09/01/14 23:27:56 eYu2qj+1
>>877
記述された内容を見る限り、会社の対応に違法性は見られない。
一般的な解雇ではなく、試用期間を経て後の本採用拒否である
から解雇予告手続きが必要な期間の就労期間があると推測する
が結果的に一ヶ月の猶予期間をおいての本採用拒否であるから
問題はない。企業側が正社員として採用を見合わせることに対して
はその事由の開示請求は困難であるし、一部の出自による不当な
差別のほかは開示の義務もない。
882:870
09/01/14 23:56:01 cMZHqp7k
>>880
約2ヵ月間働きました。
>>877
すみません、よく分からないのですが881さんの意見ですと
解雇予告手当は貰えないということでしょうか?
会社の対応に違法性は見られないというのは私は後一ヵ月は
会社の指示通りに働かなければならないということですか?
883:無責任な名無しさん
09/01/15 00:20:30 +owlTxEp
>>881
試用期間での解雇はレベルがある程度低くても認められる傾向はあるけど理由もなく解雇にはできないし
解雇通知を出さなくていいなんて君の脳内以外に根拠あるんかい?
884:無責任な名無しさん
09/01/15 01:57:10 YzpHIYMr
>>865
労基署は会社に就業規則を開示せよと指導するだけで勧告すら出さないよ。
あと、労基署は裁判などで争われる前なら労組が介入していても動くはずなんだが。
それに労働委員会では未払い残業代は支払わせられないぞ?
そんなことすら分かってない全国一般労組ってどこよ?
885:無責任な名無しさん
09/01/15 04:54:58 L0PLYhlP
>>884
>それに労働委員会では未払い残業代は支払わせられないぞ?
>そんなことすら分かってない全国一般労組ってどこよ?
ここ、笑うとこでつか?
労働組合(たぶん全国一般だろうけど)がかんだ時点で、集団労使紛争の対象となるので斡旋等を都道府県労働委員会に出せる。
(ただし、個別労働紛争でなくなるので、逆に労働局でのあっせんはできなくなる)
個別労働紛争解決援助制度が出来る前は、この手を使って、紛争解決を図ることが少なからずあった。
都道府県労働委員会の争議行為の斡旋等の手続きの中では、必要書類の提出を求めることは出来る。裁判ほどの強制力はないけど。
そして、その斡旋等の話し合いの中で、解決金名目で実質不払い賃金や慰謝料を支払うことも少なくない。
そんなことすら分かってない回答者ってどうよ?
で、>>865
加入した労組に相談すればわかることでしょ?そんなにその労組が信用できない?。
向こう(労組)もそれなりの知識なり経験なりあるから、それに基づいて動いてくれてるんだろうに、横から付け焼き刃の知識ひけらかしてかき回したい?
でも、>865-867はゴチャゴチャしてて、読む気が起こらないのは>868に同意。
886:無責任な名無しさん
09/01/15 09:31:25 AaBkibpq
>>882
で、雇用身分と解雇されることになっている日は?
(試用期間中.試用期間なしのバイト,正社員等)
>>873の通り、解雇の日は使用者が最初に解雇を言い渡した日が原則。
ただ、労働者が同意すれば変更できるという性質のモノ。
887:無責任な名無しさん
09/01/15 15:28:08 3dXuEHdL
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iイ彡 _=三三三f _ _ヽ
!イ 彡彡´_ -_=={ 三シ ヾ三ヽ. .貼
fイ 彡彡ィ 彡イ/ ィ_‐- 、  ̄ ̄ ヽ っ ま
f彡イ彡彡ィ/ f ._ ̄ヾユ fヱ‐ォ丶 て .る
f/ミヽ======<|でiンヽ lr=〈ィでiン!フ い で
イイレ、´彡f ヽ 二 _rソ/ !弋_ { .リ. .な 画
fノ /) 彡! .ィ,' : !. ..l .い 像
トヾ__ら 'イf u i ,、 ,..、ヽ . ! : を
|l|ヽ ー '/ _ _ イ../ .:
r!lト、{'ー‐ ヽ ,ィチ‐-‐ヽ i/ :
/ \ゞ ヽ ヽ .ゝ、二フヽノ/
./ \ \ ヽ ー一 //
/〈 \ ノ
-‐ ´ ヽ ヽ \\ \ 人
888:870
09/01/15 21:49:30 MsmmQsGE
>>886
正社員の試用期間中で入社してからまだ2ヵ月ぐらいです。
最初に言われた解雇日はちょうど明日です。
この件で社長の裏の顔も見れましたし、もう会社にはいたくないので
最初に社長が言った通りの日で辞めてきちんと解雇予告手当を請求しようと
思ってます。
889:無責任な名無しさん
09/01/15 21:58:42 Jt6qUyhL
>>888
法律でこうなってると言って解雇予告手当を請求してもだめだと思うな。
最初に社長が言った通りの日で辞めたらキミはその日で自主退職扱いとなるだろう。
もちろん解雇予告手当なんか出ない。
世の中法律どおりにいくなら苦労はないよ。
890:無責任な名無しさん
09/01/15 22:41:17 TPrvEG+T
だからっつって泣き寝入りなどしようものなら
ますます犯罪者を調子付かせることになり
ますます世の中が荒れる
泣き寝入りする奴は犯罪者の味方をしている、犯罪の片棒を担いでいるのだ
891:無責任な名無しさん
09/01/16 00:03:45 cyUpXW9Y
【何についての質問】 人事異動と解雇についての質問です。
【質問者の雇用形態】 正社員
【何をされた・何をした】
先日、企業の業績が悪く人員削減が必要なため退職勧告を受けました。
退職勧告と同時に人事異動で対応することもできるけど、そのときは
別部署に異動になるし今までの給料と同じ額は払えない、と伝えられました。
【何をしたい】
あくまでも企業が希望するのは「解雇」ではなく、「自分の自己都合退社」です。
自分は今回、部署が変わっても残る選択を取ろうと思っていますが
「人事異動」と「減給処分」は別物とネット上で見たので、現状では異動後の賃金が不透明です。
まだはっきりとした額を伝えられていません。一般の減給に制限はありますが
人事異動による減給には制限がないのでしょうか?全くの新部署を作って
給料が現状の70%ほどになったら「解雇扱い」として認めてもらえうことは無理でしょうか?
