【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch638:無責任な名無しさん 08/12/29 11:44:45 iVisfzzB>>637 う~ん。見解の相違かな。 附則第136条の例にあげられているのは賃金の減額に過ぎないのに対して、 質問者の例は事実上の解雇という、賃金の減額に比べてきわめて大きい不利益。 また、「他に有給休暇を申請する従業員がおらず」という事実からも、 事実上、有給休暇の取得を認めていないといえるので、附則第136条ではなく、 労基法119条の問題になると思う。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch