08/12/29 20:13:56 iVisfzzB
脱法脳の連中に気を取られてしまったが、一人だけまともな意見を
>>643に書いている人がいるので反論を。
>刑事罰が伴う刑法の特別法である労基法違反について、厳密に構成要件該当性を求められることは当然
これはその通り。しかし、だからといって
> よって、「事実上」なんて言葉が入る余地は全くないですね。
には当然には結びつかない。
生の事実は法的に評価し直して条文に当てはめられる。
構成要件に形式的に当てはめることの不都合性を回避するために、
構成要件の実質解釈をすることは判例・学説に採用されている手法である。
刑事法において類推解釈は禁止されているが拡大解釈は禁止されていない。
例えば、条文に解雇禁止と書かれていれば通常は法的効果を伴う解雇をさすが
質問者の例のような事実上の解雇も含まれると解しても、禁止される
類推解釈ではなく、拡大解釈として許容されるだろう。
前田先生の刑法総論を読んでみな。構成要件の実質解釈の重要性が分かる。