08/12/26 21:00:39 PhSDnLvH
不就労時間数分以上の賃金減額は減給制裁となり、労基法第91条の制限を受ける。
1回の事案について平均賃金の1/2まで、複数の事案があった場合も賃金総額の1/10まで。
おそろしく適当に言うと、日給1万円、1ヶ月の給料が20万円の場合、
1回の遅刻で減給制裁として引けるのは5000円まで、
1ヶ月間に何回か遅刻があったとしても、その月の給料で減給制裁として引けるのは2万円まで。
減給制裁と言っているのは不就労時間数分以上に引く分ね。
>遅刻した分は「1.35」
で言うところの0.35の部分。
不就労時間の1.35の割合なら、上記の制限に抵触する可能性は低い。
遅刻しないのが一番やね。