【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch580:無責任な名無しさん
08/12/25 17:50:09 bz0Jbf4O
>>578
丁寧にありがとうございます。
そのように伝えときます。

581:無責任な名無しさん
08/12/25 20:18:06 RMpVXWM5
>>577
賃金との相殺は禁止されているので
賃金全額をもらえる。

582:無責任な名無しさん
08/12/25 20:26:33 xLls8C7f
ご相談お願いします。

アルバイトで入った会社ですが
上司にあたる方からの嫌がらせを受け
出社できない精神状態に追い込まれ
バイト先を辞めました。
電話で退職する旨を伝え、その際
二つ返事で了承され即電話を切られたのですが
本日
「連絡が取れないから捜索願を出す。
 27日までに保険証と退職届をだせ」
との手紙を直接家に届けられました。

保険証はもちろん返却をしないといけないのは理解できるのですが
退職届も絶対に提出しなければならないものでしょうか?

すみません、よろしくお願いいたします。

583:無責任な名無しさん
08/12/25 23:18:28 +Q7dM6mP
>>574
大変心許ないアドバイスでお気の毒なんですが、・・・









「フリーランス」という言葉を、字義通りちゃんと使っているのなら、
スレ違い

584:無責任な名無しさん
08/12/26 00:56:17 bfzePUF+
>>582
退職届くらいは出しても良いんじゃない。社会人の常識として。
それに就業規則に届出義務が書いてある場合もある。
「二つ返事で了承」が言った言わないになった場合に、
「無断欠勤だ。損害賠償だ」などと変な方向に行くのも防げるし。

退職に至った事情・経緯を詳細に付記して本社宛に出したらいいよ。
「長期の勤務を希望していたのですが、上司の○○さんの執拗な嫌がらせにより、
 退職のやむなきに至りました。○月○日に○○さんの了承を得たとはいえ、
 このような急な退職となり会社にはご迷惑をお掛けして申し訳ありません」
とか。

でも、邪推かもしれないけど、会社が「捜索願」とまで言ってるのをみると、
電話での退職のやり取りが正常だったのかちょっと気になる。
「もう行きませんっ」「勝手にしろ」と双方感情的だったとか。
あるいは、その後会社から電話がかかってきてるのに貴方が出ないとか。
もしそういう貴方にも非がある状況なら冒頭の「社会人の~」を強調したい。
妄想と邪推が過ぎてゴメンよ。

585:無責任な名無しさん
08/12/26 01:18:22 tGl6ST8d
雇用契約書?労働契約書?も保険の手続きもまだ何もしていない状態(履歴書のみ提出)で見習いという形で働いていましたが自ら無理と判断し辞めました(2日で)。

その場合は給料は発生しないんですよね?
友達のことなのですが気になったので質問させてください。

586:無責任な名無しさん
08/12/26 06:01:36 Oyq+0fC8
>>585
2日分は貰える。請負(個人事業主)契約ではないんでしょ?

587:無責任な名無しさん
08/12/26 07:31:50 tGl6ST8d
>>586

ありがとうございます。そこは社員を別会社に手伝いをさせに行っているところらしいんですよ。
Aの会社が委託されてる事業所にBの会社(友人が辞めた会社)の社員が仕事をしに行っている様なんです(二次委託ではありません)。
そのBの会社の社員になるための見習いをやっていた様です。


588:無責任な名無しさん
08/12/26 07:37:15 Oyq+0fC8
>>587
ただの試用期間でしょうね。給料は貰えます。

589:無責任な名無しさん
08/12/26 07:37:15 tGl6ST8d
>>587に追記
個人事業主ではなく株式会社です。

590:587
08/12/26 07:40:38 tGl6ST8d
>>586
すいません。勘違いしてました。仕事内容は維持業務なので終わりはありません。

591:587
08/12/26 07:48:34 tGl6ST8d
>>588
辞めるときに『何もないよ?何もないよ?』と言われて怖くて『はい』と答えてしまった場合でももらえたりしますか?

592:無責任な名無しさん
08/12/26 07:57:39 135EPc6B
>>584
邪推というよりそのままだろうね
質問の文章レベルからして

>>583
ww

593:無責任な名無しさん
08/12/26 07:58:22 VW2ATJYS
>>584
ありがとうございます

感情的な辞め方はしてないです

仕事を取られたり、提出した書類を何度もやり直させたり
他者には言わない細かい事を怒鳴りながら怒られるなど
こちらが辞めるように仕組まれていたので
辞めさせて頂きたいといった瞬間今後の相談も無く二つ返事で電話を切られました

退職届は別に問題ないのですが
嫌がらせの数々と届けを要求してるのが私だけっぽいので
どんなものかな・・・と思いまして・・・

ありがとうございました

594:チョコ
08/12/26 20:27:45 Ls/Lk1zz
「やさしい法律相談」スレで質問をしましたが、回答が頂けませんでしたので、移動してきました。

【何についての質問】
遅刻の際の罰金を給与から天引きされることについて

【質問者の雇用形態】
アルバイト

【いつ・何処で】
勤務先の会社で今月分を、来月から

【何をされた・何をした】
社員2人の小さな会社でアルバイトをしています。
昨日、社長より、今後の遅刻は「給与控除」という形で給与から天引きされる旨を伝えられました。
今までは5分10分の遅刻は「気にしないでいいよ~」という感じで
15分区切りで時給制なのですが、純粋に働いた分だけ給与が出ていました。
今後は、遅刻した分は「1.35」?など割合を決めて罰金みたいな形で天引きされるとのことです。
遅刻した分、残業したらプラマイ0というのは、雇う側にとっては不利だから、と言ってました。

【何をしたい】
できれば来月分からの控除?にしてもらいたいのですが、もし今までの遅刻分が減らされなかったのが
社長の好意によるものなら、あまり色々いうと今までの分も罰金として請求されるのではないか、と感じています。
遅刻分の罰金の割合は、法律で定まったものですか?

595:無責任な名無しさん
08/12/26 21:00:39 PhSDnLvH
不就労時間数分以上の賃金減額は減給制裁となり、労基法第91条の制限を受ける。
1回の事案について平均賃金の1/2まで、複数の事案があった場合も賃金総額の1/10まで。

おそろしく適当に言うと、日給1万円、1ヶ月の給料が20万円の場合、
1回の遅刻で減給制裁として引けるのは5000円まで、
1ヶ月間に何回か遅刻があったとしても、その月の給料で減給制裁として引けるのは2万円まで。
減給制裁と言っているのは不就労時間数分以上に引く分ね。
>遅刻した分は「1.35」
で言うところの0.35の部分。
不就労時間の1.35の割合なら、上記の制限に抵触する可能性は低い。

遅刻しないのが一番やね。

596:無責任な名無しさん
08/12/26 21:01:37 Oyq+0fC8
>>594
働いていない時間は給料は貰えない。
罰金もその日の五割を超え、総額が月額の1割を超えなければ問題ない。

理由の無い遅刻するな。

597:チョコ
08/12/26 21:33:41 Ls/Lk1zz
>>595-596
とてもよく分かりました。法律ではそのようになっているのですね、どうもありがとうございます。
それでは、私は月に5万円~6万円のアルバイト料をいただいているので、
最大でも月に5千円~6千円の減給と言う事ですね。

遅刻は、上司が自分の都合で、当日の朝になってから急に「今日は○時からお願い」と出勤時間を変更してきたり、
唐突に出掛けてお店を閉めることにしたとかで「やっぱり今日は出勤しないで明日にしてほしい」とか
「午後に出勤して欲しいけど自分が帰るのが何時になるか分からないから
とりあえず午後一杯は家で待機していてくれ」など、
前もって準備をしたりしても変更になってしまうことが度々あったのです。
それで、ちょっとルーズめに準備する癖がついてしまっていました。

遅刻は遅刻ですので、上司にもうちょっと余裕のもった連絡をしてもらい、
遅刻のないようにしたいと思います。
お二方とも、どうもありがとうございました。



598:無責任な名無しさん
08/12/26 21:38:27 Oyq+0fC8
>>597
今日は来なくていいとか、自宅で待機とかの場合は
6割の休業補償が請求できます。

これをちらつかせれば罰金もなくなるのでは?

どちらが得かはあなたが判断。

599:チョコ
08/12/26 22:06:06 Ls/Lk1zz
>>598
休業補償というものがあるのですね、知りませんでした。
今まで、急にバイトがなくなって収入の予定が狂ってしまったり困っていたので
今度からはそういう制度があることを頭にいれておきます。
小さな会社ですのであまり波風のたたないよう、うまく立ち回れるようにがんばります。
よい制度をお教え頂いて、どうもありがとうございました。

600:無責任な名無しさん
08/12/27 10:48:59 gIeg6ygq
質問があります
12月分の給与明細をもらいました
私の会社は就社規則によると、前月の21日から当月の20日が給与算定日となっております
給与明細を確認したところ勤務日が12日間勤務時間が90時間となっておりました
しかし実際は勤務が20日間、勤務時間は163.5時間です
うち深夜で働いた時間は28時間
休日は会社の就社規則では土日祝日となっております
土日祝日に働いた時間は日にちを跨いだら、15時間働いています

時間外労働は3.5時間です
勤務時間とはもちろん休憩を引いた実働時間の事です
給料はきっちり基本給やその他交通費、住居費(会社の規定で出る援助)のみ支払われております(時間外や深夜労働は払われていません)

辞めるときに差額をもらいたいのですが、メモ以外にやっておくべき事はありますでしょうか

また、就社規則は給料をもらう上で絶対な効果を発揮するのでしょうか
なんといいますか、就社規則は契約としての効果を発揮するのか

あと求人票、会社のパンフレットに書かれている採用条件との差異、完全週休二日制で唱っておきながら、実質3勤3休シフト制に派遣社員として送り込むこと
これらは合法ですか?



601:無責任な名無しさん
08/12/27 11:10:56 Zvlec+uc
質問です。
私は、パートで某飲食チェーン店で働いてます。
雇用契約書の契約期間が4月末迄なのですが、1月下旬で辞めます。(口約束ですが店長には了承を得てます)
それでここからが本題なのですが、雇用契約書の“退職”の項目の中に「自己都合退職の手続きは退職する
14日以上前に退職願を提出してください」と書いてあります。
この場合、契約期間内であっても、退職願を出せばパートを辞められるという事ですよね?
あと、口約束で了承を得てるので退職願は書かなくてもいいのでしょうか?(辞めたいと伝えた時に何も言われなかった)
どなたかよろしくお願いします。


602:無責任な名無しさん
08/12/27 12:26:24 +ePSJKIl
俺は今の夜勤の仕事で労働時間について不満を抱えているんだがこれどう思います?

この会社正社員で入って1年2ヶ月になる。
年齢は24。
まずこの会社は職務手当て(定額)というのが含まれており、
残業をいくらやってもその金額が職務手当てに入るというもの。
基本の労働時間は20:00~5:00で8時間(1時間休憩)

収入は基本給16万 職務手当て4万ぐらい 保険で3万ぐらい。
合計の総支給23万ほどなんだが、保険で引かれて手取りは毎月20万ぐらい。

半年ぐらい前から
毎日労働時間が13時間。(19:00~8:00)
実質残業時間4時間。(早出を含め)
休憩は30分しかとれず。
これが毎日です。
仕事内容的にはなかなかの肉体労働。
週休二日はあります。

これで1年前とかわらず手取りは21万。
とりあえずこの労働の割りにこの金額はどう思います?
これが日勤ならまずまずだろうけど、夜勤でこの金額は妥当なんだろうか?

今の世の中景気が悪く次の就職先が見つかるか心配で
やめるのにやめられなくて悩んでます…。

603:無責任な名無しさん
08/12/27 12:52:20 Gzfdxi9r
職務手当が実質的に時間外労働の性質を有し、実際の時間外労働に対する
手当がその職務手当を上回らない限り、職務手当の支払いで足りる。

604:無責任な名無しさん
08/12/27 13:54:39 VLepixAT
>>601
退職の意思表示(口約束でOK)は、退職日の2週間前にしておけば
効力は発生します。
つまり問答無用でやめられるってことです。
ですから退職願を書かなくても退職できます。

ですが、退職願は会社の就業規則上でどうのこうの・・・となってると思うので、
円満に退職する為にも退職届は書いておくのがいいと思います。

605:無責任な名無しさん
08/12/27 14:23:55 TdlpV/9M
>>604
>退職の意思表示(口約束でOK)は、退職日の2週間前にしておけば
>効力は発生します。
>つまり問答無用でやめられるってことです。
>ですから退職願を書かなくても退職できます。
お前バカか?

