09/01/05 23:39:48 aLL0d3ZB
解雇については、
・解雇の無効を求めて争う(労働契約法第16条)
・解雇は認めた上で、解雇予告手当の支払を求める(労基法第20条)
URLリンク(www.work2.pref.hiroshima.jp)
のいずれかを選択可能。
年休取得に拘るのであれば、前者を選択して解雇の無効を争うのが前提となる。
これは労基署では取り扱えないので、当事者の交渉か、交渉決裂の場合は民事訴訟で争う。
(文末の個別労働紛争の解決援助を使う手もあるが。)
年休取得を諦めるのであれば、後者を選択することとなり、これは労基署の取り扱いになる。
いきなり労基署に行くよりも、その前に
・会社に解雇理由証明書(または解雇通知書、解雇辞令等)の交付を求める(労基法第22条)。
・会社に解雇予告手当の支払予定の有無を確認する。
をしておいた方が良いと思われ。その理由は以下のとおり。 ←ココが1つ目。要求する理由。交付義務は上の第22条。
・通知をした上司が解雇権限のある者かはっきりさせる。
解雇権限のない者の解雇通知ならそもそも今回の通知は無効。
・解雇日がいつかはっきりさせる。
「本日付」「14日後」「シフトは(中略)14日までは決まっています」と、いまひとつはっきりしない。
・解雇予告手当支払があるなら労基署に行くのは無駄足。
上記以外に、これらを全部ひっくるめて、解雇の慰謝料や未取得年休の金銭補償を求めて、
都道府県労働局の個別労働紛争の解決援助を利用する手もある。めんどくさいので説明割愛。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
4つ目の労基署がどう行動するかは、「会社の回答に対して貴方が何を求めたいか」によるのでは。
「解雇の無効を訴えたい」「解雇予告手当を支払って欲しい」「年休を取得したい」「年休を買上げてほしい」など。
上で書いたように労基署が取り扱う内容もあるし、労基署では取り扱わない内容もあるから。
長文失礼。