08/12/18 01:28:23 H2tLHbfI
>>466
今までの回答のとおり、親会社B社、B社代表取締役に請求するのは非常に難しい。
A社とB社は別の法人だから、「友達の借金を・・・」の例えのとおり。
たとえ資本関係があっても「子供の借金を親が肩代わりしろ」くらいの話で、サラ金屋でも最近は言わないようなこと。
A社から債権譲渡を受ける方法もあるけど、A社が回収できないような債権なんぞ絵に描いた餅。
B社はA社に対して実質的な支配権を有していて・・・みたいな理屈も付けれなくはないけど、個人では難しすぎ。
もし
・A社がその店しか経営していない(A社全体の閉鎖)。
・A社は資産がないし、営業再開する見込みもない。
・店は1年以上開店営業してた。
・未払なのは給与(解雇予告手当ではない)。
これらを満たすなら労基に「倒産時の未払賃金の救済はねーのか」と聞いてみなはれ。
URLリンク(www2.mhlw.go.jp)
労基がこの話を振ってこないのなら、上の4点のどれかに合わないと思われ。
他にも店経営してるとか、資産があるとか、再開の見込みがあるとか。
それなら素直にA社に対して(小額)訴訟起こすのが良いと思う。