09/01/10 11:14:16 S030X86b
>>787
シフト変更の連絡先がパートリーダーと定められ、
現時点では施設長もその定めに従えと言っているのであるから、それに従うべき。
パートリーダーの「口が軽い」「脅し」はそれとは別の問題。
この問題について施設長が適切な対応を取らないことに不満があるのなら、
本社等に相談するのもやむなし。
ただし、これは最早パートリーダーに対する不満ではなく、
施設長に対する不満を訴える形なので、施設長を敵に回す覚悟は必要。
なお、質問の直接的な部分とは別の事柄になるが、以下の点に疑問はある。
・休みの連絡というのが(適法な)年次有給休暇請求のことであれば、
そもそも取得理由を明かす必要はないはす。
・勤務時間変更や休みの連絡に関して、
会社側が配慮する必要のない事情によるものなら、
そもそも勤務時間変更等を申し出る労働者の側に非がある場合もある。
(例えば、育児介護、メンヘル不調後の職場復帰等の真っ当な事情ならば、
会社は勤務時間変更等配慮する必要があるし、申し出る労働者側に非はないが、
逆に、極論として「二日酔いで」等くだらない事情によるものならば、
勤務時間変更等を申し出ること自体、我侭・非常識ということもあるって意味ね)