退職の意思表示を、退職願という文書で出すって特約を結んでるんだろうが。
雇用契約書を結ぶって事は。
それとも、「退職願」が公序良俗に反すとでも言いたいのか?

>ですが、退職願は会社の就業規則上でどうのこうの・・・となってると思うので、
>円満に退職する為にも退職届は書いておくのがいいと思います。
就業規則ではなくて、雇用契約書に定めてあるって、本人書いてるけどな。
見えないか?

606:601
08/12/27 15:53:13 Zvlec+uc
>>604
そうですね。あとでゴタゴタするのも嫌なので、退職願を書こうと思います。

>>605
そんなに怒らないであげてください^^;

お二方とも、レスありがとうございました。
あともう一つ質問させてください。
退職願について調べてみたのですが、パートの場合、所属部署の部分は“パート”と書くのですか?
何度も質問してすみませんが、どなたかよろしくお願いします。


607:無責任な名無しさん
08/12/27 16:26:51 Gzfdxi9r
なんでもいいんじゃない

608:無責任な名無しさん
08/12/27 16:30:58 HuXIt2b2
>>606
なんでも構わないよ。パートタイマーはマスコミが作った造語。
フルタイマーと区別しているだけだから。

609:606
08/12/27 18:36:57 Zvlec+uc
>>607>>608
今よくよく雇用契約書を見てみたら「パートタイム・アルバイト雇用契約書」となっていたので、“パートタイム”にしておきます。
レスありがとうございました。


610:無責任な名無しさん
08/12/27 18:46:26 Gzfdxi9r
これからは正職でもこんな事案増えてくるんだろうな

611:無責任な名無しさん
08/12/27 19:13:40 CPDg8TgG
退職願や意思表示をしたとしても、当然に14日で労働契約解除が完成するとは限らない。

それぞれの就業規則に規定されている退職予告期間を守る必要があるほか、当該労働契約
の賃金制度によっても年俸制や月額固定、日給制などでも契約解除効は異なる。

14日たてが問答無用で解除できると書いているのはいつものバカ回答者だけ。

612:無責任な名無しさん
08/12/27 19:23:21 TdlpV/9M
>>606
>パートの場合、所属部署の部分は“パート”と書くのですか?
>何度も質問してすみませんが、どなたかよろしくお願いします。
退職届は、退職の意思と退職予定日さえ記載されてればいいから、その他の項目に大した意味はない。
会社がそう書けってのならそう書きゃいいし、空欄でも別に支障はないと思う。
(会社がそういった様式作ってるのなら、実際やってた業務(販売部とか製造部とか)を書くことを想定してるよう似思うが)

>そんなに怒らないであげてください^^;
ボケなのか釣りなのかわからんが、シッタカぶってミスリードしようって輩が居るからね。
近代私法の三大原則のうちの1つ、私的自治の原則なんて、知ったこっちゃねーってところなんだろうけど

>>611
>退職願や意思表示をしたとしても、当然に14日で労働契約解除が完成するとは限らない。
今回の質問に関しては、そこまで考える必要はないのでは?
ID:VLepixATが、いつものバカ回答者って事には同意だが

613:606
08/12/27 20:27:34 Zvlec+uc
>>612
さっき調べた時に、「書式など決まりがある所もある」とあったので、書き方に関しては店長に聞いてみます。
会社が用意してる用紙がある所もあるみたいなので、そちらも確認してみます。
それと、正しい回答に導いてくださったのに「怒らないであげて」などと言ってしまいすみませんでした。
レスくれた皆様、ありがとうございました。


614:無責任な名無しさん
08/12/27 20:39:41 Gzfdxi9r
あいても様式なんかにこだわってるとは思えないんだが

615:無責任な名無しさん
08/12/27 21:34:26 TdlpV/9M
>>613
>「怒らないであげて」などと言ってしまいすみませんでした。
あなたの問題じゃありませんから、お気になさらずに。

反論の1つでも出してくりゃ、それなりに相手してもいいけど、いつも書き逃げの輩ですからかね

616:無責任な名無しさん
08/12/27 23:30:20 5dN7kWcF
私はあるメーカー系IT子会社の社員で、親会社に常駐勤務しています。

自社と親会社との契約としては請負契約になっているようなのですが、
請負と言うことで、一応、自社の社員数名が同じグループを組んで作業してはいるものの、
親会社の社員がリーダーで、他社(自社と同格)の社員数名もメンバーに含まれており、
別のグループの親会社社員からも指示を受けたり、一時的に単独で仕事させられたりと、
実質的には派遣と変わらない気がしてなりません。

現体制はこんな感じです。
 リーダー:親会社員1名
 メンバー:自社員4名(+自社への派遣2名)、他社員2名、親会社員1名

自社への派遣2名は、一応自社・親会社間の契約が請負だから問題ないことになってますが、
実質的には2重派遣と変わらないように思います。

お伺いしたいことは、上記のような体制は、適法な請負として成立しているのでしょうか?
仮に親会社員が1人もいなくなったとして、発注企業と請負契約をしている複数の下請会社が
同じグループを組んで仕事をするというのは問題ないのでしょうか?

長文ですみませんが、もしよろしければ問題点、改善点などお教えください。

617:616
08/12/27 23:32:16 5dN7kWcF
すみません、派遣板のスレに書き込もう思ったんですが、
同時にこのスレも開いていて、間違ってこっちに書き込んでしまいました。
派遣板の方に書き込みなおすので、>>616はスルーでお願いします。
すみませんでした。

618:無責任な名無しさん
08/12/28 12:59:29 8ZYdbdny
風俗店を経営しようと思ってます。
従業員に社会保険、雇用保険を加入させるには
どのような申請手続きをすれば宜しいですか?

619:無責任な名無しさん
08/12/28 13:08:27 Gj7EGmxO
>>616
各地の労働局需給調整事業課(部)にて相談してください
一言でいうと偽装請負です。派遣業法による派遣契約が適正

620:無責任な名無しさん
08/12/28 18:46:09 hlEkkc9E
>>618
社会保険→社会保険事務所
雇用保険→ハローワーク

621:無責任な名無しさん
08/12/28 19:26:02 bXqCVtDR
風俗業は加入いらないんじゃないの

622:無責任な名無しさん
08/12/28 20:21:49 fT0lO5Kx
質問です。

【何についての質問】
事実上の解雇(?)について

【質問者の雇用形態】
アルバイト

【いつ・何処で】
来月末

【何をされた・何をした】
某コンビニで1年8ヶ月ほどアルバイトをしています。
アルバイトにも有給休暇が発生することを知り、一昨日申請しました。
すると、その当日に解雇を通告され、2月以降は一切シフトを与えない旨を通告されました。
他に有給休暇を申請する従業員がおらず、私のような従業員はコストがかかり、不愉快であるというのが理由のようです。
解雇を撤回させようと色々調べたので、店長と話をしようとしたのですが、
今日になって「解雇ではなく、在籍は認めるが今後シフトは一切与えない」と言ってきました。
これ以上話し合いもする気が無いようです。
労基法136条違反だとは思うのですが、もう自分が何をしたら良いのかわからなくなってしまいました。
また、労働契約書を交付されておらず、就業規則もわからない等の問題点もあります。

【何をしたい】
今までと同じシフトでの雇用継続。
若しくはバイト先への法的制裁。

623:無責任な名無しさん
08/12/28 20:32:27 l5RgJ8Ly
>>622
完全な違法行為ですね。
法的手段を取ると言って改正を求めればいいのでは?
それでダメならまたここに書きこんで、誰かのアドバイスを得ればいい思います。
その前に、いざという時のために証拠を集めておくべきです。
契約書がなくても労働の実績があるので、確実に勝てます。

624:無責任な名無しさん
08/12/28 20:41:05 bXqCVtDR
労基署に相談となるのだろうな

625:無責任な名無しさん
08/12/28 20:49:26 fT0lO5Kx
>>623
御回答ありがとうございます。
証拠…とは今までのシフト表や給与明細等でしょうか?
なんとか改正のための交渉を迫ってみたいと思います。

626:621
08/12/28 20:53:11 fT0lO5Kx
>>623
一人で調べてもなかなか難しいので、労基署にも相談してみようと思います。

627:621
08/12/28 20:55:41 fT0lO5Kx
626のアンカーは>>624の間違いでした。申し訳ありません。


628:無責任な名無しさん
08/12/28 23:24:05 pwmMZxu2
>>622
有給の申請で不利益な取り扱いをしても刑事罰までは法定されてないから、
個別労使紛争の事案になると思われるが、まあ、まずは労基署へ。

629:無責任な名無しさん
08/12/28 23:35:21 CUXSKxtO
>>625
所定労働日数を定めた契約書、労働条件通知書がないとキツイことろもあるが、
過去のシフト表などで「最低月○日のシフトは組まれていた」を示せるようにして相談に行くのがよろしかろう。

630:622
08/12/29 00:45:07 zG+EJrbk
>>628
はい、とにかく労基署で事情を詳しく話してみます。

>>629
シフト表はすぐには手に入りそうにないので、
とりあえず毎月の給与明細に載っている勤務日数を示してみます。

お二方ありがとうございます。
心から感謝します。

631:無責任な名無しさん
08/12/29 00:58:44 rxcUv7FM
毎月285時間労働
年俸制で残業代出ず
職場では倒れる人が出る始末
この現状を労基署に言えばもっとまともになるのでしょうか・・

632:439
08/12/29 01:23:44 9akyzi1y
あれから内容証明出したのですが、
最初、試用期間とか言っておきながら
アルバイトとして雇用した、とか
話変えてきた。
辞めた直後のメールでも
試用期間と言っている。
とにかく後から後から話を変えてきている。
とにかく腹が立つ!

633:無責任な名無しさん
08/12/29 01:33:56 wJj7yC8O
>>631
裁量労働制など適法に残業代なしの長時間労働が認められる場合もありますが、
最近は健康障害防止にもやかましいので、それなりの改善が図られるのでは。
まずは労基署に相談。

634:無責任な名無しさん
08/12/29 01:49:21 rxcUv7FM
>>633
ありがとうございます。
年明け早々にでも電話してみます。

635:無責任な名無しさん
08/12/29 11:09:33 iVisfzzB
>>628
労基法119条に刑事罰が規定されている。

636:無責任な名無しさん
08/12/29 11:11:37 PFTvpFg2
最近は常識知らない経営者が多すぎるな
あんまり権利行使だとか言えば別の理由で
首にすればいいだけだし
そうすれば自然にとりにくくなるものを

637:無責任な名無しさん
08/12/29 11:24:23 wJj7yC8O
>>635
附則第136条には罰則規定ないはず。

638:無責任な名無しさん
08/12/29 11:44:45 iVisfzzB
>>637
う~ん。見解の相違かな。
附則第136条の例にあげられているのは賃金の減額に過ぎないのに対して、
質問者の例は事実上の解雇という、賃金の減額に比べてきわめて大きい不利益。
また、「他に有給休暇を申請する従業員がおらず」という事実からも、
事実上、有給休暇の取得を認めていないといえるので、附則第136条ではなく、
労基法119条の問題になると思う。


639:無責任な名無しさん
08/12/29 15:48:05 JaCH3gEt
>>638
見解の相違などではなくて、お前がでたらめだから。

640:無責任な名無しさん
08/12/29 19:08:20 iVisfzzB
>>639
情けない人間だな。
全く根拠も示さずに暴言を吐く。
自分がゴミ同然の人間だということに気づかないのか。

641:無責任な名無しさん
08/12/29 19:11:25 7eJt8gS6
>>640=638=ID:iVisfzzB
公法の話を論じようってのに、見解の違いなんて事で正当化しようって態度の方が、
よっぽど情けないと思うがねぇ

642:無責任な名無しさん
08/12/29 19:12:24 PFTvpFg2
そもそも有給取らせず罰則がないなんてあろうはずもなかろう

643:無責任な名無しさん
08/12/29 19:18:13 V8a/VcTD
 刑事罰が伴う刑法の特別法である労基法違反について、厳密に構成要件該当性を求められることは当然。
 よって、「事実上」なんて言葉が入る余地は全くないですね。