よろしくお願いいたします。
892:無責任な名無しさん
09/01/16 00:11:38 pU0sh87E
>>888
解雇予告手当をくれとは絶対言わず、物証として、解雇通知書だけは必ずもらっておくこと。
「解雇予告手当には時効の問題はない」から、あとはいつでも請求は出来るし
架空詐欺で悪用されたことで有名になった支払督促による少額訴訟制度を使うとよい。
債務者にされた者が異議申し立てをしなければウソの督促までも有効になってしまう恐ろしいものだと知っていれば
慌てて反論してくるだろうから、そこで争え
893:無責任な名無しさん
09/01/16 00:54:06 eFxaqTyJ
>>885
未払い残業代じゃないじゃんw
>>891
賃金の一方的な減額はできないよ。
嫌がらせで遠隔地への配転とかはやられる可能性がある。
使える組合に入って自己防衛したほうがいい。
894:無責任な名無しさん
09/01/16 07:58:11 UR6As97g
>>889
妄想で法りつ作るなよw
会社側の手続きで解雇予告手当てが出る要素なんてどこにもないだろ
895:870
09/01/16 08:48:39 hr0g3ZfR
>>892
ありがとうございます。ただ、解雇予告手当はもうすでに請求してしまったので、
今後、会社側のわがままで解雇予告手当や解雇通知書が貰えない場合は
おっしゃる通りに少額訴訟を行おうと考えています。
896:無責任な名無しさん
09/01/16 09:05:34 TRrlyh97
>>891
>人事異動による減給には制限がないのでしょうか?
会社に人事課に聞いてみたら。
まったくの新部署を作るなら、そこは解雇を拒否する人をとりあえず置いておくだけの
部署だよね。
だったら残ってもなんだかんだで結局解雇に追い込まれるよ。
897:無責任な名無しさん
09/01/16 11:05:32 TRrlyh97
>>894
だから出ないと言ってる。
898:無責任な名無しさん
09/01/16 14:05:35 kwRT7EUZ
思うな。
だろう。
って聞いた。
らしい。
みたい。
だろ。
899:無責任な名無しさん
09/01/16 20:46:05 8FCwPArh
ID:TRrlyh97は思いつきと妄想を羅列するだけで、何の根拠も示せない無職君だから
許してやってくれよ皆。
900:891
09/01/16 22:43:16 cyUpXW9Y
>893,896
レスどうもです。自己防衛できるよう頑張っていきたいと思います。
901:無責任な名無しさん
09/01/16 23:09:43 UR6As97g
なんかもうねww
妄想で勝手に法律作り変えているアフォ麦価だなww
>>895
解雇通知が貰えなかったら、出勤し続けろよ
妄想族の虚言に振り回されて失敗するなよw
といってもオマエのオムツじゃ正しい回答されても
都合のよい解釈してドツボに嵌るだろうけどなw
書き込み見てても首を切られるのが良くわかる
902:無責任な名無しさん
09/01/17 10:22:29 XWPhofTD
>>901
あなたの書き込みのほうが相当レベル低いですよ。
オマエのオムツって…。ため息が出てきます。
社長に解雇って言われてるのに出勤し続けるって
大変なストレスになると思います。
仕事だってまわしてもらえないだろうし。
903:無責任な名無しさん
09/01/17 12:24:11 MOJBUiiK
>>902
解雇通知書がないなら解雇の証拠がないだろ?
口頭で解雇通告されたとき録音してしていたのか?
無断欠勤が続いたので解雇しましたといわれてオマエの負け
生活保護の申請方法教えてやろうか?
904:無責任な名無しさん
09/01/17 13:05:41 gv711gD3
未払いでもめる予定です。
未払いの証拠として、第三者(元同僚)などの証言テープ(電話の録音等)を提出する場合は、
その人の同意が必要ですか?
必要である場合、"証拠として提出してもかまわないこのに同意する"のは音声でも良いのですか?
905:無責任な名無しさん
09/01/17 16:50:21 oGJrh/zU
>>902
> >>901
>
> あなたの書き込みのほうが相当レベル低いですよ。
> オマエのオムツって…。ため息が出てきます。
>
> 社長に解雇って言われてるのに出勤し続けるって
> 大変なストレスになると思います。
> 仕事だってまわしてもらえないだろうし。
こんなことを書き込むのは法理も実務もわからない、解雇問題にも
経験のないバカのお手本。
906:無責任な名無しさん
09/01/17 19:43:37 BTrCNixL
ID:XWPhofTDって小学生?
907:無責任な名無しさん
09/01/17 20:19:16 A7q2IXUo
>>906
法律で物を判断できない人間を相手にするなよ。
908:無責任な名無しさん
09/01/17 20:59:16 BTrCNixL
>>904
証言を録音すること自体違法性を問われる場合があるほか
関係者に秘匿して録られた音声他の記録が証拠として
認められない場合がる。
また秘匿して録った行為に対して厳しい処罰を受ける場合もある。
労働法からは離れるので自分で調べてみるといい。
909:無責任な名無しさん
09/01/17 21:10:08 zziB0NCz
>>908
質問者はそんなこと聞いてないぞ
910:無責任な名無しさん
09/01/18 03:23:50 HC5FvFsb
892ではないですが、今892さんに近い状態です。
解雇通知書が貰えず解雇予告手当ても貰えません。
901さんのおっしゃってる通りに出勤し続けようと思いますが
この場合具体的な解決方法はどうすれば良いのでしょうか?
解雇予告手当てを貰って辞める方向で考えたいのですが。
911:無責任な名無しさん
09/01/18 10:24:08 gVpzkKdj
>>910
労働局での労働相談等の活用
912:無責任な名無しさん
09/01/18 12:07:06 vnbAyQ3l
>>910
口頭で言われた解雇日以降に出社
ほぼ間違いなく「何しに来た?昨日付けでクビだ」などと言うので録音しておく
>910は解雇通知を受取っていないから
「正式な解雇ではない」
「あなたが感情的にクビと言っているだけで正式な解雇とは受け止めていない」等
正式な解雇通告は受けていないと主張する。
そこで解雇通知書を渡されたらその日付に従う
渡されずに口頭で「出て行け」「二度とくるな」など言われたら
「○○さんの権限で2009年1月18日付けでの即日解雇ということで良いのですね」等
口頭で構わないので、正式な解雇通告であることを確認する
※タイムカード等の出勤記録は確実に保存すること
後は帰りに労基署によって相談する
913:無責任な名無しさん
09/01/18 15:30:27 1DFiSHG1
↓このような就業規則って、違法な気がしますがどうなんでしょう?
