【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch444:無責任な名無しさん
08/12/17 10:18:29 D5/HALP/
ご回答ありがとうございます。436ですが、締め日は末で締めています。

445:無責任な名無しさん
08/12/17 12:04:34 WfFIJNRB
>>444
それなら今月分は引かれます。
資格喪失が翌日のため、まるまるアボ~ン。

そして、住民税は来年の6月までがんばって払って下さい。


446:無責任な名無しさん
08/12/17 12:48:20 Sc5eO/FY
フレックスタイム制や裁量労働制ではない、
昔からある普通の給料制度って、何ていう名前ですか?(制度名)

制度に名前がなければ、便宜上名前をつけたいのですが、
「旧来の給料制度」でいいですかね?



447:無責任な名無しさん
08/12/17 13:07:50 uCFl1syT
偽装請負は犯罪ですか?

448:無責任な名無しさん
08/12/17 13:33:57 BHZ3y8Ou
>>439です。
回答ありがとうございます。
やはり慰謝料などは難しいみたいですね
しかし>>443
>最近の新卒予定者の内定切りの迷惑料報道を見ていると
とありますが、あれは内定でてても、労働する前の話です。
労働始めてから、やっぱり雇えませんでした、というのが
非常に不愉快なのです。
人一人、雇っても大丈夫かどうかなんて事前に分かると思います。
会社辞めてまで入ったのに、とても辛いです。

449:283
08/12/17 14:36:19 P+djjN5r
>>416
>>417
亀レスですみません。
どうもありがとうございました。 もう少し下手打たせて反撃に出ます。

450:無責任な名無しさん
08/12/17 16:31:47 8LNspLGQ
>>446
フレックスや裁量労働等は変則を含む労働時間制であって
賃金制度とは意味が違う。

451:無責任な名無しさん
08/12/17 16:45:47 AsqDghKE
はっきりという、弁護士会の推薦で弁護士を選ぶな
弁護士会の推薦する弁護士はカス弁ばかりで
動かない・知識ない・社会常識ない馬鹿ばかりだ
特に金のない奴は法テラス、弁護士会の推薦してきた弁護士を頼る率が多い
まぁそれはしょうがないんだが、それを良い事に能力のないカス弁護士をこい
つらは押し付けてくる

何度も言う、絶対法テラス、弁護士会の推薦してきた弁護士を頼るな
こいつ等は貧乏人にたかるしか生きれないカス弁護士だ

ちなみにここにいる奴法知識0のニートカスばかりだから、聞くだけ無駄だぜ
自分で調べるか、近くの労働問題相談している弁護士事務所ググッて電話かけよ
毎月何回かどこかで労働問題無料相談しているし、電話と一回の面接相談は無料のが多いぞ

452:無責任な名無しさん
08/12/17 17:57:18 8yJrpIi3
>>447
契約は請負でも、実態が派遣なら派遣業法違反
もし偽装で利益を得ていたら職業安定法違反
相談窓口は東京だと港区海岸3丁目東京労働局海岸庁舎需給調整事業部
それ以外だと、各地の労働局需給調整課
一度電話連絡して証拠などを添えて調査指導を依頼しましょう。
労働問題の相談は日本労働弁護団へどうぞ

453:無責任な名無しさん
08/12/17 18:03:50 I1B6sPrv
>>452
利益を上げていなくっても職安法違反じゃないの?

454:無責任な名無しさん
08/12/17 18:23:34 MRKsRFul
日本経団連の村岡富美雄経済政策委員会企画部会長は3日、自民党外国人材交流推進議員連盟
(会長=中川秀直衆議院議員)の会合において、日本経団連が先般取りまとめた提言
「人口減少に対応した経済社会のあり方」について、外国人材の受け入れや定着のあり方を中
心に説明し、意見交換を行った。会合には中川会長をはじめ、衆参約20名の国会議員が出席した。

