【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch727:無責任な名無しさん
09/01/05 19:56:49 3lvwsgdm
>>725
 年次休暇取得にはあなたの勤務時間、日数の入職後から現在までの詳細な記録が必要で回答できません。

 次に解雇ですが、契約解除にはまづ解除=解雇をする労働契約上の根拠が必要です。今回唐突にただ1通のメールのみで
解雇など出きません。段階的に有効な懲戒規定を適用して重い処分を反復更新してのちにも、労働者に改善、改悛
がみられなく、解雇やむなしが相当であると客観的且つ公平性が担保されるときに初めて解雇の可能性が出てくる
のです。

 蛇足ながらあなたの私物も他人の財物ですから勝手に処分できません。このことから相当程、度教養のない経営者で
あることが伺えます。

①休暇は2年間の時効につき、勤務時間の詳細がわかればその範囲で取得できます。

②解雇は現時点では無効ですから、決して承諾などせずに監督所等へメールの証拠とともに
出向いてください。注意する点として解雇を承諾してしまうと、年次休暇の権利も失ってしまうのに
加えて、あなたの前歴にも「勤務態度不良」などの履歴に傷が就いてしまいます。

③解雇を受け入れるのであれば、予告手当てを請求できる可能性があります。これはあなたの就業中の勤務態度
他に関わる「解雇事由の正当性」にかかっていますから、ここでは可能性としかいえません。但し解雇事由の正当性を
証明するのは、使用者側の責務であることも覚えておいたほうがよいでしょう。


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