エクセルで勤務表を作っています ①残業を記載の<残業>の条件を含んだ表記にしたい...
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
<残業>
月30時間までは残業に換算せず
30:00から40:00までが残業
41:00以降も残業に換算せず
また違法の場合、実際にシステムを作ってしまうと、幇助とかにあたるんでしょうか?(^^;)
とりあえず後学のために教えていただければ幸いです。(法律無知です。)
914:無責任な名無しさん
09/01/18 15:56:15 XVXxqZTa
>>913
基本給に、月30時間までの時間外手当を含むと明記すればよい。
ただし、30時間の時間外をやった前提で、最低賃金を下回らないことが条件。
41時間以上の残業をカウントしないのは完全に違法。賃金不払いとなり、刑事処分の対象となる。
915:無責任な名無しさん
09/01/18 15:59:53 XVXxqZTa
>>913
><土>
>定時 8:45-12:45
>休憩 なし
>12:45以降は休憩30を引く
>実動 4:00(以降の残業は30分区切)
これも違法になる可能性があるな。
土曜に6時間を越える勤務して、30分しか休憩を与えていない。(法的には6時間超え勤務で45分以上、8時間超え勤務で60分以上必要)
916:無責任な名無しさん
09/01/18 16:04:45 XVXxqZTa
>>913
あと、残業を30分単位にする場合に、
使用者に有利なような一方的に切り捨てとすることは出来ない(例・残業20分の場合に切り捨てて0分にすることは出来ない)
15分以下切捨て、16分~29分切り上げにするか、
1ヶ月の残業時間を分単位で合計し、30分未満の端数時間を上記の方法で切り捨て、切り上げする。
917:無責任な名無しさん
09/01/18 16:27:56 1DFiSHG1
>>914-916
ですよねぇ。早々にありがとうございます。
なんか堂々と知恵袋に載せられない内容だと直感的に思ったので。
でもそんな会社はザラにあるんでしょうね。
回答はとりあえず保留しときます。
918:運転手
09/01/18 21:59:02 e6Ain23x
質問なんですが…
自分が働いてる会社はバス会社なんですが、毎年ある社員旅行が自社のバスを相場の倍以上の値段で借り、自社のホテルへ泊まる様に社長(本社)から指示があります。
もちろん社員がコツコツ貯めた積立金で、自分の休日を使って社員旅行に行くのにです。昔は会社からも補助金があったのですが、今や何の補助もしてくれないのにです。
さらに、本社のお偉いさんの宴会での飲み物等の支払いは我々社員が払っています。
組合等から声をあげれば良いのですが、ワンマン会社な上に組合も力が無く、何も言えない状況です。
これって何か法律には触れませんかねぇ?もしくは労働基準局などに相談したら対処していただけるものでしょうか?
自分の金で自分の休みを使って旅行に行くのだから、安いバスを使って好きな場所に行きたいですし、本社の方々の飲み代なんて払いたくもありません。
「やさしい法律相談スレ」で聞いたらコチラを紹介されました。どなたかよろしくお願い致します!!
919:運転手
09/01/18 22:02:29 e6Ain23x
補足ですが…
社員旅行は強制参加です。よっぽどの理由(体調不良や不幸等)がなければ、不参加は認められません。
営業成績が悪くボーナスが少なくなるであろう年は、会社の指示で旅行が中止になる時もあります。
旅行計画は、会社から旅行をやると指示が出たら営業所の社員の中から幹事を選び、幹事主導で立ち寄り先やコースを作ります。ただ前にも言いましたが、ホテルやバスは自社を使い、その料金は会社の言い値で払うしかありません。
旅行積立は毎月強制的に入社した月から引かれます。毎月2000円×12ヶ月=24000円が旅行代となります。
よろしくお願いします!
920:無責任な名無しさん
09/01/18 23:06:12 5HDa4j2V
>>918-919
親睦会の幹事を選び幹事による行為であるので私的自治の範疇であり法は介入しない。
当然違法ではないし、労基署も介入しない。
いやなら、親睦会および旅行積立から脱退すると自ら意思表明すること。まずそこから。
921:無責任な名無しさん
09/01/18 23:22:56 FYz3dcND
>>918
クビ覚悟でどうぞ
922:無責任な名無しさん
09/01/18 23:53:06 nUnRm6AZ
【何についての質問】
解雇についての相談です。
【質問者の雇用形態】
アルバイト
【いつ・何処で】
先週アルバイト先で
【何をされた・何をした】
自分はスケートを習っており、そのスケート場でパトロール(監視や救護)のアルバイトをしています。
先週、口頭で解雇の予告をされました。
解雇理由は、タイムカードを押す時間が早い事と
自分のレッスンが終わる時間とアルバイト開始時間がぎりぎりになる事があるという事です。
分給などではなく、タイムカードは出勤、退勤のチェックをする為のものです。
タイムカードは始業30分前以降と終業30分以前に押すようにと言われていましたが、遅刻を避ける為、30分より前に押してしまう事がありました。
話し合いの時、以後レッスンの日にちを避けたシフトにしますと反省し、辞めたくない旨を伝えましたが、
上司は「自分は一サラリーマンだから自分だけでは決められない。
残りの一ヶ月、周りのスタッフに この子を辞めさせたら勿体ない。と思わせる位 人一倍頑張ったらどうか。と僕個人的には思うよ。保証はできないけど。」
と解雇について曖昧な感じで終わってしまいました。
ちなみに就業規則もいただいておりませんし、契約書にサインしたのが予告を受けた前日です。
契約書の写しもいただいておりません。
昨年8月から始めたアルバイトです。
【何をしたい】
アルバイトを続けたいです。
このまま一ヶ月経つとそのまま解雇になり、門前払いになりそうで不安です。
来月のシフト希望を月末まで入れて、シフトの結果を見て予測をたてようかと思っております。
923:運転手
09/01/19 00:05:11 g6Rj5YKX
>>920さん>>921さん、ありがとうございます!