はじめに、村岡部会長が、人口減少が本格化する中、中長期的に国の活力を維持していくために、
迅速かつ同時並行で着手すべき課題として、「成長力の強化」「未来世代の育成」「経済社会シ
ステムの維持に必要な人材の活用と確保」の3点を指摘。とりわけ、高度人材、留学生をはじめ、
海外から幅広い人材を受け入れ、定住化を進めていくことが不可避の課題であり、日本語教育や
雇用、就労のあり方の見直しを含め、総合的な日本型移民政策を検討すべき時期にきていると問
題提起した。その上で、優先的に取り組むべき課題として、担当大臣の設置を含む行政面の体制
整備、外国人材の積極的な受け入れと円滑な定着を図っていくための基本計画の策定を要望した。

席上、議員からは、「日本を、外国人にとって働いてみたいと思える魅力的な国にするとともに、
諸外国の模範となるような制度を構築すべき」「企業として、先端的な事業・研究や、ダイバーシ
ティ・マネジメント等を通じて、職場の魅力を高め、優れた人材が集まるような環境を整えるべき」
「外国人材の円滑な受け入れのための法整備の加速や、行政面における担当の部署や大臣を設
置すべき」「社会統合を円滑に進めていくための日本語教育の充実が必要」との指摘があった。
また「国民的なコンセンサスの形成に向け、経済界としても努力してほしい」との意見が出された。

URLリンク(www.keidanren.or.jp)
スレリンク(news板)

455:無責任な名無しさん
08/12/17 18:24:12 Gq5EP9qe
【何についての質問】
給与未払いについて。
【質問者の雇用形態】
アルバイト
【いつ・何処で】
勤務先の会社Aの飲食店で6月から勤め、10月に口頭で解雇。店自体は11月閉店。
【何をされた・何をした】
経営難を理由に会社Aを解雇されたが給与1ヶ月分未払い。労基で呼び出し・指導済。
以下言い分。
A代表取締役「会社Aと親会社Bは契約によりお金は全てBからAにおりてくる形になっている。親会社Bから入金がないから払えない。今会社Aには所有物も資産もない(店の家具などの所有は親会社B)」

【何をしたい】
少額訴訟を起こしたいが、会社Aには差し押さえるものがない。なので
1.親会社Bまたは親会社B代表取締役を直接訴えて差し押さえしたい。
2. 1がこのままでは無理なら親会社B代表取締役を連帯保証人にさせたい。

これは無理なんですか?知恵を貸してください。
労基の営業時間内に帰宅出来ないから電話も掛けれないし行く暇もない。

456:無責任な名無しさん
08/12/17 19:15:23 TrPfS2Mt
【何についての質問】
派遣労働者に対する嫌がらせについて
【質問者の雇用形態】
男性派遣労働者
【いつ・何処で】
12月17日派遣先工場で
【何をされた・何をした】
勤務が終わりタイムカード(派遣と社員は別の機械)を通そうとしたら、通す機械とタイムカードがありませんでした。
工場をくまなく探したのですが見つける事ができず、結局、女子更衣室に隠してありました。
そこでタイムカードを通そうとしたら許可を得たのですか?と尋ねられました。
派遣労働者は私一人であり私は全く説明を受けておらず面食らった次第です。
【何をしたい】

これは派遣労働者に対する差別的行為として慰謝料を請求する事ができるでしょうか。

457:無責任な名無しさん
08/12/17 19:47:03 8yJrpIi3
>>452
職安法の要件で、就労に関して許可なく利益を得ることが要件になる。
再就職支援会社(インテ等)は許可会社なので問題なし。
許可会社以外は職安法違反となる。

458:無責任な名無しさん
08/12/17 20:47:25 A4iE5Yah
>>455
1.親会社Bまたは親会社B代表取締役を直接訴えて差し押さえしたい。→不可能。君の不払い金額よりも相当に高額な経費が要。

2. 1がこのままでは無理なら親会社B代表取締役を連帯保証人にさせたい。→不覚にもワロタw


冒頭の小額訴訟では差し押さえなど不可。君小学生?

