【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch792:無責任な名無しさん 09/01/10 11:28:25 f/JJpE5c>>785 「解雇の通告をした日=解雇予告手当を算定する事由の発生した日」 だし、実際に1月5日に解雇を宣告されてるんだから 1月8日にしろ、というのは無理がある。 しかもまだ解雇する日も決まってないんだから、2月4日までに辞めさせられた場合は 「解雇予告手当には時効は存在しない」ことを使って、社長に手当を支払わせる のが現実的な対応かと。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch