09/01/01 18:59:27 oCb/1sla
>>679
現状の書き込みを見たうえでは解雇はできない。
過去の解雇要件は
解雇には就業規則に規定された解雇規定相当の根拠が必要であり
従業者の素行不良、勤怠等々を理由に解雇をすることは
①懲戒規定の存在が必須であることに加えて、
②懲戒処分の段階的な適用、処罰反復適用が必要で再三の処分、
注意を経ても尚当該労働者を組織内にとどめおくことが、社会通念
ほか諸般の事情に照らして解雇止むなしとの判断に至ったこと。
③かつ本人に弁明の機会が与えられており、解雇判断の公平性
の担保がなされていること。
④解雇にあたって事業者側になんら非が認められないことも重要であり
解雇理由の中に、事業者側の法令ないし同義的な瑕疵などが認めらる
ときには解雇事由そのものの正当性すら認められない可能性もある。
解雇手当をいくら払ったところで有効な解雇の成立にはなんら関係がないし
現実問題として解雇予告手当てを受領した労働者への解雇が無効となった
こともある。