459:無責任な名無しさん
08/12/17 20:50:06 TrPfS2Mt
>>458
もっと優しく優しく

460:無責任な名無しさん
08/12/17 20:56:15 A4iE5Yah
>>456

 文面からは少なくとも君が男性であるようだと、このスレの回答者は判断しているのでは
ないかと推測する。

 大変残念だが慰謝料を取れるのかどうかといった質問は誰にも回答は出来ない。
実際に君が訴訟を起こしてのちに裁判官が判断するとしかいえない。

 最後に昨今このような質問が多く寄せられているようだが、名誉回復や人権上の問題
としてなのか、金銭目当てなのかはっきりと書いてくれたほうがアドバイスしやすい。
また訴訟を考えているのなら、訴訟に関して君自身がどれくらいの費用を用意している
のかでも、回答は違ってくる。

461:無責任な名無しさん
08/12/17 21:11:13 EH75X2qE
>>460
>文面からは少なくとも君が男性であるようだと、このスレの回答者は判断しているのでは
>ないかと推測する。
文面からもなにも、本人が男性ってちゃんと書いてるのにねえ。


462:無責任な名無しさん
08/12/17 21:18:42 Gq5EP9qe
>>458
だから無知なんだってば。
何で無理なのか教えてくれー。全然理解できん。

463:無責任な名無しさん
08/12/17 21:36:38 9J1c/dUn
>>458
こんなやつが回答してんのか。
理由も教えずワロタw だとよ。
ちょっと法律知ってるからって素人をコケにして悦に入ってる小物だ。


464:無責任な名無しさん
08/12/17 21:38:38 TrPfS2Mt
>>460
なるほど
解決金を請求する方向で動きます。
人権侵害として50万円にしときます。
民訴法を勉強しとけばよかったと後悔しています。
解答有難うございました

465:無責任な名無しさん
08/12/17 22:36:52 U0M2TJKV
>>463
>458が法律知っていると思えるお前が愛おしいよww

>>462
法人の定義から勉強したほうが良い
お前が言っているのは、友達の借金肩代わりしろと言っている闇金の取立てのようなもん

466:無責任な名無しさん
08/12/17 23:14:45 Gq5EP9qe
>>465
だから調べた結果わからないから聞いてるんだけど…
初心者にも分かりやすく教えて先生

467:無責任な名無しさん
08/12/18 00:34:55 /HoiAOQp
>>455=ID:Gq5EP9qeのアホくさい屁理屈には、
>465での答えで十分だと思うがな。
>お前が言っているのは、友達の借金肩代わりしろと言っている闇金の取立てのようなもん

オレも正直、>458と同じ感想を感じたが



468:無責任な名無しさん
08/12/18 01:28:23 H2tLHbfI
>>466
今までの回答のとおり、親会社B社、B社代表取締役に請求するのは非常に難しい。
A社とB社は別の法人だから、「友達の借金を・・・」の例えのとおり。
たとえ資本関係があっても「子供の借金を親が肩代わりしろ」くらいの話で、サラ金屋でも最近は言わないようなこと。

A社から債権譲渡を受ける方法もあるけど、A社が回収できないような債権なんぞ絵に描いた餅。
B社はA社に対して実質的な支配権を有していて・・・みたいな理屈も付けれなくはないけど、個人では難しすぎ。

もし
・A社がその店しか経営していない(A社全体の閉鎖)。
・A社は資産がないし、営業再開する見込みもない。
・店は1年以上開店営業してた。
・未払なのは給与(解雇予告手当ではない)。
これらを満たすなら労基に「倒産時の未払賃金の救済はねーのか」と聞いてみなはれ。
URLリンク(www2.mhlw.go.jp)

労基がこの話を振ってこないのなら、上の4点のどれかに合わないと思われ。
他にも店経営してるとか、資産があるとか、再開の見込みがあるとか。
それなら素直にA社に対して(小額)訴訟起こすのが良いと思う。

469:無責任な名無しさん
08/12/18 07:53:26 yTiJxQIx
>>466
少額訴訟で勝訴しても、お金はマズ取れませんね。


470:無責任な名無しさん
08/12/18 09:41:06 xJOZjY/q
>>468
なるほど…

>・A社がその店しか経営していない(A社全体の閉鎖)。→店はそこだけだったので給与払えたら会社もなくなるらしい
>・A社は資産がないし、営業再開する見込みもない。→ない。
>・店は1年以上開店営業してた。→店も会社も1年未満。
>・未払なのは給与(解雇予告手当ではない)。→給与。

労基によると、国が立て替えます制度は使えないってさ。1年未満だから。

八方塞がり?

