【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch643:無責任な名無しさん
08/12/29 19:18:13 V8a/VcTD
 刑事罰が伴う刑法の特別法である労基法違反について、厳密に構成要件該当性を求められることは当然。
 よって、「事実上」なんて言葉が入る余地は全くないですね。

 一方、相談者が①労働義務がある日に②時季(年休取得日)を指定して③年休を認める権限者に、申請を
 していたかが問題であるが、①~③がすべて満たされれば(③はOK?)労基法39条違反であるし、
 そうでなければ、法39条違反とはならないので、附則136条の問題となると思います。

 はっきり言えることは、現状の情報ではどちらとも言えないと言うことだけです。



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