そうですか…法的には何も問題はありませんか。
会社側の言い値でバスやホテルを借りるのも問題なしですか?二日間で12万が妥当な時期に、25万も払わせられてます。強い立場の会社が弱い立場の従業員へ無理に言い値を払わせたり、自社のホテルを稼がせる為に宿まで指定したりするのは問題になりませんか?
やはり組合等から交渉するしかないのでしょうか?
924:924
09/01/19 00:43:35 8/xxb5sD
やさしい法律相談から誘導です。
会社を出来るだけ有利に辞めたいのです。
ゲーム会社に勤めており1年間の契約社員で一度更新して現在2年目、4月に更新すればで3年目入ります。
ですが今回更新せずに辞めようと思います。
この場合は待機期間なしで失業手当がでるのでしょうか?
また一度も休んでいないにもかかわらず有給休暇が10日しかありません。
本来ならば就職半年経過時点で10日、1年6ヶ月目で+10日の20日あると思いますが、これはおかしくないのでしょうか?
4月の1ヶ月前の3月頭頃に契約更新の話があると思いますので、その際に有給を紹介したいと思っています。
裁量労働制なので残業代が出ません。
なので思いっきり遅刻早退欠勤してやりたいのですが可能なのでしょうか?
925:無責任な名無しさん
09/01/19 05:45:01 98xuaw+N
自己都合なので待機はあります。
有給は就業規則でどう扱ってるかによります。
裁量労働制でも最低8時間勤務しないとその分
給与は引かれます。
926:無責任な名無しさん
09/01/19 06:54:55 x0s6NB1k
>>923
問題にはならない。
あなたが幹事になって変えるしかない。
927:無責任な名無しさん
09/01/19 08:37:24 6bWiYvir
>>923
>やはり組合等から交渉するしかないのでしょうか?
クビ覚悟でどうぞ
928:無責任な名無しさん
09/01/19 08:39:40 6bWiYvir
>>922
>この子を辞めさせたら勿体ない。と思わせる位 人一倍頑張ったらどうか。
と言われたんだから頑張ってみれば。
この人ははっきり言わないけど、言外に「あなたは他のアルバイトに比べて仕事ができない」と言ってると思うよ。
そこに気づいてる?
929:無責任な名無しさん
09/01/19 08:40:20 Sz5TxGwg
>>925
>裁量労働制でも最低8時間勤務しないとその分給与は引かれます。
これって会社の規定によるんじゃない?
930:AD
09/01/19 08:53:55 hzSD1Fyw
誘導されて来ました!
今、番組制作会社に入っていて、某テレビ局で働いているのですが、1日20時間労働で決まった休憩がなく、休日すらありません。
もちろん残業手当も出ません。
これはある程度の差はあるとしてもADはだいたいこんな感じだと思います。
暗黙の了解というか…
ですが、労働基準法などの面から見て違反していないのでしょうか?
また、所属会社またはテレビ局だとどちらの責任になるのでしょう?
教えてください!
お願いします!
931:無責任な名無しさん
09/01/19 11:09:07 6Hb4FAHS
>>924
契約の更新無しでその年数だと区分2Bになるはずなのでそれなら失業保険は
3ヶ月の給付制限なしでもらえる。
有休は半年で10日、1年半で11日だからあわせて21日のはず。
これは就業規則より法律が優先されるので権利を主張して有休を取得してくれ。
その結果、欠勤になった等不具合があったら対策はまた次に。
裁量労働制の具体的運用は就業規則の通りに。
蛇足ながら、会社と対決して辞めるなら最低限就業規則のコピーとタイムカード
等の出勤の記録は押さえておかないと誰もあなたと会社に介入できないよ。
932:無責任な名無しさん
09/01/19 11:45:20 6bWiYvir
>>930
所属会社だって返事もらったじゃない。
そして、会社に言ったら2度と業界で働けないと言われたでしょ。
ADはみんなそうだから、いやならやめればいいだけのこと。
その辛さを耐えた人だけが上にあがれる。
933:無責任な名無しさん
09/01/19 12:13:06 YTcv6dV/
>>928さん
アドバイスありがとうございます。
残り一ヶ月一生懸命働いてみます。
また相談にきます。
934:無責任な名無しさん
09/01/19 18:42:37 ldc0xGaO
就業規則等で、インフルエンザや結核等の伝染性の強い感染症に罹患
した場合は、感染拡大を阻止する為に出社停止、という規定を設けた場合
出社しなかった期間は、労基法の休業手当に該当するのでしょうか。
935:無責任な名無しさん
09/01/19 18:48:29 ScVOYlvq
>>918
背任行為、または横領だよ。
問題ないとか、法的に問題ないとか書いている人はアホなの?
936:無責任な名無しさん
09/01/19 18:51:08 ScVOYlvq
>>918
会社と結託してそのような契約をしている人(幹事?)を横領で刑事告訴するといい。
937:無責任な名無しさん
09/01/19 19:03:45 6bWiYvir
>横領で刑事告訴するといい。
告訴した人はクビになるが。
938:無責任な名無しさん
09/01/19 19:06:12 6bWiYvir
>>934
実際に就業規則にあるんですか。
架空の話ならスレち
939:無責任な名無しさん
09/01/19 19:47:48 sy3aSuKi
【何についての質問】
会社が定める一時帰休について
【質問者の雇用形態】
正社員
【いつ・何処で】
近々
【何をされた・何をした】
近々整理解雇の前段階として、一時帰休を適用することとなるようです。
その際に、休職対象者に平均賃金の60%の賃金を払わなければならないとなっているようですが
会社からの説明では、
「月に30万貰っている人間は約20日の就業で30万貰っていて
休職は月に約30日あるのだから、30万の2/3を基準に払う。
よって20万、そこから更に法律で定められた60%で、休業中の給料は12万だ。」
という主張なのですが、これは正しいのでしょうか?