471:無責任な名無しさん
08/12/18 13:11:59 WlOPxw9g
>>469
ここはできない理由を述べるスレですか?

472:無責任な名無しさん
08/12/18 13:37:12 sBoBciZJ
>>466
>会社Aと親会社Bは契約によりお金は全てBからAにおりてくる形になっている
これがどういう意味なのか詳しく

>親会社Bから入金がないから払えない。
なぜ入金がないのか詳しく
仮にA社が債権を有しているのにB社が支払わないのであれば
それを差し押さえることは可能。会社Aには差し押さえるものがない
とあなたが思い込んでいるだけかもしれない。

また、なぜA社の代取ではなくB社の代取に請求したいのかも不明。
いずれにせよ、もっと詳しく書かないと解決方法は見つからない。

473:無責任な名無しさん
08/12/18 18:06:01 xJOZjY/q
>>742
ありがとう。問題点が非常にわかりやすかった。
会社と会社の間の契約については詳しくはわからないんだ。A社代取がぽろっと「そういう契約になってるから」って言ったのを拾っただけで。
そこを詳しく調べるには、やっぱり労基とかの介入が必要?今は⇔間しか労基の調査入ってないし。(B←→A⇔自分)

ちなみにA代表取締個人を、会社Aが払えなかった場合に連帯保証させるのは可能?

474:無責任な名無しさん
08/12/18 18:28:18 WxwqHlGP
先日、我が社の元社員Xの評価を聞きたい、と、
元社員Xが就活面接した他社の人事課から連絡が入りました。
在職中の態度や仕事の出来具合を適当に伝えました。
伝えた後、フと感じたんですけど、これはXのプライバシー権の侵害、
個人情報の漏洩にならないのか?
と、感じました。
法律的にはどうなんでしょうか?

475:無責任な名無しさん
08/12/18 19:16:01 vOBe6rQs
>>474
スレ違いかもしれませんが...
個人情報保護法に抵触していますね。
元社員が知れば損害陪償請求できます。

476:無責任な名無しさん
08/12/18 19:29:54 wySDTayL
>>442
>入社2週間以内なら、会社側からの一方的な解雇は有効です。

珍説万歳!

477:無責任な名無しさん
08/12/18 19:50:33 LzJzU3XF
>>474
まともな会社なら、「お答えできません」で終わる。
会ったこともない、顔も知らない、初めて電話で話す人(名乗った会社・名前も本当かどうかもわからない)に、社員情報をしゃべるとは、人が良すぎるというか、個人情報に対する考え方が欠落しているよ。

478:無責任な名無しさん
08/12/18 20:15:34 /HoiAOQp
>>475
>個人情報保護法に抵触していますね。
ほう?

個人情報取扱事業者に該当するかどうかもわからないのに、もう断定?


479:無責任な名無しさん
08/12/18 22:03:33 e93EALbk
>>476
試用期間が設定されている場合入社14日以内の解雇に解雇予告手当は不要
試用期間内の解雇の理由は通常の解雇よりレベルが低くても認められる場合がある

このあたりがブレンドされたんだろうなと想像したがw

480:飲食業
08/12/18 22:06:10 Oc6BOrdJ
夜分、恐れ入ります。

【何についての質問】
雇用形態、その他

【質問者の雇用形態】
質問と重複しますが、具体的に「有限会社○○」という、オーナーとその妻だけの会社が、フランチャイズの喫茶店
を経営しています。私はその店の店長です。オーナー夫妻からは「正社員」と言われているのですが、福利厚生は全
く整っておらず、国民年金、国民健康保険、市県民税を自分で支払う事に始まり、年末調整も行ってくれないの為、
自分で確定申告を行っております。給与は時給制で、1200円の時給となります。おおよそ、月で20万少々。ボーナス
は無し。シフトの関係で、年収にして、240万に届くかどうかの33歳です。誰がどう見ても、「アルバイト」です。

【いつ・何処で】
3年程前に転職を考えていた際、全くの別業種に現職に飛び込みました。その際、契約は無し。飲食業のフランチャイ
ズ店などの雇用形態を理解できないまま、今日に到りました。

