08/12/19 00:09:20 5SD1QSMy
>>439です。
この会社最悪です。
>>479が話してくれてる
>試用期間が設定されている場合入社14日以内の解雇に解雇予告手当は不要
試用期間内の解雇の理由は通常の解雇よりレベルが低くても認められる場合がある
入社がぎりぎり14日以上のため、それを考えてか、
『臨時採用期間』なんてことを、HPの
採用情報に書き加えていました。
僕が募集した時は、もちろんこんな明示は無く、
ただ試用期間があるだけでした。
もちろん、こんな話は面接時も、入社後もありません。
ちょっと調べてみて思ってんだが、
慰謝料より、損害賠償で請求してみようかとも思っていますが、
やっぱ難しいかなぁ
実際、損害被ったわけだし