08/12/22 19:57:24 xhruPaIh
>>547
退職理由が次の場合は失業給付が認められます。
1、解雇(自己の責めに帰す重大な理由による解雇を除く)により離職した者
2、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
3、賃金(退職手当を除く)の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上になったこと等により離職した者
4、賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した又は低下することとなったため、離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)
とされていますが、どうなんでしょうか?