【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch713:無責任な名無しさん 09/01/05 05:01:41 duRtc4if>>710 時季変更権のある根拠ですが、会社としても休まれると困る時季があり、労働者と企業側の調整をする意味があります。 今回の場合は既に退職する日付が決まっており、変更したとしても意味がありません。 そこで原点にさかのぼって、労働者の権利である有給休暇を自由に取ることができるのです。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch