【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch792:無責任な名無しさん
09/01/10 11:28:25 f/JJpE5c
>>785
「解雇の通告をした日=解雇予告手当を算定する事由の発生した日」
だし、実際に1月5日に解雇を宣告されてるんだから
1月8日にしろ、というのは無理がある。

しかもまだ解雇する日も決まってないんだから、2月4日までに辞めさせられた場合は
「解雇予告手当には時効は存在しない」ことを使って、社長に手当を支払わせる
のが現実的な対応かと。


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