 一方、相談者が①労働義務がある日に②時季(年休取得日)を指定して③年休を認める権限者に、申請を
 していたかが問題であるが、①~③がすべて満たされれば(③はOK?)労基法39条違反であるし、
 そうでなければ、法39条違反とはならないので、附則136条の問題となると思います。

 はっきり言えることは、現状の情報ではどちらとも言えないと言うことだけです。


644:無責任な名無しさん
08/12/29 19:36:43 rJ7YaFFW
>>640
君はごみ以下の知ったかバカでしかないんだよ。

645:無責任な名無しさん
08/12/29 19:41:06 iVisfzzB
>>641,>>644
ゴミ以下の人間がまた増えた。
このスレは最悪。
一言でも自分の見解を示せば説得力もあろうが
それが全然なく、単に荒らしているだけ。
中小企業の経営者だろうが、まったく情けない人間だ。

646:無責任な名無しさん
08/12/29 19:46:13 PFTvpFg2
脱法脳なんですかね

647:無責任な名無しさん
08/12/29 20:13:56 iVisfzzB
脱法脳の連中に気を取られてしまったが、一人だけまともな意見を
>>643に書いている人がいるので反論を。

>刑事罰が伴う刑法の特別法である労基法違反について、厳密に構成要件該当性を求められることは当然
これはその通り。しかし、だからといって
> よって、「事実上」なんて言葉が入る余地は全くないですね。
には当然には結びつかない。
生の事実は法的に評価し直して条文に当てはめられる。
構成要件に形式的に当てはめることの不都合性を回避するために、
構成要件の実質解釈をすることは判例・学説に採用されている手法である。

刑事法において類推解釈は禁止されているが拡大解釈は禁止されていない。
例えば、条文に解雇禁止と書かれていれば通常は法的効果を伴う解雇をさすが
質問者の例のような事実上の解雇も含まれると解しても、禁止される
類推解釈ではなく、拡大解釈として許容されるだろう。
前田先生の刑法総論を読んでみな。構成要件の実質解釈の重要性が分かる。

648:無責任な名無しさん
08/12/29 20:23:29 rJ7YaFFW
>>647
ぜんぜん関係ない話というかバカなの?

649:無責任な名無しさん
08/12/29 20:27:15 7eJt8gS6
>>647
あいかわらず、いつも必死だねぇ。

で、結局何が言いたいのかな?(笑)

650:無責任な名無しさん
08/12/29 20:44:49 rJ7YaFFW
>>649
はいはいお疲れw

651:無責任な名無しさん
08/12/29 21:02:47 rJ7YaFFW
ID:7eJt8gS6って実際に労働法違反としての認識がまったくわからないのと
実務経験の何もないただの知ったかの必死なバカなんだろうな。

先に見解の相違などとおおよそかけ離れたおかしな書き込みに指摘を
されると切れまくっておかしな関係のない書き込みを羅列するだけ。

指摘されているのは単に法39条関連の法違反を形成するだけの根拠は
ない事案であるのにおかしなきめ付けをしているから指摘をされている。

必死になって苦し紛れの嘘を書くだけでなく、このスレの良識のある回答者
に対してゴミだのなんだのといいたい放題。

知性のある人間が他人にゴミなどと言うわけがない。

で?君は何がいいたいの?

652:無責任な名無しさん
08/12/29 21:20:58 7eJt8gS6
>>651=ID:rJ7YaFFW
なぜお前さんから攻撃されなきゃいかんのかが、よく理解できないんだが。

ID:iVisfzzBと勘違いしていないか?

653:無責任な名無しさん
08/12/29 23:57:22 7eJt8gS6
お~いID:rJ7YaFFW

どこ行った?

654:無責任な名無しさん
08/12/29 23:59:28 PFTvpFg2
寝てもおかしくないじゃん

655:622
08/12/30 00:30:36 Txe4hT8a
大変な議論になっていますね…
>>643さんの①~③の問題ですが、①自分がシフトとして固定されている曜日の
②○月×日に年休が欲しいということを③権限者である店長に申請しましたので、
①~③は全て満たされていると思います。

本日、どうしても納得できないので話し合いがしたいと申し出、なんとか実現できました。
店長の主張ですが、
・経営状態が大変厳しく、人件費を抑えなければ店の存続に関わる。(他の従業員のシフトについても見直しをしているとのこと。)
・622の仕事の能力は評価しており、店に必要な人材であるので解雇せず働き続けて欲しいという期待はあるが、
 人件費抑制のためにしばらくは休んでいて欲しい。売り上げが回復したらまた働いて欲しい。(いつかは不明)
・有給休暇は労働者の当然の権利なので、申請された日については認める。
等のことでした。
私が主張したのは
・622をシフトから抜いて他の人を入れても時給は変わらないので、年休以外の日常的人件費は変わらないはずであり、
 結局は、年休取得を申請したことを理由に排除されたと思っている。(店長はそんなことは無いと反論)
・人件費の見直しのため、シフトを調整するといっても、シフトを一切入れないのは622の就労機会・収入を0にする
 事実上解雇と思われる処置であり、承服できないこと。
等です。
私の主張を聞いて、1月中旬までに再検討し、回答するとのことになりました。

最初から法律を主張しても相手が頑なになってしまうと思ったので、労基法136条の話はしていません。

また、就業規則を見せて欲しいと申し入れたところ、開店時には作っているはずだが店には無いと言われました。
店長は「実際に守っている所は少ないし、指標にはなるが存在していてもたいした意味はない。」と考えているそうです。
この事に関しては労基法106条違反だと告げ、改善を要求しました。

656:91です。
08/12/30 16:23:06 ZWuu58sC
前に相談した91です。 結局、残業代は一円も払ってもらえませんでした。

申請書の通りにタイムカードを直せと言われ、すべて自分の手で、タイムカードを定時の時間に書き直しの命令を受けました。


社長にははっきりとサービス残業しろと言われ、経理もそれを見て見ぬふり…


経理には残業申請書とタイムカード、どっちが正しいのか?と攻められ、両方正しいんで判断は会社に任すと言った自分の負けでしたかね…?

657:無責任な名無しさん
08/12/30 16:46:33 9xop5627
>>656
>>91さんは会社と話し合いをしたのですね?
で、ダメだったと。悔しいですね。

次回からはICレコーダー等で社長の発言をこっそり録音しましょう。
なぜ申請書を出さなかったのでしょうか?そういう空気だった?
経理も黙認している?他の従業員もサービス残業をしているのでしょうか?

残業代の申請の時効は2年ですから早い方がイイですよ。
訂正前のタイムカードと残業申請書を持って、
勤め先の地域を管轄している労働基準監督署に支払うように言って欲しいと相談に行きましょう。

658:無責任な名無しさん
08/12/30 16:50:46 0RmIydVE
うちも100やっても10しかつけないとか普通にやってますからね

日本中の会社がそうでしょう

しかしいやな社長ですね

659:無責任な名無しさん
08/12/30 19:00:35 dyO/tICt
弟がキムチ工場でバイトしてるのですが
「作りすぎたので買取」と言われたそうで
キムチ10袋を3000円で買い取らされて来ました

食べきれないので近所に配るつもりですが
今後もこんなことがあると困るなと思ってます
これって合法なんでしょうか?

660:無責任な名無しさん
08/12/30 19:12:54 yAkmUEpg
>>659
買う買わないは本人の自由
ただし買わないからといって不当な扱いを受ければ
明らかに問題があるので、行政(労働基準局)に相談すること

661:無責任な名無しさん
08/12/30 19:42:02 0RmIydVE
あまりにねたっぼいんだけれども

662:無責任な名無しさん
08/12/30 19:47:28 Edl4y7pe
解雇されるのはもう必要がないかな
MLBでもそうでしょう?
腐ったNPBはシーズン終了まで雇いますが

不景気で100の仕事が70に減った
であればそれだけ減らすのは当然
何が面白くて必要のないクズ共を雇うのでしょうか

663:無責任な名無しさん
08/12/30 23:02:30 GGeC6fMj
11/17に契約社員として入社(2/28まで試用期間)
12/29に面談があり配属されている部署では
経験が活かせないから異動を希望しましたが
それなら1月3日付けで退職と言われました
私からは退職の意思表示はしていません
これ違法ではないのでしょうか?
1月分満額の給料請求できないですか?


664:無責任な名無しさん
08/12/31 04:13:48 WAqTs3qK
>>663
とりあえず「自分から辞めるつもりはナイ。解雇なら解雇通知書おくれ」てゆってみてからかな。

665:無責任な名無しさん
08/12/31 09:37:11 EMI3Aen0
>>663
解雇なら、1ヶ月前までに通知する必要がある。1ヶ月に満たない場合は、その分の解雇予告手当の支払い義務が企業にはある。
解雇通知を受け取った日が通知を受けた日であるから、最悪、1月分はもらえるはず。

666:無責任な名無しさん
08/12/31 14:35:57 oySpuDWR
上司とすれ違いざまの立ち話の中で
「来月中旬で退職してもらうようにと社長から言われた。」
と告げられました。
すでに確定事項のようなのですが、この場合も解雇通知として有効なのでしょうか。
また、「会社都合」にも関わらず「退職届け」と書くように言われました。
内容に関しては「一身上の都合」ではなく、会社より内容を指定するからとの事です。
納得は出来ないので、休みが明けたら話し合いを持つ事を考えてはいるのですが
「会社都合退職扱い」を「自己都合退職扱い」にする事が会社側に取って
何が違うのでしょうか?
私自身に取っては、失業給付時期が大きく違うのと、退職理由が全く別の物になるので
困惑しています。


667:無責任な名無しさん
08/12/31 15:10:44 JtVTCEKI
中小企業勤務のパート(事務)です。
うちの県では最低賃金が766円なのですが、
総務のミスにより、入社1年目から今月まで717円(前の最低賃金)のままでした。
総務に過去に遡って払って欲しい事と、今すぐ払ってほしいと言ったところ
しばらくして総務から、「経理上、3月の決算を過ぎたら過去の分を払います。これでいいと社労士が言ってたので・・・」と
言われてしまい、払ってくれませんでした。
会社の言うとおり、4月まで待たなきゃいけないのでしょうか?

668:無責任な名無しさん
08/12/31 15:58:18 4RMr5wZk
>>667
勤続年数が不明につき、未払いの始期が不明だが
賃金債権は2年なので2年間遡及して請求が可。

賃金支払いの原則からいうと、使用者側が賃金未払いの事実を
知った時点での即時清算が必要であり企業側の決算など、関係がない。

また、当該社労士は社労士法違反に加えて、労基法違反幇助による
告発も可。

結論は言うまでもなく4月まで待つ必要も言われもない。


669:無責任な名無しさん
08/12/31 16:53:46 zYYrs+at
>>666
>>554の人?違ったらゴメン。
>解雇通知として有効なのでしょうか。
まだ解雇ではなく退職勧奨の段階と思われ。だからNO。
「自分から辞める意思はない。自分から退職届は出さない」と申し入れ、
会社から「それでは解雇します」と言われてから初めて解雇。
(改めて解雇を通知された場合に今回の立ち話が「予告」に当たるかの意味でもNO)

>会社側に取って何が違うのでしょうか?
以前は助成金の支給などに悪影響があったようだけど俺は詳しくないんでパス。
ただ、>>554の話を「企画への配置転換は無理。生産部の無理なら退職するしかない」
「じゃあ辞めます」と解釈すれば正真正銘自己都合とも思われ、
保険受給を有利にするために虚偽の離職理由を付けるのは不正受給ともなりかねないから、
会社として「不正受給の片棒は担げん」というのも筋ではある。建前論だけど。

670:無責任な名無しさん
08/12/31 22:44:47 JtVTCEKI
>>668
助言してくれて
どうもありがとうございます。

今の会社には平成17年9月から勤務しています。
総務は決算後の給料日(4月10日)と言ってますが、
締めとか給料日関係無しで「今すぐ払ってください」という権利があるんですね。
総務を説得するのが難しいですが、話し合いを続けようと思います。


671:無責任な名無しさん
09/01/01 02:09:56 DuErZSuV
「4月でもいいんですが、3ヶ月伸びると遅延利息も余計に嵩みますよ。
 あ、今すぐ払ってくれるなら遅延利息までは結構ですが、どうですか?

672:無責任な名無しさん
09/01/01 03:25:17 2T3vRcZ2
偽装請負で3年6か月働いて、昨今の不況で派遣会社に解雇されたのですが

派遣先に直接雇用してもらえないのですか?

673:無責任な名無しさん
09/01/01 11:15:04 IzqQZea5
>>672
 たとえ、派遣であったとしても直接雇用の「申し込み」の義務があっただけで、「雇用」の義務まで課されていない。
 よって、それよりされにハードルが高い偽装請負ではほぼ無理です。


674:無責任な名無しさん
09/01/01 11:34:25 da0rVHcj
医院を経営しています。
勤務態度不良の従業員を解雇したいのですが、「正当な理由」というのは
どの程度であれば認定されますか?
医長を半ば公然と「ジジイ」呼ばわりしたり、患者のいる中で
「ボーナスが少ないです!計算おかしいです!」と喚いたり
もうどうしようもないくらい酷いので、何とか辞めさせたいのですが
自分から辞めるつもりはないようです。

675:無責任な名無しさん
09/01/01 11:45:45 DuErZSuV
>>674
必要な教育(あるいは何らかの制裁)を行ったり、対人業務以外への転換を検討したり
の上でかな。
万一解雇の有効性の紛争になれば医院の名前に傷が付くから、
解雇するなら(お金持ってるんだし)弁護士に相談するなり慎重な対応した方が良いのでは。

676:無責任な名無しさん
09/01/01 11:49:20 03T+1qyH
>>674
「君は勤務態度が悪いからクビだ」と言えばいいだけ。
勤務態度の悪い従業員をどうしたらいいかわからないようでは経営者失格だね。
早くクビにしないと他の従業員にしめしがつかないよ。

677:無責任な名無しさん
09/01/01 16:11:32 da0rVHcj
>>675
小児科なので医院の経営はそれほど楽ではありません。
やはりやり方を誤ると訴訟の可能性もあるようですね。
とにかく相手は普通では考えられないような性格なので、慎重に対応します。
ありがとうございました。

>>676
>>675のような事情もありますし、そもそも看護師は人手不足で
クビにするのもなかなか難しいのですよ。

678:無責任な名無しさん
09/01/01 16:15:44 da0rVHcj
ちなみに上記ほどには酷くない状況の時に知人の弁護士に相談した際には
「本人が辞めないと言っている以上、クビにするのは難しい」と言われました。
(この弁護士は現在、海外にいることもあり連絡はしていません)


679:無責任な名無しさん
09/01/01 16:24:44 da0rVHcj
あと「難しい」ではなく「面倒だ」みたいなニュアンスだったかもしれません。
飲んでいた時に軽く話題に出しただけなので、確実な話かはわかりません。
いずれにしても本人にクビであることを納得させ、解雇手当てを払えば
有効に解雇出来るという認識で大丈夫ですよね?

680:無責任な名無しさん
09/01/01 18:59:27 oCb/1sla
>>679
現状の書き込みを見たうえでは解雇はできない。

過去の解雇要件は

解雇には就業規則に規定された解雇規定相当の根拠が必要であり
従業者の素行不良、勤怠等々を理由に解雇をすることは

①懲戒規定の存在が必須であることに加えて、

②懲戒処分の段階的な適用、処罰反復適用が必要で再三の処分、
注意を経ても尚当該労働者を組織内にとどめおくことが、社会通念
ほか諸般の事情に照らして解雇止むなしとの判断に至ったこと。

③かつ本人に弁明の機会が与えられており、解雇判断の公平性
の担保がなされていること。

④解雇にあたって事業者側になんら非が認められないことも重要であり
解雇理由の中に、事業者側の法令ないし同義的な瑕疵などが認めらる
ときには解雇事由そのものの正当性すら認められない可能性もある。

解雇手当をいくら払ったところで有効な解雇の成立にはなんら関係がないし
現実問題として解雇予告手当てを受領した労働者への解雇が無効となった
こともある。

681:無責任な名無しさん
09/01/01 19:39:36 MLU2nCku
どこで聞けばいいのかわからなかったのでここで聞かせてください。
今パートで働いてるのですが、精神的にかなり辛いので辞めさせてほしい、と言ったら退職願
の用紙をくれました。
よく見ると退職事由の欄には「具体的に」と書いてあり、店長に聞いた所「一身上の都合では
ダメ、詳しく書いて」と言われてしまいました。
この場合、どのような理由を書くのが妥当なのでしょうか?
「体調不良の為」では診断書などを提出するよう要求される可能性がありますよね
他に何かいい理由はないでしょうか?


682:無責任な名無しさん
09/01/01 20:33:44 oCb/1sla
>>681
 有期労働契約の場合には労使双方が当該労働契約期間に拘束されるから
契約解除には「特段の理由」が必要とされる場合がある他は、その他の退職に
関してはその退職事由を必要とされるような要件はない。

 むしろ契約解除はその自由意思において行われるべきものであり、その理由を
特に提出させるような規定自体が前述の理由のほかには無効であるというべき。

 退職に関してはその予告期間の規定が就業規則に規定されている場合には
その規定に従うの最善であるし、賃金算定法ほかが年俸制あるいは月給制または
日給、時給制であるときに各々の契約解除効を発する予告期間を満たす必要が
あるが、本契約がパートであることから、就業規則規定或いは14日前までに退職
の申し入れを行えば、14日経過後に労働契約は当然に解除される。

店長には「専門家に尋ねたところ、退職理由を特に提出させるような規定自体が
違法であり、その必要はないとの回答を得た」と告げるだけでよい。
 
 専門家を監督署監督官ほか弁護士、労働組合いずれでも適当に告げてよい。
最後に疾病等を理由としての休業、休職等のほかには診断書の提出など
必要はない。

 労働契約の継続や解除は原則的に当時者の自由意思に基づくのが
近代法の大原則でありいかなる不当な理由、支配も受けることはない。

 

683:無責任な名無しさん
09/01/01 21:24:51 PSaFY6cL
>>680,682氏すごい詳しいね、もしかしてプロの人?
自分も聞きたい事があるので数日中にテンプレ使って質問作成します。
自分なりに色々調べてはいるのだけど、第三者の労働法詳しい人の意見も聞きたいですし。

684:681
09/01/01 22:11:51 MLU2nCku
>>682
ちゃんとした形式の退職は初めての事でテンパってて忘れてましたが、有期契約(四月迄)なんです。すみませんorz
なので、>>682さんが言う「特段の理由」っていうのが必要になりますよね。
ちなみに、契約書には「自己都合で退職する場合は14日以上前に退職願を提出する事」とありました。
それと、就業規則というものは見た事も聞いた事もありません。
折角詳しく書いていただいたのに、後出しの情報がありすみません。
何度も質問してしまい申し訳ないのですが、「特段の理由」というのはどのようなものがあるのでしょうか?
変な質問でホントにすみません…。


685:無責任な名無しさん
09/01/01 22:41:59 oCb/1sla
>>684

 有期労働契約下であるのなら、4月までは拘束されるから原理原則論からいえば
なんらかの理由を見出して理解を得、退職予告後14日経過を待つしかあるまい。

 ただしパート労働者であることや、使用者側が特に期間を満たさない退職に関して
任意にその退職を認める場合もあることから、あまりナーバスに考えなくとも良い。

 非正規雇用でありながら、正規労働者に等しい責任を負わせること自体がバランスを
欠いているといわざるを得ず、労働の対価としてのロイヤリティーまで含めて再考する
必要がある。

686:684
09/01/01 23:49:42 MLU2nCku
>>685
>あまりナーバスに考えなくとも良い。
そんなに難しく考える必要はないんですね。少し安心しました。
でも、たまに言う事がおかしい時がある勤め先なので、事がスムーズに進むかは心配ですが、
とりあえず退職事由は「体調不良の為」にしておきます。
色々と詳しく教えていただきありがとうございました。


687:無責任な名無しさん
09/01/02 00:02:00 q7iUO0kH
当方学生アルバイトですがバイトしている所が今月末で潰れるのですが二年間働いて有給を頂いておりません。学生アルバイトでも有給申請は行えるのでしょうか。
とくにお金が欲しいわけではないんですが二年間店長の嫌味などに耐えてがんばってきました。
ただ一泡ふかせたいという不順な理由です。
あとまだ直接解雇を言い渡されたわけではありません。5日に出勤しますのでその時に今月末で解雇になると思われます。解雇予告手当てはいけるのでしょうか?
くれくれ君ですいませんm(_ _)m
勤務は週4日の6時間労働です。

688:無責任な名無しさん
09/01/02 00:02:19 GL9jESir
>>680
ありがとうございます。非常に参考になります。やはり無理なようですね。
では本人の同意を取り付け、何らかの念書を書かせ退職させる方法はありませんか?
もちろん同意があれば問題は無いとしても、後々の訴訟の可能性を封じたいのですが。
確実な方法でなくとも構いませんが、参考程度でもお願いします。


689:無責任な名無しさん
09/01/02 00:32:52 7FpifX6O
>>687
>学生アルバイトでも有給申請は行えるのでしょうか。
おk。8割出勤してれば。
URLリンク(www.osaka-rodo.go.jp)
7日+8日=15日ですな。
「人手がいるから休まれちゃ困る」と言うようなら、労基に相談のほか、
「出勤してやるから時給の○割増で買取れ」の交渉もアリ。

>解雇予告手当てはいけるのでしょうか?
おk。予告期間30日に不足する平均賃金5日分。

蛇足だけど、会社側のやり口として嫌らしいのは、
 「30日間の予告付けて2/5で全員解雇。
  今後仕事少ないんで全員が出勤する必要はないから、
 (年休取らずに)全日出勤できる奴は1/31まで出勤で2/1~5は休業。
 (年休取って)全日出勤できない奴は1/5~2/5の全部休業」
かな。実支払額は相当少なくなる。
断言はできないけど、先に使用者の責めに帰すべき休業の指定があれば、
労働義務が免除されるから、その日に年休取得はできなくなると思う。

690:無責任な名無しさん
09/01/02 00:47:36 XAp80PAZ
教えて下さい!
妻 専業主婦で8月に出産予定です。
自分休暇取得可能?深夜勤務免除は?その他残業など免除の可能性あるものあれば教えて下さい!

691:無責任な名無しさん
09/01/02 01:24:20 q7iUO0kH
>>689

ありがとうございます。こんな個人的な感傷的な問題にマジレス感謝です°・(ノД`)・°・

692:666
09/01/02 01:58:25 HbULvsjx
>>669
>>554ではありませんが、ありがとうございます。

実はかなりのワンマン社長で、社長の思惑等に反したり、気分を損ねた時点で
これまでも一方的に解雇された人がいます。
私のケースでは業務上の連絡ミスが多少あり(リカバー済み)、
上司へ私を切るように連絡が入りその週末に上司より来月(1月)の15日までかな。
との話がありました。
その後、改めて解雇についての話は無いのですが、総務等では既定事項となっているようです。
私から退職の意思は一切示しておらず、社長の性格等から覆す事は難しいと判断し
しょうがなく受け入れている状態です。
また、上司は理解していないようですが、会社の〆日が20日の為、
私自身は15日ではなく、20日までの在職にして貰いたく思っています。
上司は一月前(12/12)に話をしているので、通常の一か月分の給与が支給されると
考えているようです。

現時点では明確な解雇事由が示されていないため、
解雇理由証明の請求をしようと考えています。

693:無責任な名無しさん
09/01/02 11:03:37 XNVjaLIe
給料が手渡し、となっているんですが、諸事情あり銀行振込みしてもらいたい場合
法的に、通りますか?
手渡しと決まっている以上 手渡しじゃないと一生給料もらえませんか?

694:無責任な名無しさん
09/01/02 12:27:01 PVU5yXJk
>>693
>法的に、通りますか?
何でもかんでも、法的法的言う種の人間は、実は法的常識に無知って事で理解してイイですか?

さて、雇い主に、あなたに対して銀行振り込みをするという法的義務はありません。
賃金を特定の口座に振り込むと言った特約でもあれば別ですが。
雇い主に対しては、お願いになりますね。受ける受けないは雇い主の自由
そんな場に、法的云々言い出したら、まとまる話もまとまらなくなるんですがねぇ。

だいいち、あなたの諸事情ってのがわかりませんが、
雇い主が同意しなくても、銀行口座に入金しなければならないになら、
あなたが現金を受け取ってから、あなたが(手数料を負担して)振り込めばいいだけの話だと思いますが。

695:無責任な名無しさん
09/01/02 14:45:34 Ks+NdHDm
>>693
>諸事情あり
その諸事情というのを書いてみたらどうですか
>>694の言うように、あなたが口座に入金するのではだめなのですか?