自分で労働基準法の12条と26条を読んだ限り、2行目の理論がよく理解できないのですが・・・
【何をしたい】
会社の説明が正しいのか把握したい。
対応は別途考えたい。
宜しくお願いします。
940:無責任な名無しさん
09/01/19 21:05:16 6InS5itG
カンブリア宮殿
2009/01/19 22:00 ~ 2009/01/19 22:54 (テレビ東京)
共産党って、どうよ?格差で若者人気が上昇村上龍vs
志位委員長激論60分 志位和夫 村上龍 小池栄子
ゲストに日本共産党の志位和夫委員長を迎える。インタビュアーは
村上龍、小池栄子。志位委員長が考える政策や日本共産党について
聞く。”製造業への派遣”が解禁されてから、派遣社員が大量に解
雇される現在の状況に至る過程も検証する。”新自由主義”の下で
進められていった経済政策は、企業の利潤追求を加速させた。その
結果、米国の金融危機で一気に破たんしてしまう。世界的な不況は
日本にも大きな影響を与え、多くの人が職を失っている。しかし、
政府は有効な対策を打ち出すことができないでいる。そんな中、日
本共産党の支持者が増加傾向にあるという。
【テレビ東京実況板】
URLリンク(live23.2ch.net)
941:無責任な名無しさん
09/01/19 21:35:21 lllZOBHN
>>934
休業手当の支払いは必要がない。またこんなところで聞いたところで
スレチなどとアホな回答が帰ってくるだけ。
監督署や社労士でもすぐに教えてくれる。
942:無責任な名無しさん
09/01/19 21:43:30 6bWiYvir
現に>>934はスレちだろ
943:無責任な名無しさん
09/01/19 22:27:54 6bWiYvir
>>939
基本給を元に計算するはずだよ。
月30万もらってる人なら、そのうち基本給が20万だとしたら20万をもとに計算する。
944:無責任な名無しさん
09/01/19 22:54:00 NCArxycc
先週ですが解雇予告手当を一ヵ月分頂いたのですが、
何とか税(詳しくは忘れました)と言われて2割引かれました。
これは正しいのでしょうか?
調べてみたのですが見つからなかったので教えてください。
945:無責任な名無しさん
09/01/19 22:58:03 LsTQb6AE
>>930
責任は所属会社
明確に法律違反なので、労働基準監督署へ通報し調査指導を依頼する
なの、公益通報者保護制度が適用になるので会社からなんらの不利益を受けることは法律違反となります。
946:無責任な名無しさん
09/01/19 23:01:05 6bWiYvir
「何とか税」だけでひかれて正しいかと聞かれても無理でしょう。
>調べてみたのですが見つからなかったので教えてください。
「何とか税」でどうやって調べたの?
947:無責任な名無しさん
09/01/19 23:07:14 hAr3mxL3
【何についての質問】
解雇理由証明書の発行
【質問者の雇用形態】
正社員
【いつ・何処で】
最近
【何をされた・何をした】
先月、些細なミスが原因で解雇を言い渡されました。
(因みに就業規則は提示された事はありません)
小さな会社で社長(ワンマン)の性格から言っても撤回は無いだろうと思い、
解雇は受け入れました。
しかし、今月に入って上司より辞表(内容は会社指定)の提出を求められ
辞表に関しては自己都合ではないので応じられない旨を伝えました。
その後、上司に対し解雇理由証明書の発行を求めたところ、
一週間ほど放置の結果、社長判断により
「証明書の発行はしない、訴えたければ訴えればよい」との回答が来ました。
当初言い渡された退社日が〆日の4~5日前だったため、
上司に交渉し引継ぎの事もあるので〆日まで伸ばして欲しい旨を相談し
こちらは、快諾してもらいました。
今しがた上司より社長と話をした所、辞表の要提出と
解雇理由証明発行不対応は譲れないとの連絡が来ました。
失業給付の待機期間の事もありますし、実際解雇なのですから
自己都合にされるような事は避けたく思います。
アドバイスよろしくお願いします。
948:無責任な名無しさん
09/01/19 23:20:58 zt4EdwIx
ID:6bWiYvirの回答ぶりにフイタ。
お前はチョイ役か?
949:944
09/01/19 23:26:47 NCArxycc
>>946
説明されたのですが聞き逃してしまいました。
給与明細には所得税の欄に書いてあります。
何とか税で調べたのではなく、解雇予告手当の支給の際に
2割引かれるかどうかという点で調べたんです。
お伺いしたかったのは解雇予告手当を一ヵ月分支給される際に
一ヵ月分の給与から2割引かれるのが通常なのかという事です。
書き方が分かりづらかったみたいですみません。
950:無責任な名無しさん
09/01/19 23:30:31 6bWiYvir
>>947
訴えたければ訴えるがよいと回答もらったんですよね。
では不服なら訴えるしかないでしょ。
>>948
>回答ぶりにフイタ。
おまえは昔からよくフイタな(笑)
>お前はチョイ役か?
何のことだ
951:無責任な名無しさん
09/01/19 23:33:27 zt4EdwIx
>>949
アフォは相手にスンナ。
推測の領域だけど、20%という税率からすると退職所得に対する所得税と思います。
解雇予告手当ては、所得税法上は退職所得扱いになり、退職金を受領した場合は
会社に、「退職所得の受給に関する申告書」というものを提出します。
これを提出すれば、(複雑なので省略するけど)ほぼ税金がかかりませんが、
この申告書を提出しない場合は、一律20%の所得税がかかります。
URLリンク(www.nta.go.jp)
普通、解雇予告手当てには、そういうことはしませんが、確定申告をする
ことによって、控除された所得税は還付されます。
952:無責任な名無しさん
09/01/19 23:43:41 6bWiYvir
ここはアフォだらけ
953:944
09/01/19 23:44:28 NCArxycc
>>951
ありがとうございます。そういえばそういうような感じのことを言っていました。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば20%は返ってくるということでしょうか?
私自身でも少し調べてみます。
954:無責任な名無しさん
09/01/19 23:57:06 XW0nm9+/
ID:6bWiYvirが最近復活したいつもの人ですか?
955:無責任な名無しさん
09/01/20 00:00:11 MIzT5eqN
俺はいつもの人とは呼ばれてない
956:無責任な名無しさん
09/01/20 09:26:03 0/NxVMkG
去年の今頃、仕事で股関節を痛めたんですが休みを貰えず、最終的には
松葉杖を使うまでになりました(症状は"炎症"です)
ブルーカラーの仕事とはいえ、このまま休めないんじゃ足に後遺症が残ると思い
また、仕事上での対人トラブルと激務のせいで精神的にも参ってましたので、
医者に鬱病3ヵ月の診断書をもらい、半ば強引に仕事を辞めました。
その際、保険や制服などはきちんと返却しました。
人事部とは話をして離職票なども貰い、2ヶ月ほど療養し、痛みも引いたので
今は別の仕事に就いています。
しかし今冬、去年痛めた股関節が再び痛み出しました。
杖なしでも歩けますが、第三者から見て足を庇ってるのが分かる程度です。
寒くなると痛むようで、今後も冬になるたびに痛くなると思うと心が暗いです。
今更、前に勤めていた会社に対して労災などを請求することはできるでしょうか?
