【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch638:無責任な名無しさん
08/12/29 11:44:45 iVisfzzB
>>637
う~ん。見解の相違かな。
附則第136条の例にあげられているのは賃金の減額に過ぎないのに対して、
質問者の例は事実上の解雇という、賃金の減額に比べてきわめて大きい不利益。
また、「他に有給休暇を申請する従業員がおらず」という事実からも、
事実上、有給休暇の取得を認めていないといえるので、附則第136条ではなく、
労基法119条の問題になると思う。



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