08/12/22 22:32:38 a6xE6WPT
>>554
・会社都合で辞める事が出来るのであれば求職者給付は
1ヶ月目から貰える。
・1月10日の解雇の場合、1ヶ月前に解雇を通達しなければいけないという
法律に反する(その分の違約金をあなたに払えば問題ないが)ので、2月10日に
したいのが見え見え。
・解雇は社会通念上、相当な理由=今回であれば業績が逼迫して従業員を
解雇しないと会社が続けられないくらいひどい状況じゃないと解雇は出来ない。
ここで争うか、円満退社を求めるのなら、2月10日付けで会社都合にしてもらうかは
あなたの判断。