957:無責任な名無しさん
09/01/20 11:52:11 MIzT5eqN
無理でしょ
958:無責任な名無しさん
09/01/20 12:40:29 INR5OFPl
医者に「労務不能」と診断書を書いてもらえれば請求は出来る。
認定されるかどうかは別な話として。
959:無責任な名無しさん
09/01/20 13:45:20 0/NxVMkG
>>957-958
そうですか…難しいようですね
労務ができないなんて事はないので、諦めて湯治でもします
ありがとうございました
960:無責任な名無しさん
09/01/20 14:14:29 oMMOtjh/
ID:MIzT5eqN
ID:6bWiYvir
昨日から10以上も書き込んでいるのに、どれひとつとして
まともな回答がない。
961:無責任な名無しさん
09/01/20 14:20:11 MIzT5eqN
ではキミがまともな回答を10以上して模範を示せ
962:無責任な名無しさん
09/01/20 14:22:22 VjeFeU7D
>>959
まてまて、股関節を痛めたのが業務上であることが証明できれば
労災の療養給付(医療費の全額給付)は受けられるし
仕事を辞めて2ヶ月間「労務不能」だったなら休業給付も受けられる。
うつ病ではその案件では間違いなく認定されないが。
963:無責任な名無しさん
09/01/20 14:28:00 oMMOtjh/
>>961
書き込まない親切というのがあるんだよ。
964:無責任な名無しさん
09/01/20 14:40:10 MIzT5eqN
ものはいいようだね。
結局人に文句は言うが自分はレスする能力がないんだね。
965:無責任な名無しさん
09/01/20 18:14:42 pSV4Xckx
>>947
解雇を受け入れた、とありますが、これってちゃんと書面でやりとり
したものですか?
おそらく、口頭でのやりとりがあっただけですよね。そうであれば、
まだ公的機関や弁護士等に相談する段階ではないです。
離職届の提出に応じなかったのは正解です。まずは、社長に対して
「書面で解雇通知書をくれ。」と請求して下さい。応じない場合は
あなたも仕事を辞める必要はありませんし、むしろ出勤し続けないと
無断欠勤等を理由にした懲戒解雇、あるいはあなた自身が社長からの
退職勧奨に黙示的に合意したとみなされ、自己都合退職になってしまう
可能性があります。
社長が文書での解雇予告通知の交付に応じなければ、都道府県労働局や
都道府県が実施している「あっせん」制度を利用してみるのをお勧めします。
大企業の役員にも信じられないような外道がいて、
こういう人であれば公的機関や裁判を利用しても最後まで抗ってきたりしますが、
零細企業のワンマン社長は公的機関が出てくるとスゴク弱いです、本当に。
中には、吠え続ける人もいますが、労働法令の知識がないためにボロを出しまくって
自滅してくれるケースが多いです。
今後の手順としては、①解雇通知書を書面で交付するよう請求する(ダメなら上記の対応を)
→②解雇理由書を請求する(ダメなら労基法22条違反として、労働基準監督署に「申告」する)
→③ハローワークから離職票を受け取る(社長が離職票をハロワに届けていない場合は、
事の経緯を伝えれば少し時間はかかるが失業手当は受けられる)
という感じになると思います。
966:無責任な名無しさん
09/01/20 18:31:49 lul7SSKa
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967:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/20 18:49:22 Qj2I7xEG
皆さん初めまして。
解雇を言い渡され、給料、解雇予告分の支払いの請求をすると逆に言いがかりを付けられて困って相談致します。
解雇理由は会社の方針転換とか私の能力不足とかあやふや・・・・。
私としては働いた分の給料1か月分と解雇予告手当をもらえればいいのですが、相手の主張がメチャクチャで話し合いになってません。
とりあえず明日労働基準監督署に申告に行きますが、以下の通り話が通じにくい相手なので今後どうすれば良いかご教授下さい。
968:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/20 18:50:13 Qj2I7xEG
1・私・・正社員(期限の定めがない雇用)で入社。
2・去年の11/17に入社したが、一ヵ月後給与の計算上最初の5日間はバイト扱いにしてくれと言われる。
3・試用期間は2ヶ月
4・会社は社長(奥さん)が1人。ただし事実上のボスはは登記されていない主人。
5・労働契約書は法務局の書類をダウンロードしたものに会社の印鑑だけもらって私が持ったまま。細かい条件を確認しようとするとボスが「オレを信用できないのか!」と怒るので出すに出せないのです。
6・業務は不動産免許取得の手続き。(主任者は私の名前で登録のまま)
7・オフィスが決まるまでは自宅での作業。
969:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/20 18:55:10 Qj2I7xEG
時系列
・入社後、特に問題も無く業務をしておりましたが、条件の保険関係に未加入だったので手続きをする。
(社会保険庁で社会保険、労働基準監督署労働保険成立届、職業安定所で雇用保険。)
・不動産の免許の認可が下りると、明らかにもう必要ないとばかりに簡単な事務作業ばかりさせられるようになる。(当初の計画ではオフィス開設、営業展開する話だった。)
・1/17(土)休日に呼び出され口頭で解雇を言い渡される。
会社への不信感もあったので概ね了承の意向を伝え最終確認で来週もう一度話すことと合意するが、会社の備品(PCと携帯電話)をすぐに出せと言われたので、来週合意してからと拒否するとボスが怒って物別れに。
・ 1/19労働基準監督署に相談の上、メールで給料と解雇予告手当の請求及び会社備品の返却を伝える。
・ 1/20会社備品を発送後、会社から速達で内容証明が届く。内容は「12/12から1/16日まで雇用していた」とか「会社の備品を買い取ることで合意をしたので差額9000円を払え」とかメチャクチャです・・・・。
いいアドバイスがあればよろしくお願い致します。
970:無責任な名無しさん
09/01/20 19:41:59 MIzT5eqN
労働基準監督署に行くならいろいろ話を聞いてもらってアドバイス受ければいいと思うけど。
971:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/20 20:59:19 Qj2I7xEG
>>970
早速のご返信ありがとうございます。
労働基準監督署の見解は
「相手に違法性があれば行政指導するが、それ以上の強制力は無い」
と言われました。
色々調べて解雇予告手当の不払いは刑法で処罰出来るそうなので、後日伝えると
「じゃあ申告して下さい」と言われる始末です・・・・。
これは先に弁護士相談した方がいいのかな・・・・。
972:無責任な名無しさん
09/01/20 21:02:54 UDxFRvuP
>>970
このスレにはオマエのことなんぞ書いていないがテンプレに追加して欲しいのか?