【何をされた・何をした】
今年の頭、油で手を大火傷しました。救急病院へ行った際、オーナーへ問い合わせた所、会社の義務である労災保険
の未加入が発覚しました。結果的に労災隠しの手助けをし、後、すぐさまオーナーに進言し、保険に加入させました。
手も動くし、済んだことだからこれはよいのです。しかし、懲りたはずなのに、面倒臭がりなのか、雇用形態が向上
しません。やはり、誰がどう見ても、「アルバイト店長」なのでしょうか。薄っすらわかっているのですが、スタッ
フに「店長は正社員ですよね?」と訊ねられると返答に困ります。立場的に「私もバイトだよ」と言う事に困惑して
しまうのです。

【何をしたい】
・どこから給与が支払われているのかなどの雇用形態を明らかにし、オーナーに何とかそれを向上してもらいたい。
・私は馬鹿で真面目だと自負しております。わがままかもしれませんが、「真面目な正社員」を増やしたい。

以上、テンプレを埋めました。

「無知は罪」と言う言葉を実感しました。その贖罪として、自分も含め、何も知らないスタッフを何とか救いたい。
皆様の知恵を貸して頂きたく思い、投稿致します。

481:無責任な名無しさん
08/12/18 22:11:23 71ZxXmLR
>>442
>入社2週間以内なら、会社側からの一方的な解雇は有効です。
根拠を教えてください。

>>438
>辞めたかにより払う月が変わりますが、一般的に、
>健康保険、厚生年金などは、まるまる徴収されます。
一般的で無い場合を教えてください。

482:無責任な名無しさん
08/12/18 22:55:06 H2tLHbfI
>一般的で無い場合を教えてください。
日割りした残余分を会社が負担してくれるとか。
一般的でない例ならいくらでも出せる(作れる)気がするが。

483:無責任な名無しさん
08/12/18 23:32:06 BhkgK9Ov
>>480
あなたのいう「正社員」とは、どういうものですか?

484:無責任な名無しさん
08/12/18 23:33:53 +ITkfzUM
>>480
ただの雇われ店長でしょ。
正社員で店長なら今話題の指揮命令権くらい与えてくれる。
雇用保険も払ってなさそうだから失業したとき等困るんじゃない?
働くのはボランティアと違うから、生真面目もほどほどに。



485:無責任な名無しさん
08/12/19 00:07:34 e+UHWV/s
>>473
A代表取締個人を、会社Aが払えなかった場合に連帯保証させるには
相手の同意が必要なところ、同意するはずがないので事実上不可能。

486:無責任な名無しさん
08/12/19 00:09:20 5SD1QSMy
>>439です。
この会社最悪です。
>>479が話してくれてる
>試用期間が設定されている場合入社14日以内の解雇に解雇予告手当は不要
試用期間内の解雇の理由は通常の解雇よりレベルが低くても認められる場合がある
入社がぎりぎり14日以上のため、それを考えてか、
『臨時採用期間』なんてことを、HPの
採用情報に書き加えていました。
僕が募集した時は、もちろんこんな明示は無く、
ただ試用期間があるだけでした。
もちろん、こんな話は面接時も、入社後もありません。

ちょっと調べてみて思ってんだが、
慰謝料より、損害賠償で請求してみようかとも思っていますが、
やっぱ難しいかなぁ
実際、損害被ったわけだし

487:無責任な名無しさん
08/12/19 00:19:39 h65y7vq0
>>486
争えるのは解雇予告手当てくらいだと思うよ。

488:480
08/12/19 02:41:00 Iv9lWzuZ
>>483
レスありがとうございます。

雇用期間に関して、定めの無い契約を締結した従業員だと認識しております。一切の契約を
交わしていませんので、自分自身は「正社員」ではないと思いました。
鶴の一声で、「君は正社員」と言ったら、今いるスタッフ全てが「正社員」となってしまうかと思
います。いついつまでの雇用と定められてアルバイトをした人がいるのなら、見てみたいもの
です。参考までに貴方の思う「正社員」と言うものを聞かせてください。

>>484
ありがとうございます。

労働保険は、労災と雇用保険でのセット加入です。片方だけということはないかと思います。

489:無責任な名無しさん
08/12/19 07:17:57 3tAs3YOg
>>488
期間を決めたアルバイトってそこら辺にゴロゴロ転がっているけど…。
検索するだけでも引っかかるだろ。

正社員に関しては、オイラは483じゃないけど、雇用期間が定められておらず、フルタイム働くことが前提な契約だと思う。
480は単に請負じゃないの?

