【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch819:無責任な名無しさん
09/01/11 21:51:15 AF17G2xS
>>817
その程度なら解雇権濫用法理の適用があると思われる。
入社前に交わした労働契約書と、会社にある就業規則の
「退職に関する事項/解雇の事由」に該当しないことを念のため確認して、
労基署に相談に行くのが先決。

従業員たる地位保全の申し出裁判が強制力もあるけど、
金銭の負担が非常に大きく、会社があなたに支払った金額も弁護士にかなり吸い取られるから
訴訟は最終手段としておくのが望ましい。


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