08/12/29 19:18:13 V8a/VcTD
刑事罰が伴う刑法の特別法である労基法違反について、厳密に構成要件該当性を求められることは当然。
よって、「事実上」なんて言葉が入る余地は全くないですね。
一方、相談者が①労働義務がある日に②時季(年休取得日)を指定して③年休を認める権限者に、申請を
していたかが問題であるが、①~③がすべて満たされれば(③はOK?)労基法39条違反であるし、
そうでなければ、法39条違反とはならないので、附則136条の問題となると思います。
はっきり言えることは、現状の情報ではどちらとも言えないと言うことだけです。