973:無責任な名無しさん
09/01/20 21:08:28 Gj+GV5+t
>>971
刑事で処罰してもあなたにお金が入ってくる訳ではない。
自分で民事裁判を起こしたら?
DQN臭がプンプンするし、すでに労基署ではDQN扱いされているね。
解雇されるにはそれだけに理由があるってこった。
974:無責任な名無しさん
09/01/20 21:14:42 MIzT5eqN
>>972
いいよー。
そのほうが気兼ねなく来れる。
975:無責任な名無しさん
09/01/20 21:42:12 UDxFRvuP
>>974
じゃー追加しないから来るな
976:無責任な名無しさん
09/01/20 21:46:33 qZcZCZ/v
>>974
今まで気兼ねしたのか?
一日糞すれ10回以上も書き込んで。
977:無責任な名無しさん
09/01/20 22:01:27 MIzT5eqN
>>975
追加しないなら少しだけ気兼ねしながら来る。
>>976
バカでもわかる法律相談スレのテンプレに載ってるから来てるが他のスレもついでに覗いてるだけのこと。
ま、法律板のどこかのテンプレにあれば全スレにあるのと同じだ。
だって、ここの住人はいろんなスレをぐるぐる回ってんだから。
978:無責任な名無しさん
09/01/20 22:26:51 UDxFRvuP
次スレ
【未払】労働法のスレッド Part71【解雇】
スレリンク(shikaku板)
979:無責任な名無しさん
09/01/21 00:26:20 7NJFfCy4
失業保険の書類提出において、離職理由が「自己都合」ではないのに「自己都合」となっていた場合
どうすれば変えてもらえますか?
担当者は、どのような理由があっても裁判沙汰や上級部署からの指示がない限り
なかなか変更を認めないと有名な者です。
かといって、裁判しようにも弁護士が必ず味方になると限らず
上級部署であっても味方になってくれるとは限らないので
誰も味方にならないことを想定して動こうと思います。
980:無責任な名無しさん
09/01/21 00:56:12 fBs55rvb
>>979
ハローワーク
981:無責任な名無しさん
09/01/21 00:59:09 7NJFfCy4
ハローワークなら取り成してくれるものなのでしょうか。
「アンタ、これは認められないよ」とか言ってきたりしないものでしょうか
どうも役所というと、企業の味方ばかりするイメージがあるため(調停でも、「アンタよりも企業のほうが信用できる」とか言うので)
なんだか不安なのですが
982:無責任な名無しさん
09/01/21 01:21:18 fBs55rvb
>>981
行って駄目と言われて初めて文句を言えよ。ハゲ
983:無責任な名無しさん
09/01/21 01:22:09 cWvdHdlb
>ハローワークなら取り成してくれるものなのでしょうか。
とりあえずは、>979が離職票の提出目的が何かって事も理解できてないってのに、1ジンバブエ・ドル
役所批判をしたけりゃ勝手にすれば?
>調停でも、「アンタよりも企業のほうが信用できる」とか言うので
この二つの書き込み見る限りでは、オレも同じ印象だな。
別に企業の味方しなくても、より馬鹿な方の味方をしなければ、結果として企業の味方をしたように見えるだけって事で・・・
984:無責任な名無しさん
09/01/21 02:13:11 TDhCQlL3
また法も知らないチョンが何事か悔しがって相談者たたきかw
ド素人が図々しく出て来ていい場じゃねえんだよ。失せろ。
↓素人は無視して次。
985:無責任な名無しさん
09/01/21 09:49:16 /WjnxWV2
>>979
じゃあ、実際の流れとして。
・離職票の本人記載欄に会社都合(具体的内容)を書く。離職票にどんな
退職理由項目があるかは自分でググレ
・退職届に自己都合と書かず会社都合(具体的内容)の為、退職と書く。
・その会社都合を証明できる物的証拠を複数集める
それから、ハロワの会社都合のところをよく読んでくれ。
たとえば「残業45時間以上が3ヶ月連続」の場合、「監督署より指導があっても
改善されなかった場合」って書いてあるから。
「自主的にダラダラ残っていただけ、残業じゃない」と会社に言われて対抗できる
くらいの証拠がないとだめだね。
あと、実際問題として、自己都合か会社都合でもめて裁判まで行ったりすると
意味ないときがある。
若くして退職したりすると、自己都合でも会社都合でももらえる失業給付は
同じ日数だから。もめてたら給付抑制期間3ヶ月なんてあっという間。
986:947
09/01/21 13:09:22 lxkNJqOl
>>965
ありがとうございます。昨日が退職日でした。
解雇に関しては口頭のみで、書面では受け取っていません。
上司からの電話によると、社長は私が先方の要求を拒否したためか
私とは話もしたくないと言う事です。
上司は雇用保険等に関する知識が一切なく、転職に際して
解雇より自己都合のほうが有利だろうと簡単に考えて居たようで
会社からの要求を私に伝えるにあたって軽い気持ちで、辞表の要請を請け負ったようです。
出社前に労働相談センターに相談したところ
・退職理由証明の後日請求は可能。
・解雇理由証明を取り下げる変わりに辞表の提出の拒否を第一の主張としてはどうか。
・離職票の手続き等の滞りも考えられるので、会社管轄のハローワークへ相談。
とのアドバイスがありました。
昨夕、改めて上司より私の考えは変わらないかとの話がありました。
・辞表は出さない。(辞表の指定内容は「自己の責による辞職願い」)
・会社都合として処理をするのであれば、解雇理由証明書の請求は取り下げても構わない。
と回答しました。
上司は社長に対しイエスマンな事(社長の機嫌を損ねると解雇の恐れがあり、
過去に私の件よりも重責な問題を起こしていたにも拘らず人が居ないため解雇回避)
と、すでに私との対応や調整も面倒くさくなっているようで
「(私の)主張は正しいのかもしれないが、主張としては平行線でどうなるかは分からない。
会社としての考えは一貫しているのだから、自分の権利の主張ばかりではなく、
人の話を聞いても良いのではないか」
とのことでした。
来月、通信費の精算(12月、1月分)に出社しなければいけないのが気が重いです。
とりあえず、今日は心身ともに休めて明日にでもハローワークに行こうと思います。
987:無責任な名無しさん
09/01/21 13:54:55 4B7n5A52
>>967-969法律詳しく無いけど、方法論簡単に。
まず、労働基準法をネットでプリントアウトして見せて、「解雇理由証明」を即時提出するよう請求する。労働法で本来離職日までに請求があれば即時提出する義務がある事を見せておく。
その後、不満があれば労働局に行き「あっせん申請」(無料)をする。やり方は聞けば担当が詳しく教えてくれる。
あっせんは簡単に言うと労働局が仲裁にはいる話し合いの様な感じ。法的権限は無い。
が、相手の社長はそんな事しらないだろうから、労働局から斡旋日の呼び出しくらってオロオロするはず。
そこで交渉できればOK、ダメなら弁護士(30万)やとって労働審判(調査・法的拘束力有る)をやるしかない。
相手が法律にうとい会社なら逆にその手の第三者に入ってもらえば崩すの簡単だと思うよ。
弁護士に依頼(1-5万)して「給料払え、払わないと訴える」げな内容証明送ってもらえば簡単に払うと思う。
988:無責任な名無しさん
09/01/21 16:54:35 /WjnxWV2
>>986
ざっと読んだんだけど、会社が強固に拒否した場合、証拠は?って話になるんだけど
どんな証拠をもってますか?