696:無責任な名無しさん
09/01/02 16:31:43 EzyzqNuK
>>688
 労働契約の継続ならびに解除の意思決定は、当事者の自由意思に
よらねばならず、一方の恣意的な欲求による解除などありえない。
また私的自治原則においてもいかなる公権力であれ、介入することなど
許されない。

 念書等のいかなる文書も解雇が無効である限りにおいて意味をなさない
し、後々の訴訟を封じる手立てなど、憲法32条をみるまでもなく、また国務
請求権にもまた同様にいうまでもないことである。

 大切なのは当該組織においてその解雇しようと企図する労働者がどのような
事由によって解雇がなされるかであり、その解雇が私法上ならびに公法上また
は社会通念ないし客観的に解雇相当であると認められることが必要。

 最後に以上のような要件をたとえ満たすといえども解雇とは労働契約の使用者
側における一方的な解除であり、労働者の唯一の生活原資を奪うことに他ならず
昨今の非正規雇用労働者の問題をみれば明らかなように、軽々におこなうことは
許されない。当該案件のように経営上必要な整理解雇等でなく、労働者の素行不良
に始まる組織内における秩序毀損等の問題は経営者との感情的な問題も多く散見さ
れることや、経営側にも責任がまったくみられない案件などないことから、より一層の
公平性の担保が望まれる。


 

697:無責任な名無しさん
09/01/03 13:34:37 QaTHVjTP
◎退職時の鉄則
◆会社の恥はかき捨て                ◆悪社は百年の不作
◆立つ鳥あとを濁して濁して濁しまくれ       ◆案ずるよりバックレが易し
◆逃げるが勝ち                      ◆災い転じて福となす
◆あとは野となれ山となれ                 ◆石の上にも三日
◆カネの切れ目が縁の切れ目          ◆バックレも方便
◆地獄の沙汰もカネ次第                 ◆鬼の居ぬ間にバックレ
◆命あってのモノダネ                 ◆目には目をバックレにはバックレを
◆行きがけの駄賃                     ◆後足で砂かけてバックレ
◆死なばもろとも                      ◆昨日の友は今日の敵
◆犬も歩けば(次の)仕事に当たる        ◆飼い犬でも手を噛む
◆人のうわさも七十五日                  ◆論よりバックレ
◆下手な転職も数打ちゃ当たる            ◆社長の顔も三度まで
◆花より給与                      ◆骨折り損のバックレもうけ
◆捨てる神あれば拾う神あり           ◆三十六計逃げるに如かず
◆君子危うきに近寄らず                   ◆契約切れが縁の切れ目
◆三人寄れば三人退社              ◆馬鹿上司の耳に念仏

698:無責任な名無しさん
09/01/03 17:26:34 Q4+7v+fq
>>673
何を言ってるんだ?
直接雇用の「申し込み」の義務はあるけど、雇用義務ないって、どういう解釈しているんだ?

699:無責任な名無しさん
09/01/03 18:21:44 a/e4hyv9
>>698
 文面以上を求めるならば、まず、自分の解釈を書いてからにしてね。
 喧嘩を売ることが目的でなく、相談している人に有益な情報を与える意思が少しでもあるならね。

700:無責任な名無しさん
09/01/03 18:40:05 cmFOWS7J
>>699
解釈以前に、
あなたが「契約の申込み」の法的性質を理解していないだけの問題では。
労働法の問題に踏み込む前に基本である民法を勉強することをおすすめする。

701:無責任な名無しさん
09/01/04 10:08:01 Tszm0bMM
>>700
 民法が出てくるとはお笑いですね。
 言い訳はいいから、自分の「珍」解釈を展開してね。

 バトルが目的でなく、相談した人のことを少しでも考えるならばね。

702:無責任な名無しさん
09/01/04 12:58:25 Bmyh6E3f
派遣労働者の使いすての実態をただすpart3
スレリンク(haken板)l50

703:無責任な名無しさん
09/01/04 18:15:34 wcnMHE5H
近々、起業しようかと思います。
自営業の場合、どのような税金を納めなければいけないですか?
月々、毎年、どんな種目か?
また、どちらに相談に行けばよいのか
教えてください。

704:無責任な名無しさん
09/01/04 18:17:00 GsjAVdut
>>703
ヌレ違い

705:無責任な名無しさん
09/01/04 18:35:30 JVLCEvK2
>>703
税理士に訊いてください。
起業するならなおさら懇意の税理士を見つけた方がいいでしょう。

706:無責任な名無しさん
09/01/04 19:31:39 JVLCEvK2
>>701
雇用契約といえども契約の一種には違いないのだから、
民法の知識は不可欠でしょう。
「お笑い」と言ってしまうあなたはちょっと勉強が足りないのでは、と思える。

707:無責任な名無しさん
09/01/05 02:46:12 PSNrc5tF
質問があります。
去年、どうにも体調が悪くて今月15日に退社することにし、これは上司にも承諾していただけました。
ただ、それまでに残った分の有給を消化したいと言ったところ上司が
「オレとお前との間で法律なんてくだらないこと話したくない」
とかいって聞いて頂けません。

有給を全て消化できるなら退社日まで出社する日はありません。
私は会社が言うとおり有給を残して退社しなければいけないんでしょうか?

708:無責任な名無しさん
09/01/05 04:08:55 duRtc4if
>>707
退社ではなく、「退職」として相談受け取ります。
有給休暇は労働者の権利なので、有給を消化するまで退職する必要ありません。
ただし騙されて途中で退職しないようにしましょう。
退職してしまうと、あった権利を失います。
どうせ辞めるのなら、労働基準監督署へ行って事情を話せばいいと思います。
そしてそこで聞いた話を会社に電話して、有給分を消化するべきです。
ちなみに親切な労働基準監督官だと、その場で会社へ電話してくれます。

709:無責任な名無しさん
09/01/05 04:27:53 LXGQYzVS
去年の12月26日に運送会社を免停で解雇されたんですが、自己都合にしてくれと、会社からいわれました。失業保険の絡みもあり返事はしていません。
解雇にしてもらう、よい方法があれば教えて下さい。

710:無責任な名無しさん
09/01/05 04:36:09 gyD/6guJ
>>708
ありがとうございます。
そして失礼しました、「退職」ですね。

もうひとつ良いでしょうか?

有給休暇は労働者の権利ということなので、
時季変更権以外は使用者が口を挟む余地はないと考えてよろしいんでしょうか?
また今回の場合、15日で退職を了承していただいてるので
時季変更権も行使できないと考えていいのでしょうか?(退職日が決まっていて時季の変更をしたら消化しきれないから)


711:無責任な名無しさん
09/01/05 04:54:31 duRtc4if
>>709
解雇になれば失業保険のお金がすぐ下りますが、逆に、不利になる事も知って置いてください。
次の会社へ就職する場合に、前の会社を辞めた理由を求められる可能性があります。
その場合、前の事業者から証明書をもらうのですが、そこに「解雇」と書かれます。
もちろん、前の会社の事情を探るような会社はまだ少ないですが、経営コンサルタントの講習会ではそのように教えているので、徐々にそういう傾向になるでしょう。

どうしてもというなら、解雇にしてもらうまで粘るしかありません。

712:無責任な名無しさん
09/01/05 04:58:58 LXGQYzVS
>>711
ありがとうございます。

713:無責任な名無しさん
09/01/05 05:01:41 duRtc4if
>>710
時季変更権のある根拠ですが、会社としても休まれると困る時季があり、労働者と企業側の調整をする意味があります。
今回の場合は既に退職する日付が決まっており、変更したとしても意味がありません。
そこで原点にさかのぼって、労働者の権利である有給休暇を自由に取ることができるのです。

714:無責任な名無しさん
09/01/05 05:09:03 gyD/6guJ
>>713ありがとうございます。なるほどですね。
あまりもめないように上司と相談してきます。

715:無責任な名無しさん
09/01/05 06:48:12 c8Lvw0Rj
>>706
 労働者派遣法の解釈である「申込みの義務」に民法の何条が関係あるのか答えてね。
 論点を故意にずれして逃げているようにしか見えませんよ。

716:無責任な名無しさん
09/01/05 07:50:46 2GK+scIi
質問があります
以下、よろしくお願いします


【何についての質問】
雇用条件、特に契約期間についての質問です。

【質問者の雇用形態】
正社員

【いつ・何処で】
勤務先の会社で1ヶ月前から

【何をされた・何をした】
2年間勤務することと明記された雇用契約書に判子を押しました。
しかし、人間関係や労働内容が過酷で耐えられなくなり1ヶ月で退職したくなりました。


【何をしたい】
・この「2年間勤務すること」というのは、強い拘束力を持つものですか?
・2年に満たず辞めるときに損害賠償など請求されることはありますか?

2年経過しないと辞められないのならそもそも困りますし
たとえば「あなたが入社したあとに、何ヶ月もあとの計画まで立てたのに、それが出来なくなった」と損害賠償請求されるのは困ります…。
また、もしその可能性があるなら、回避する方法などご教授いただけると助かります。
働いてみないと分からない職場の環境などありますし、それを考慮すればこの「2年契約」もそこまで強い拘束力があるとは思えないのですが、判子を押してしまった以上不安です…。

よろしくお願いいたします。


717:無責任な名無しさん
09/01/05 08:36:46 mNhv9Hi8
>>716
それは二年間の有期雇用契約じゃないのかな?
ならば、一年以上経てば契約を解除できる。

718:無責任な名無しさん
09/01/05 08:53:49 qY03cQp/
>1ヶ月で退職したくなりました。
という相談なのに「一年以上経てば契約を解除できる」はないだろ

719:無責任な名無しさん
09/01/05 09:45:04 qRGwP75l
>>718
>716が有期雇用契約なら>717の回答は妥当だと思うけど。

720:無責任な名無しさん
09/01/05 10:48:29 qY03cQp/
1ヶ月で退職したくなった人に1年いろというのが妥当なのか。

721:無責任な名無しさん
09/01/05 16:42:53 ds5Yz/A8
>>710
 あなたのケースではすでに退職日が確立しているために、残った年次休暇の消化は困難です。
本来は自身の退職日を年次休暇消化を念頭において、日程を決めるのですが先に退職の申し
入れをしてしまっているために、会社が特に希望を聞き入れなければ年次休暇は消化できません。

 時期変更権の行使は労働者の退職日を越えて行使することはできませんが、ご相談のケースの
ような労働契約の終期が労使双方で確定してしまった後での年次休暇期日指定はできません。

 残念なことにあなたの上司も年次休暇の消化に積極的ではないようですのであまり期待しない
ほうがいいでしょう。

 適法な時期変更権の行使ならびに同法の成立する解除条件の解釈に誤りがあります。
今回のケースでは、あなたが休暇を消化できない場合でも法39条違反は成立しません。


722:無責任な名無しさん
09/01/05 16:48:23 Uo61Z4jO
公安の中には、嫌がらせセームがあり悩殺を公認して行う組織が実際にある。
私はこのチームに脳をパニックに陥れかけられた。
そのままパニックに陥っていれば脳の活動は止まっていた。


723:無責任な名無しさん
09/01/05 17:32:47 qY03cQp/
>>722
でも脳の活動が止まっているような文章だぞ

724:無責任な名無しさん
09/01/05 17:50:21 duRtc4if
1月15日で有給休暇が全て消化される計算だと思ってた。
仮に30日分あってももうだめだな。


725:無責任な名無しさん
09/01/05 19:16:16 urVeTmAa
携帯から失礼します。

何についての質問
アルバイト先からの解雇通告
雇用形態
男性アルバイト
いつどこで
本日メールにて
何をされた
このようなメールが届きました。原文通りです。
お客さまからの苦情も多く、シフトに入ってもらえる日も少ないので、本日付けで雇用契約を打ち切ります。私物があれば、雇用契約の最終日である14日後までに取りに来て下さい。その後はこちらで処分させてもらいます。ありがとうございました。
どうしたい
元々は週5日勤務でしたが昨年の4月頃からアルバイト先都合で週3~4日勤務になった為稼げる金額が少なくなり昨年7月から平日週5日勤務の派遣で働き週末の2日のみの勤務をしておりました。
特に目立った遅刻欠勤などは無かったと思いますが勤務態度がよくなかったのかもしれません。
いきなりメールでの通告というのは納得いきません。雇用契約の最終日も今日しりました。
シフトは二週間刻みの提出で期限の14日までは決まっています。私の出勤は3日で終わってますが。
私としましては一昨年の12月から勤務をしていたのでその分の有給休暇と何らかの保証を受け取りたいと思っています。
私は今後どう行動すればよいでしょうか。

