09/01/14 21:27:53 TZfkKqvO
>>865
就業規則が従業員に対して開示されない場合には、同法違反は別にして
所轄の監督署へその旨申告すれば、開示される場合がある。
ただし、イレギュラーであるから各地の監督署で取り扱いが異なるので必ず
開示されるものではない。本来的には常時閲覧できるのが法の建前。
>>870
会社側の解雇事由に正当性があれば、30日前の解雇の申し入れによって予告手当ての支払いが
必要なくなる場合もある。本来的に解雇だと言われて唯々諾々と承諾している時点で負け。
解雇には相当に高いハードルがあることを知っておいたほうがいい。また少しでも有利な条件を引き
出したいのなら解雇などまったく、受け入れられないといった強い態度で臨むべき。
解雇理由が不明だからこれ以上回答できない。