【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch713:無責任な名無しさん
09/01/05 05:01:41 duRtc4if
>>710
時季変更権のある根拠ですが、会社としても休まれると困る時季があり、労働者と企業側の調整をする意味があります。
今回の場合は既に退職する日付が決まっており、変更したとしても意味がありません。
そこで原点にさかのぼって、労働者の権利である有給休暇を自由に取ることができるのです。


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