726:無責任な名無しさん
09/01/05 19:34:46 mNhv9Hi8
>>725
即時解雇なので解雇予告手当てを請求しなさい。

727:無責任な名無しさん
09/01/05 19:56:49 3lvwsgdm
>>725
 年次休暇取得にはあなたの勤務時間、日数の入職後から現在までの詳細な記録が必要で回答できません。

 次に解雇ですが、契約解除にはまづ解除=解雇をする労働契約上の根拠が必要です。今回唐突にただ1通のメールのみで
解雇など出きません。段階的に有効な懲戒規定を適用して重い処分を反復更新してのちにも、労働者に改善、改悛
がみられなく、解雇やむなしが相当であると客観的且つ公平性が担保されるときに初めて解雇の可能性が出てくる
のです。

 蛇足ながらあなたの私物も他人の財物ですから勝手に処分できません。このことから相当程、度教養のない経営者で
あることが伺えます。

①休暇は2年間の時効につき、勤務時間の詳細がわかればその範囲で取得できます。

②解雇は現時点では無効ですから、決して承諾などせずに監督所等へメールの証拠とともに
出向いてください。注意する点として解雇を承諾してしまうと、年次休暇の権利も失ってしまうのに
加えて、あなたの前歴にも「勤務態度不良」などの履歴に傷が就いてしまいます。

③解雇を受け入れるのであれば、予告手当てを請求できる可能性があります。これはあなたの就業中の勤務態度
他に関わる「解雇事由の正当性」にかかっていますから、ここでは可能性としかいえません。但し解雇事由の正当性を
証明するのは、使用者側の責務であることも覚えておいたほうがよいでしょう。

728:710
09/01/05 20:04:39 hFv4Ortt
>>721,724
ありがとうございます。
ですが、どういうことか分かりません。

退職日を決定した時点で有給を使えるかどうかは会社に決定権があるということでしょうか?
それとも、15日で決定しているので余った有給に関しては権利を主張できないということでしょうか?
申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。

729:無責任な名無しさん
09/01/05 20:13:37 mNhv9Hi8
>>728
退職後は有給は消滅する。
15日に退職に合意したならば、
15日までの間は有給がつかえ得ます。

730:無責任な名無しさん
09/01/05 20:20:22 hFv4Ortt
>>729ありがとうございます。
自信をもって上司と話せます。


731:725
09/01/05 20:29:10 V1jLFglU
>>726 >>727
回答ありがとうございます。
自宅に戻ったためPCから失礼します。

>>727
休暇の事に関しては勤務日数や時間がばらばらなので
こちらの勝手な計算なのですが6ヶ月目の時点で
90日前後です。現在15ヶ月目なので3日くらいかなと考えています。
こういうのはアルバイト先に詳細を出してほしい旨を伝えれば
出してもらえるものなのでしょうか?

次に解雇の事ですが、以前にクレームがあった時に注意はされた事はありました。
しかしその時点で次にすればクビ等の注意はありませんでした。
今回のユーザーからのクレームに関しては私は何も聞いていないので
なんともいえません…
平日は仕事で監督署にいけそうにないのですが
それは後で自分で調べてみます。それでもわからなければ
また質問してもよいでしょうか?
②の解雇の承諾はしていませんが、承諾をしないという事もしていません。
何もせずに監督署に行った方が良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないのですが回答いただければ幸いです。

732:無責任な名無しさん
09/01/05 22:46:29 qY03cQp/
>>731
以前にもクレームがあって今回2度目のクレームですよね。
一緒に仕事してる他の人はどうなんですか。
その職場では2回くらいのクレームは誰でもあるんですか。
それとも他の人は一度もないんですか。
もし他の人が一度もないクレームをあなたが2度も出したとすると、
話は違ってくると思います。

733:無責任な名無しさん
09/01/05 22:56:05 aLL0d3ZB
>>731
横からだが。

法律的なことをグダグダ下書きしてみたが、長くなったので結論だけ。

会社に、
・解雇理由証明書(または解雇通知書)を交付しろ。
・解雇予告手当支払の予定はあるのか。あるなら支払日と金額を示せ。
・未取得の年休(9日or11日)を取得させろ。取得できない分は買い上げろ。
を要求する。
要求に対する会社の回答を持って労基署に相談する。
「交付できない」「支払わない」「取得させない」との回答なら、その理由を聞いておけば十分。

734:無責任な名無しさん
09/01/05 23:09:11 YtSNbn9i
質問したいことがあります。今年入った会社でSEなのですが

・休日出勤をすると、有給に組み込まれる
・つまり、振り替え休日の蓄積という概念は無い
・有給扱いになってしまうので、2年後に消滅する

というルールだそうです。以前の会社では、休日出勤は消えることは
無かったのですが、今回は有給扱いなので、期限で消滅してしまうそうです

休日出勤が年30日ある同僚は、支給される有給も消化できず、
毎年消滅してしまっているそうです

休日出勤手当てを払いたくない、劣悪な労働環境を隠すために
会社はやってると思うのですが、そもそも、休日出勤を有給扱い
するのって、法的にOKなのでしょうか?

735:725
09/01/05 23:13:10 V1jLFglU
>>732
他のアルバイトの方もクレームはきています。
何回かはわからないですがクレームを受けていないアルバイトは
殆どいないと思います。

>>733
回答ありがとうございます。
一度その話を週末にしてみます。
色々と疑問があるので質問しても良いでしょうか?
まず一つ目、解雇理由証明書を交付しなければいけない理由
二つ目は年休の9日or11日という計算方式
三つ目は年休を取得した場合は1月分の解雇予告支払の受給権があるのか
四つ目はすべてさせないという回答を持って労其署に相談した場合
労其署はどう行動するのか

お時間のある時で結構ですので回答いただければ幸いです。

736:無責任な名無しさん
09/01/05 23:32:19 aLL0d3ZB
>>735
>>733だけど、グダグダ書いた下書きが日の目を見ることとなったw
体裁整えるのがめんどいので、4つの質問に連動してないけど。

以下下書き転載。

年次有給休暇の法定付与日数は、18年12月入社なので、
 ・6ヶ月経過後の19年5月  :週3~4日勤務 → 付与日数5or7日
 ・1年6ヶ月経過後の20年5月:週2日勤務 → 付与日数4日
  URLリンク(www.work2.pref.hiroshima.jp)
で合計9日or11日の年休を取得可能。 ←ココ2つ目の質問の回答
ただし、雇用契約のある間の出勤予定日にしか取得できないので、
>私の出勤は3日で終わってますが。
が「1/14までのシフトにおいて今後の出勤予定日がない」の意味であれば、
(解雇の無効を認めさせない限り、)現実的には取得不可能。 ←ココ3つ目の回答になるかな?

(つづく)

737:無責任な名無しさん
09/01/05 23:39:18 qY03cQp/
>>734
そういう会社は山ほどありますよ。
それと、休日出勤したら代休をとりなさいという会社も多いですが、原則として休日出勤の翌週に
とらなければそれ以後はとらせないという会社も多いです。
大手でもそうです。
忙しいから休日出勤してるので、翌週も休める状況ではないんですけどね。
これが現実です。

738:無責任な名無しさん
09/01/05 23:39:48 aLL0d3ZB
解雇については、
 ・解雇の無効を求めて争う(労働契約法第16条)
 ・解雇は認めた上で、解雇予告手当の支払を求める(労基法第20条)
  URLリンク(www.work2.pref.hiroshima.jp)
のいずれかを選択可能。

年休取得に拘るのであれば、前者を選択して解雇の無効を争うのが前提となる。
これは労基署では取り扱えないので、当事者の交渉か、交渉決裂の場合は民事訴訟で争う。
(文末の個別労働紛争の解決援助を使う手もあるが。)

年休取得を諦めるのであれば、後者を選択することとなり、これは労基署の取り扱いになる。
いきなり労基署に行くよりも、その前に
 ・会社に解雇理由証明書(または解雇通知書、解雇辞令等)の交付を求める(労基法第22条)。
 ・会社に解雇予告手当の支払予定の有無を確認する。
をしておいた方が良いと思われ。その理由は以下のとおり。 ←ココが1つ目。要求する理由。交付義務は上の第22条。
 ・通知をした上司が解雇権限のある者かはっきりさせる。
  解雇権限のない者の解雇通知ならそもそも今回の通知は無効。
 ・解雇日がいつかはっきりさせる。
  「本日付」「14日後」「シフトは(中略)14日までは決まっています」と、いまひとつはっきりしない。
 ・解雇予告手当支払があるなら労基署に行くのは無駄足。

上記以外に、これらを全部ひっくるめて、解雇の慰謝料や未取得年休の金銭補償を求めて、
都道府県労働局の個別労働紛争の解決援助を利用する手もある。めんどくさいので説明割愛。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)

4つ目の労基署がどう行動するかは、「会社の回答に対して貴方が何を求めたいか」によるのでは。
「解雇の無効を訴えたい」「解雇予告手当を支払って欲しい」「年休を取得したい」「年休を買上げてほしい」など。
上で書いたように労基署が取り扱う内容もあるし、労基署では取り扱わない内容もあるから。

長文失礼。

739:無責任な名無しさん
09/01/05 23:41:06 qY03cQp/
>>735
あと問題はクレームの度合ですけどね。
あなただけ2回のクレームでクビと言われたということは、クレームの程度が大きいのではとも思うのですが

740:無責任な名無しさん
09/01/05 23:42:56 udNay8Xf
>>715
もし雇用契約の申込みを強制できるのであれば、
労働者が承諾した時点で雇用契約が成立する、ということになるわけだが。
その辺はどうなの?

741:716
09/01/06 00:10:06 rfpfXIwD
>>717
>>718
どうもありがとうございます!
しかし、どうしても1ヶ月で辞めたいのですが・・・
有期雇用契約の場合、確かに1年経過しないと辞職しにくいようですが
何かしら理由をつけて辞めることはできませんか?
今の仕事を始めてから体力的にも精神的にも参っていて体を壊しそうです。
たとえば>>327さんのレスを見ると、契約期間前に辞めることも可能なようですが・・・?

分かる人がいたら教えてください。
よろしくお願いします。

742:無責任な名無しさん
09/01/06 00:13:27 3CdU08Nx
>>737
そうなのですか

結局、休日出勤手当ても発生せず、有給も取れずで
ひどいなと感じたので



743:無責任な名無しさん
09/01/06 01:08:12 Zhsk1Jtk
>>741
>たとえば>>327さんのレスを見ると、契約期間前に辞めることも可能なようですが・・・?
>327さんが契約満了のどのくらい前かわからないけど、あなたの場合は2年契約でまだ1ヵ月ですからね。
比べても意味ないのでは。

744:無責任な名無しさん
09/01/06 02:46:02 Uqvm8ikM
すいません、質問なんですが。
1月末で仕事を辞めたいんです。
一応12月に辞めたいって気持ちを伝えて店長に伝えOKを出してくれて
「本社の人事部や上の人に伝えるから退職願を書いて出してね」って言われてましがまだ退職願を出してません(いざこざがあり)。
本社では辞める場合は一ヶ月以上前、って決まりみたいですが。法律上最低でも2週間前ならOkってのを聞きました。
この場合は会社規則と法律どっちが優先されますか?
やっぱり今1月末に辞めるって退職願出しても拒否されますか?
ちなみに円満じゃなくても1月中仕事やりにくくてもいいんで今月中に絶対辞めたいって気持ちです。

745:無責任な名無しさん
09/01/06 02:53:56 Uqvm8ikM
【名前欄】
すいません、書き直します。

【何についての質問】
退職について。

【質問者の雇用形態】
正社員ですが試用期間です、ただ新卒で入社したんで社会保険には入ってます。

【何をしたい】
1月末で仕事を辞めたいんです。
一応12月に辞めたいって気持ちを伝えて店長に伝えOKを出してくれて
「本社の人事部や上の人に伝えるから退職願を書いて出してね」って言われてましがまだ退職願を出してません(いざこざがあり)。
本社では辞める場合は一ヶ月以上前、って決まりみたいですが。法律上最低でも2週間前ならOkってのを聞きました。
この場合は会社規則と法律どっちが優先されますか?
やっぱり今1月末に辞めるって退職願出しても拒否されますか?
ちなみに円満じゃなくても1月中仕事やりにくくてもいいんで今月中に絶対辞めたいって気持ちです。