あなたの書き込みだと客観的証拠が無いように見えます。
その場合、どんなに役所を入れても言った言わない争いになるだけで時間だけ過ぎて
しまい、あなたにあまり利益はないと思いますが。
989:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/21 19:26:44 mXB0+rMn
967です。
途中報告です。
労働基準監督署に電話し内容証明の件を伝えると「じゃあ申告に来てください」と言われました。
それと会社の備品は相手が受け取り拒否をしている状態です・・・。
監督署はいわゆるお役所対応なので明日弁護士に相談して方向性を考ようと思ってます。
990:無責任な名無しさん
09/01/21 19:52:38 foBpMJvt
>>960
それは年末の人だ。
この板全体にわたって煽りを続ける珍説家SE「年末の人」と呼ばれる人がいます。
質問者に回答していますが嘘八百ですので信用しないようにして下さい。
回答者は煽られずにスルーを徹底しましょう。
年末さんまとめ
・自称SE
・自称「法律の素人」
・自称「中学生で習う程度のことは知ってる」
・他人物売買が合法か違法かは分からない
・「法律を知らない人は回答するな」というくせに自分は回答するw
・三権分立という言葉は知ってる(使い方は知らない)
・法律は法務大臣が制定する
・過失と故意の区別がつきません
・踊りに著作権はないらしい
・著作権は著作権登録しないと発生しないと思っている
・「ダンマリ」が口癖
・ネットにもリアルにも友達がいない
なお、「年末の人」があらわれた場合、
今日の「年末の人」注意報 ID:MIzT5eqN = >>11
質問者の方へ:「年末の人」がいる間は、法律問題としての回答はありません。
等の形式で注意喚起されます。
991:無責任な名無しさん
09/01/21 19:53:47 foBpMJvt
ちなみに、
今日の「年末の人」注意報 ID:WqcN6xcm
992:解雇リーマン
09/01/21 20:31:23 PwnnTaNa
>>987さん
ご返信ありがとうございます。
今出先なので後程レス致します。
993:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/21 22:41:38 mXB0+rMn
遅くなりました。
相手は理屈が通じない相手なので先ほど弁護士に相談し、まずは労働局のあっせん(法的強制力が無い)では無く労働基準監督署に行ってはと言われました。
明日、労働問題専門の弁護士を紹介してもらう予定です。
相手がでっち上げの内容証明を送ってきたりしてるので正直気持ち悪くてしようがありません・・・・。
994:無責任な名無しさん
09/01/22 01:19:58 ftiatqrc
以前の会社が、自分が何度言っても離職票を出してくれないので、職安から言ってもらえないかなと
職員「いや、そういうことはできないんで。自分で言ってもらうしかないんで。」
職安から言ってもらうことは絶対にできないのですか
職員「できないんで。ハァイ。自分で言うしかないんで。ハァイ」(電話切る気満々)
どうしたらよかですか。
995:無責任な名無しさん
09/01/22 01:26:37 JQgU8+bO
給料明細貰えないんですが問題にできませんか?
アルバイトです
996:無責任な名無しさん
09/01/22 06:40:40 9Z5iMFTx
>>995
給料明細自体を出しなさいとの法律はない。
所得税を引いたら計算書を出すとの法律は所得税法ではあるがあまり指導はしていない。
>>993
結局、労基署へ誘導ですか・・・
信用できない所と判断されてますので、裁判所で本人訴訟をすぐにされたらどうですか?
997:無責任な名無しさん
09/01/22 09:09:30 nCWeI8gT
>>994
無理なんだから切る気満々でOKなんだよ。
下手に親身になって聞いたりしたら変に期待されて困るからね。
998:無責任な名無しさん
09/01/22 10:24:27 y0pEjUFN
>>994
会社の所在地を管轄するハロワに怒鳴り込む。
ハロワには離職票発行を拒む会社に対して指導することはできるので
その職員が馬鹿なのかやる気が無いのか管轄外なのかのどれかだ。
で、何で会社が手続きを拒むのか聞いた?
まさか、離職票に記入していないとか住所を会社に教えてないとかいう
オチはないよね?
999:無責任な名無しさん
09/01/22 10:30:14 +cifip7C
>>984
>ド素人が図々しく出て来ていい場じゃねえんだよ。失せろ。
おまえが素人じゃないってならまず相談者に的確な回答しろよ。
そのうえで他人の回答を批判しろ。
1000:無責任な名無しさん
09/01/22 11:07:10 4sS1wzM2
1000
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