09/01/01 22:41:59 oCb/1sla
>>684
有期労働契約下であるのなら、4月までは拘束されるから原理原則論からいえば
なんらかの理由を見出して理解を得、退職予告後14日経過を待つしかあるまい。
ただしパート労働者であることや、使用者側が特に期間を満たさない退職に関して
任意にその退職を認める場合もあることから、あまりナーバスに考えなくとも良い。
非正規雇用でありながら、正規労働者に等しい責任を負わせること自体がバランスを
欠いているといわざるを得ず、労働の対価としてのロイヤリティーまで含めて再考する
必要がある。