746:無責任な名無しさん
09/01/06 02:54:32 tSz8Q1X0
会社の就業規則が適用される。
規則が無ければ法律。
この順番です。

747:無責任な名無しさん
09/01/06 03:10:06 Uqvm8ikM
746さん
ありがとうございます。
もう一つ質問なんですが。

【名前欄】

【何についての質問】
会社の対応

【質問者の雇用形態】
正社員(試用期間)

【何をした】
本当は1月末で辞める予定でしたが、人が少なく1月はきびしいからのばしてくれと本社の人に頼まれました。
ただ業務時間が長いからきびしいって話をしたら。
じゃあ1月から業務時間を早くするから(早上がりのシフトにする)と言われ、どんなに忙しくてもそこは割り切って帰っていいと言われたんで
もう少し働く事にしました。

【何をされた】
実際1月入ってみると、早上がりのシフトはちらほらしかなくて(これはまだ良い)早上がりのとき、お客さんがいても上がろうとしたら、店長に「いて」と言われ結局、
早くに帰れないって日もあります。(帰っていいからって言ったのは人事部の人)
何か騙された感があるんですが、これは接客業ならしょうがないんでしょうか…

748:無責任な名無しさん
09/01/06 04:29:05 tSz8Q1X0
>>747
人事課の人との口約束は、書面を交付してないので証明できません。
「そんな事を言ったかな?」
で済まされて終わりです。
シフト表が出た時点で、本社の人事部の人が言ってた事を、その場で言うべきでした。
また、従業員は指揮命令に従う義務があるので、法律・就業規則・労使協定・労働協約・労働契約などに違反しなければ、かなり広く指揮命令監督する権利があります。
店長の考えを推測すると、貴方が定時に帰ってしまうと、接客に支障が出ると考えたのでしょう。

総合的に考えて導き出される結論は、よくある事です。
まさかサービス残業ではないですよね?
それなら話は別になってきますが。

749:無責任な名無しさん
09/01/06 08:29:23 IHPRjncC
>>736 >>738 >>739
色々とありがとうございます。
出勤中で詳しく見れないのですが帰宅後すぐに参考にさせていただきます。

750:無責任な名無しさん
09/01/06 10:58:48 mdUycsDa
>>741
そもそも君は正社員なのか契約社員なのか?

751:無責任な名無しさん
09/01/06 12:03:07 hBuuTdLH
現在正社員として働いていますが、来月からパートになってほしいと言われました。一応意志確認な感じでしたが強制な感じを受けました。
もしパートになるとしてこれは一度退社して再雇用となるのでしょうか?
また会社からこのようなことを゛来月から゛というのは法律的に問題ないのでしょうか?


752:無責任な名無しさん
09/01/06 12:40:31 eDRl5qF3
>強制な感じを受けました。
基本的に一方的には変更しえず、強制はできない。

>一度退社して再雇用
当事者の決め方しだい。
ただし、法令や公的制度の適用はどちらかに見做される可能性あり。(例えば年休は再雇用の形であっても勤続年数通算など)
>゛来月から゛
本人が同意するかどうかのなので問題なし。

753:無責任な名無しさん
09/01/06 13:08:15 Zhsk1Jtk
>>751
>もしパートになるとしてこれは一度退社して再雇用となるのでしょうか?
来月からパートになってほしいと告げた人に聞けばいいと思うけど。

>また会社からこのようなことを゛来月から゛というのは法律的に問題ないのでしょうか?
これに同意しないと言ったら「じゃあパートの話もなし。キミはクビ」と言われるよ。
会社としては、本来あなたをリストラするところだけど温情でパートとして置いてあげると
いうことだろうからね。

754:751
09/01/06 16:08:42 hBuuTdLH
>>752さん
参考になりました。今のところ同意はしていないのでひとつひとつ確認しながらまず話しを聞いていきたいと思います

>>753さん
今の職場でパートになるぐらいであれば他にいきたいと考えていますので問題ありません。会社側は強制的にパートにすることはできないようですが、拒否した際にあなたのいうようにならば解雇とする場合は会社は何らかのリスクは背負わないのでしょうか?



755:無責任な名無しさん
09/01/06 16:21:57 Zhsk1Jtk
>>754
>解雇とする場合は会社は何らかのリスクは背負わないのでしょうか
どんなリスクですか。
たかだかあなた一人にビビるような人が首切り担当しません。
あなたは拒否してそのあと会社を相手に抗戦できるのですか?
パートになるぐらいであれば他にいきたいと考えているなら早く次を探すほうが
得策だと思いますが。

756:751
09/01/06 17:53:31 hBuuTdLH
>>755さん
ビビるとかは意味がわかりませんが、つまり会社側は理由が整理解雇であれば、労働の契約を一方的にいつでも自由に解除できる権利をもっているということでしょうか?
労働基準監督とは何のためにあるのでしょうか?


757:無責任な名無しさん
09/01/06 18:52:54 SxWiJUrv
>>756
解雇予告の手続きをちゃんと踏めば会社は解雇できます。
労働基準監督は当てにしないほうがいいよ。
次を探すのに労力を使ったほうが良い。

758:無責任な名無しさん
09/01/06 18:57:25 YZzuQTy3
>>756
労働基準監督って何?
解雇について問題になるのは、理由と手続きだけ。
仮に解雇になった場合会社と解雇無効で争うのもいいけど費用対効果で考えたらあんまりお得ではないから今の会社に未練がないならすぐ辞めたら?

759:無責任な名無しさん
09/01/06 19:02:55 Zhsk1Jtk
>>756
>ビビるとかは意味がわかりませんが
あなたが何か言ったところで相手は動じないということ。
あなたがここで生半可な法律知識を得てそれで会社に対抗しようとすると痛い目をみるよ。
次を探してもいいと考えてるなら一日も早くそうしたほうがあなたのためになる。
>>757 >>758も次を探せと言ってるでしょ。

760:無責任な名無しさん
09/01/06 19:10:19 Zhsk1Jtk
>>756
>労働基準監督とは何のためにあるのでしょうか?
少なくともあなたのためにあるわけじゃない。
労働基準監督局に行って話をしてみたらどうですか。
そしたらわかるから。

761:無責任な名無しさん
09/01/06 19:33:42 LxhoCD1a
>>756
> 労働基準監督とは何のためにあるのでしょうか?
労働基準法と労働安全衛生法に関わる違反の取り締まり,労災保険法に基づく労災の認定

762:725
09/01/06 20:40:28 xawgpMjH
>>736 >>738
帰宅し読ませていただきました。
長文ありがとうございます。
とても役に立ちそうで助かります。

ここのアルバイト先は3月の時点で辞めようと思っていたので
少しはやくなりますが解雇は受け入れようかと思っています。

アルバイト先のオーナーからのメールでの通告だったので
解雇の権限はあると思います。

今から確認の電話を入れてみます。
終わり次第報告させていただきます。



763:725
09/01/06 21:07:08 xawgpMjH
電話終わりました。

回答としては
通告日が5日、解雇日が19日。
解雇理由証明書は交付しません。(労其から話がきたら考える)
解雇予告手当も支払うつもりは無いとのことです。

オーナーの言い分としては三日を最後にシフトが入っている日は無い。
だから5日に通告して二週間後に解雇をするということらしいです。
私のアルバイトでの雇用契約上14日後で契約は終わりになるとか
うんたらかんたら言ってましたがあまり理解はできませんでした。

とても納得のいく回答ではありませんでした。
自分の知識が無いために反論できないのがとても歯痒かったです。

明日の昼に一度労其と労働局紛争解決の所に電話してみようと
思います。

ご回答いただいた皆様情けないご報告しかできず申し訳ございませんでした。

764:無責任な名無しさん
09/01/06 21:26:24 Zhsk1Jtk
>>763
>明日の昼に一度労其と労働局紛争解決の所に電話してみようと思います。
そんな暇あったら次の仕事探したらどお。
あなたは復帰を望んでるの?
アルバイトでしょ。そんなに固執することないじゃん。
それとも意地?
不毛だよ

765:無責任な名無しさん
09/01/06 22:19:36 Uqvm8ikM
正社員なんですが、
今会社に2月末で辞めますって言ったら
「はい、3月末ね」
って言われました、、、
退職する場合は1ヶ月前に言う、って規則にあったから1ヶ月以上前に言ったのに強制的に3月末ってありえますか?
早めに言ったから人が少ないってのは理由にならないと思うし…

766:無責任な名無しさん
09/01/06 22:20:06 GHJChXG1
私は今、個人事業主をしている者です。法人化はしておりません。
今まで私一人だけで仕事をしてきたのですが、急に仕事量が増えた
ため派遣会社から人を派遣してもらおうと思います。
ここで質問なのですが、「派遣会社から個人事業主の個人事業所に
人を派遣させる」というのは法律上問題ないのでしょうか?派遣し
てもらった人達は、私が指揮監督し彼等の勤務時間も管理します。
二重派遣するつもりはありませんが、法律上問題ないのでしょう
か?教えて下さい。お願いします。

767:無責任な名無しさん
09/01/06 22:25:36 Zhsk1Jtk
>>765
3月末までいるわけにはいかないの?
正社員なら、4月から新人が入るからあなたが3月までいてくれたら助かるってことでしょ。
あなたが2月末でやめたら1ヵ月間人が足りないままだから困るんだよきっと。
3月末までいられるならいてあげなよ。
そのくらいの融通はお互いさまだよ。

768:無責任な名無しさん
09/01/06 22:29:08 Zhsk1Jtk
>>766
派遣会社に聞いたら。
法律上問題あることでも実はやってるってことは世の中多いんだよ。
ちなみに二重派遣は違法だけど、実際はあちこちでやってる。
三重派遣、四重派遣も普通にあるんだよ。
ここで聞いても、あくまで法律上どうなのかしか回答ないから、実際にどうやってるかまではわからないよ。

769:無責任な名無しさん
09/01/06 22:49:15 GHJChXG1
>>768
ご回答ありがとうございます。実際にやっているのは知っ
ておりますが、「法律上どうなのか」を知りたいのです。
「法律上どうなのか」だけ教えて頂けますか。派遣会社が
犯罪を犯していても、私は犯罪を犯したりはしません。
「派遣会社から個人事業主の個人事業所に人を派遣させる」
というのは「法律上問題ないか」だけ教えて頂けますか?
宜しくお願い致します。

770:無責任な名無しさん
09/01/06 22:59:54 gjjKvWAt
ここは人生相談じゃないんだよ。

Zhsk1JtkはNG推奨。

771:725
09/01/06 23:09:10 xawgpMjH
>>764
現在違う仕事に就いているので新たに探そうとは思っておりません。
復帰を望んでいるとはどこにも書いていないはずですが。
ちなみにどこを縦読みしてどこを斜め読みすればいいのですか?
あまりに面白みの無い回答だったのですごく迷っております。

772:無責任な名無しさん
09/01/06 23:46:21 Zhsk1Jtk
>>771
復帰を望んでいるとはどこにもありません。でも
>明日の昼に一度労其と労働局紛争解決の所に電話してみようと思います。
これは復帰を望まないならまったく意味がない行動でしょ。
僕は「それとも意地?」とも聞いてますが。
なるほどこっちですか。
すでに新たな仕事に就いてるならなんでいまさら度労其と労働局紛争解決の所に電話
する必要があるのかな。
もうあなたにとって過去のことでしょ。
不毛ですよ。
そのエネルギーを新たな仕事に向けたらどうですか。
そうしないとまた同じ結末になりますよ。

>ちなみにどこを縦読みしてどこを斜め読みすればいいのですか?
あなたはこんなこと言ってるからだめなんだ。

773:無責任な名無しさん
09/01/07 02:09:00 6zSmpAoq
★アホ・カス職員列伝(転職2回目)★
歴史に残るアホ・カス職員を語り合うスレッドです
・面接でカスをつかまない方法
・アホのふだんのサボりっぷり
・おいだすための「労働法」
など、いろいろかたりましょう
スレリンク(tax板)l50

