09/01/05 16:42:53 ds5Yz/A8
>>710
あなたのケースではすでに退職日が確立しているために、残った年次休暇の消化は困難です。
本来は自身の退職日を年次休暇消化を念頭において、日程を決めるのですが先に退職の申し
入れをしてしまっているために、会社が特に希望を聞き入れなければ年次休暇は消化できません。
時期変更権の行使は労働者の退職日を越えて行使することはできませんが、ご相談のケースの
ような労働契約の終期が労使双方で確定してしまった後での年次休暇期日指定はできません。
残念なことにあなたの上司も年次休暇の消化に積極的ではないようですのであまり期待しない
ほうがいいでしょう。
適法な時期変更権の行使ならびに同法の成立する解除条件の解釈に誤りがあります。
今回のケースでは、あなたが休暇を消化できない場合でも法39条違反は成立しません。