774:無責任な名無しさん
09/01/07 07:53:47 Ggv4VG20
オマエらいくら仕事がみつからないからって、たとえアルバイトとかでも大手某系列スーパーの警備とかは間違っても行くなよ。地獄を見て後悔するぞ。


URLリンク(orz.2ch.io)
※警備(とくに食品流通業界関係の警備)の求人は、「警備」とは名ばかりの笑えるくらい不適切表記だらけw

775:無責任な名無しさん
09/01/07 11:33:21 3+w9qQyD
>>774
生きていけるならそこで働いた方が良い

776:無責任な名無しさん
09/01/07 19:58:45 Zyc3Z3/s
>>766
派遣労働者は、派遣元と派遣先(あなたの事業所)との派遣契約に基づいて派遣される。

個人事業主の派遣契約を禁止する法律はないよ。

777:無責任な名無しさん
09/01/07 20:59:43 odyEGRei
>>766
法律上は何も問題ないけど、派遣会社に払う金と自分が雇い入れた場合にかかる金
(給与のほか、国に支払う労災保険,労働時間と雇用期間の長さによっては雇用保険も)
をよく比較したうえで決めてくださいな

778:無責任な名無しさん
09/01/08 09:09:29 //9h1fXT
私の勤務先の病院の上司とのトラブル相談です。
私は看護師です。
職場の先輩に非常に素行の悪い人Aがいます。
具体的な内容は、
1、決められた仕事をこなさないのに、他のスタッフや他の部署のミスには激しい叱責をする。
2、間違ったミスを一切訂正しない。説明しても開き直る。
3、患者さんやその家族にも暴言を吐く。管理者に注意を受けても変わらない。
4、職場の改善の意見は全て自己都合。しかも自分の提案で決めた約束も守らない。
以上です。
Aのトラブルで辞職する従業員は何人もいます。しかし、管理者は処分しない予定でいます。

今回の質問は、
①法律的にAの行動は処分に値するものなのか?
解雇はできないものか?
②自分自身もAのせいで非常に不快な思いをしています。
Aを名誉毀損で訴えれますか?
アドバイスお願いします。

779:無責任な名無しさん
09/01/08 11:02:08 KluuvKln
>①法律的にAの行動は処分に値するものなのか?
値しないことはあなたもわかってるでしょ。

>解雇はできないものか?
解雇できるのは雇用者だよ。
管理者(雇用者)は処分するつもりないんでしょ。
だったら解雇できないでしょ。

>Aを名誉毀損で訴えれますか?
あなたの名誉を毀損するような発言があったのですか。
あなたの挙げた1、2、3、4の中にはありませんが。


780:無責任な名無しさん
09/01/08 13:11:13 D+1q7M5f
>>778
>①法律的にAの行動は処分に値するものなのか?
>解雇はできないものか?
それをどうするのも、使用者の考えかた次第です。
使用者がそれを黙認してるっていうことは、それでいいってことでしょ?

どうしてもAさんを、使用者に解雇してもらいたいなら、
あなたの言うことを聞く方が、Aさんの言うことを聞くより特だって思わせるような、地位なり影響力なりをあなたが得ることでしょうね。

>②自分自身もAのせいで非常に不快な思いをしています。
>Aを名誉毀損で訴えれますか?
あなたは、「不快な思い」でどの程度の名誉毀損を受けましたか?
具体的にあなたへの不法行為があるなら、民事上、あなたとAさんとの間(使用者責任として会社も連帯責任?)で争うことは可能です。
ただし、>>778を見る限り、訴えるなら、相手はAさんじゃなくて、会社の方だと思いますがねぇ。
(ま、仮に訴えたとしても、あとのことは責任もてませんが)



781:778
09/01/08 15:29:57 //9h1fXT
>>779
>>780
ありがとうございます。
自分に対してですが、先程質問に書いた通りの仕打ちをAから受けています。
パワーハラスメント、名誉毀損、侮辱行為などで
精神的苦痛の慰謝料請求や刑事罰に持って行くことはできませんか?
アドバイスお願いします。

782:無責任な名無しさん
09/01/08 15:45:51 KluuvKln
>名誉毀損の内容を具体的に


783:無責任な名無しさん
09/01/08 15:59:44 KluuvKln
>>781
>先程質問に書いた通りの仕打ちをAから受けています。
あなたが先ほど書いた中に名誉棄損に関することは何も書かれてません。
具体的にどんなことを言われたか書かないと誰も答えようがないです。

784:無責任な名無しさん
09/01/08 16:39:45 D+1q7M5f
>>781
>パワーハラスメント、名誉毀損、侮辱行為などで
>精神的苦痛の慰謝料請求や刑事罰に持って行くことはできませんか?
あなたはホントに、あなたの言う所の「名誉毀損」を解消したいのですか?
それとも単に、Aさんに意趣返し(仕返し)をして自己満足に浸りたいのですか?
なんか後者のように見えるのですが

なお、ID:KluuvKlnさんも指摘しているように、今のところあなたの書き込みの内容に、名誉毀損が含まれるかどうかは微妙に思えます。
職務上での叱責であれば、人格的なものに対する攻撃でもない限り、名誉毀損や侮辱として争うこPとは難しいんじゃないでしょうか。

ところで、あなたはAさんを監督する立場ですか?(後輩と言うことなら違うとは思いますが)
であれば、あなたはAさんのミスに関し、アレコレ言う必要もありません。そういう立場の人(院長や看護師長)に改善を求めればいいだけの話です。
管理者の注意を聞くかどうかについても、管理者の問題じゃありませんか。なぜそれにあなたが口を突っ込む必要があるのでしょうか?

最後に、看護師倫理という問題があるかも知れません。
これに関しては、門外漢なので回答しようがありませんが、その点から問題があるというのなら、医師会なり看護師協会(こんな団体ある?)なりに訴えてはどうですか?

785:もろきゅー
09/01/10 00:00:25 8TxSAzCc
解雇通知書が解雇の予告になる件について事業者に納得していただきたい旨

正社員で、一月十日に解雇になります

一月5日に社長から解雇しますといわれ(解雇の日はまだきまっていない)
一月八日に解雇通知書をいただきました。(日付は一月5日)

したいこと
社長・経理に、解雇予告日が通知書と一致する法的根拠を示し
解雇予告手当てを出させたいのです。
(働いた分だけの給料だけを払えばいいと考えているようだったので)

受け取ってから、発行の日付が1月5日になっていることに気が付いたので
できれば修正させたいのですが、これは可能でしょうか?
(一月八日にもらったという物的証拠がないので、厳しいでしょうか?)



786:もろきゅー
09/01/10 00:03:34 8TxSAzCc
>>785
追記で書き忘れ

口頭でこの売上では解雇する旨をなんどかいわれていましたが
解雇する日取りは言われておりませんでした。

しかし、会社の人は、辞める一ヶ月以上前から解雇する旨を
伝えていると思っております

なにとぞよろしくお願いします

787:無責任な名無しさん
09/01/10 10:22:57 nMsufDGD
老人施設で働いています。
私は勤続1年6ヶ月のパート社員です。
職場に勤続7年のパートのリーダーがいます。
勤務時間の変更、休みの連絡に関して、家庭内事情などを含む場合は
職場のパートリーダーにではなく、施設長に話した方がいいのでしょうか?
職場に直属の正社員上司はいません。
職場のパートリーダーは口の軽い人で言い振り回しの電波塔とあだ名のつく人です。
先日、そのパートリーダーから『施設長を通さず、私を通せ!私の言うことを聞かないと、おまえを切る!』
と、半ば脅されました。
施設長、副長にはこのことを話しましたが
様子を見るとして、何もせず終わってます。
再び施設長に話せば、職場のパートに知れ渡り、
結果として、パートリーダーの耳に入ります。
本社のメールアドレスに相談した方がいいのでしょうか?
パワーハラスメントに困ってます。
法的アドバイスお願いします。

788:無責任な名無しさん
09/01/10 10:43:09 pewDmsyI
>>785
 逆にあなたが1月5日に解雇日を指定されない通告を受けたことの立証はできますか?
 いったん気付かずに受け取っているので、相手が認めない限り難しいだろうね。

789:無責任な名無しさん
09/01/10 10:52:30 Pdg5AVq+
>>785
>できれば修正させたいのですが、これは可能でしょうか?
修正させたからってどうなるものでもないだろ。
ここで頑張れば解雇撤回できるとかならともかく、実にならないことにエネルギーを使ってないでさっさと次の仕事を探せば。
時間がもったいないよ。

>>787
>勤務時間の変更、休みの連絡に関して、家庭内事情などを含む場合は
>職場のパートリーダーにではなく、施設長に話した方がいいのでしょうか?
施設長に話したら施設長からパートリーダーに話がいくよね。
そしたら「なぜ私に言わないんだ」と言われるよ。
パートリーダーがあなたの直属の上司なら、まずその人に話すのが常識だってことくらいわかるよね?


790:無責任な名無しさん
09/01/10 10:59:14 iCNgu5If
ID:Pdg5AVq+って、このスレとか関係ない法以外のことのみを書くいつもの人だな。

あぼーん推奨。

791:無責任な名無しさん
09/01/10 11:14:16 S030X86b
>>787
シフト変更の連絡先がパートリーダーと定められ、
現時点では施設長もその定めに従えと言っているのであるから、それに従うべき。

パートリーダーの「口が軽い」「脅し」はそれとは別の問題。
この問題について施設長が適切な対応を取らないことに不満があるのなら、
本社等に相談するのもやむなし。
ただし、これは最早パートリーダーに対する不満ではなく、
施設長に対する不満を訴える形なので、施設長を敵に回す覚悟は必要。

なお、質問の直接的な部分とは別の事柄になるが、以下の点に疑問はある。
・休みの連絡というのが(適法な)年次有給休暇請求のことであれば、
 そもそも取得理由を明かす必要はないはす。
・勤務時間変更や休みの連絡に関して、
 会社側が配慮する必要のない事情によるものなら、
 そもそも勤務時間変更等を申し出る労働者の側に非がある場合もある。
 (例えば、育児介護、メンヘル不調後の職場復帰等の真っ当な事情ならば、
 会社は勤務時間変更等配慮する必要があるし、申し出る労働者側に非はないが、
 逆に、極論として「二日酔いで」等くだらない事情によるものならば、
 勤務時間変更等を申し出ること自体、我侭・非常識ということもあるって意味ね)

792:無責任な名無しさん
09/01/10 11:28:25 f/JJpE5c
>>785
「解雇の通告をした日=解雇予告手当を算定する事由の発生した日」
だし、実際に1月5日に解雇を宣告されてるんだから
1月8日にしろ、というのは無理がある。

しかもまだ解雇する日も決まってないんだから、2月4日までに辞めさせられた場合は
「解雇予告手当には時効は存在しない」ことを使って、社長に手当を支払わせる
のが現実的な対応かと。

793:無責任な名無しさん
09/01/10 13:07:40 uMRcbBxr
>>791
>現時点では施設長もその定めに従えと言っているのであるから、それに従うべき。
>787はどこにそんなこと書いてるっけ?
たしかに
>様子を見るとして、何もせず終わってます。
とは書いてるけど。

そのあとの書き込みも、思いこみで書いてるだけにしか見えない。
いつもの人かな?

794:無責任な名無しさん
09/01/10 13:39:45 S030X86b
>>793
>様子を見るとして、何もせず終わってます。

>施設長もその定めに従えと言っているのであるから
と同義と読んだ。違うのであれば私の誤読、早とちり。
質問者が補足してくれるのでは。

>いつもの人かな?
どの人のことかわからないので返答不能。
いつもと言われるほど書いた記憶はないが。

795:無責任な名無しさん
09/01/10 14:27:29 3C5elsGe
勤めていた会社が15億円近い負債をかかえて倒産して、従業員は賃金未払いのまま
解雇され、それに関して訴訟中です。
ところがその会社の娘は、今も親の金で留学中で、自身のブログに留学日記を
書き連ねているのを最近見つけました。
そんな余裕があるなら賃金を支払ってほしいのですが、
倒産したのに、そのような勝手なことってできるんですか?


796:無責任な名無しさん
09/01/10 15:45:25 kANX/4Kh
>>795
>ところがその会社の娘は
別に勤めていた娘が海外留学しようが関係ない
それとも会社が子作りして出来た娘なのか?


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