490:無責任な名無しさん
08/12/19 08:04:44 rq+kSKxb
>>489
>480は単に請負じゃないの?
給料時給制って書いてるし、とりあえず、雇用ってことは間違いないんだろ?

ま、「正社員」「アルバイト」って言葉の違いに、大した意味合いはないんだけどね

491:無責任な名無しさん
08/12/19 12:28:29 YE/+EgjP
派遣社員ですが、先日派遣先の都合で2月末の派遣契約が1月15日
で終了する旨を派遣元より通知されました

派遣元は次の派遣先を探すと言ってますが、みつからない場合は
解雇しないけれど給料が発生しないので社会保険料は払って貰う
と言われました。

このような場合、会社都合による解雇にはならないのでしょうか?
派遣元に解雇扱いにしてくれと頼んでもできないとの返事です。


492:無責任な名無しさん
08/12/19 13:59:11 PPoLYrK+
>>491
特定なのか一般なのかが書いていない。

493:無責任な名無しさん
08/12/19 16:09:11 GoVJjylu
「入社2週間以内なら、会社側からの一方的な解雇は有効です。」

ナニコレ珍百説に登録されました!


494:無責任な名無しさん
08/12/19 16:30:11 09srtRQb
>>486
僕が募集した時は、→×

僕が応募したときは→○

君は損害賠償や慰謝料は取れないと思うよw

495:無責任な名無しさん
08/12/19 23:28:28 GVADnuaa
自動車業界の下請倉庫で働いてるアルバイトです。
昨日まで年末年始の休暇期間が決まっておらず(会社がだらしない上にこの不況で、ぎりぎりまで調整してたみたいです)、本日やっと通告されました。
それによると、12/25~1/14迄の19日間!異常な長さの約三週間です!
勿論、これでは生活ができません。そこでお尋ねします。
労働基準法では、長すぎる休暇を言い渡された者に対して、保護してくれる法律等はあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。

496:無責任な名無しさん
08/12/20 00:32:45 lRaj2jn/
>>495
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
休業手当を請求する権利が保障されている

497:無責任な名無しさん
08/12/20 01:34:31 UVNIvYZk
>>496
ありがとうございます。教えていただいたサイトを見て参りました。
ただ、会社側が「これは休業待機では無く冬休みだ」と突っぱねてしまえば、こちらには何も言えなくなりは、しませんか?
前もっての年間予定を発表しているような、ちゃんとした会社じゃ無い所が悔やまれます。

498:無責任な名無しさん
08/12/20 05:13:08 2ZeY04jY
>>494
失礼した


499:無責任な名無しさん
08/12/20 06:54:05 K5NOuzDb
【何についての質問】
賃金

【質問者の雇用形態】
契約社員

【いつ・何処で】
半年前から

【何をされた・何をした】 当社は基本給が安いため残業代で生活している人が大半をしめています
しかしある日から会社の方針で現場の残業を無くすようにすることになりました。

さすがに基本給だけでは暮らせないので、担当の上司に「生活ができないために掛け持ちで仕事をしたいので来月からシフトを調整したいです」
と伝えたら「大丈夫、来週から残業のできる現場へ異動させる、残業が足りない場合も希望している金額までは残業代として出す」
と言われたのですが、うまくごまかされ続け異動もできず4ヶ月がたち
ようやく異動できた場所はまったく残業できず、約束の残業代の支払いもありませんでした
その間は軽く借金をして生活してたのですが、ついに我慢の限界で
上司に「ガソリンも買えない状態になりました、通勤ができない」
と伝えたところ「いつもみたいに借金をしろ、無理なら現場の人に借りろ」と言われました。
【何をしたい】
このまま明日以降出勤しない場合は欠勤になるのでしょうか?

またなにかしら訴えて勝てそうな要素はありますか?

500:無責任な名無しさん
08/12/20 10:27:52 EODEt7/D
>>497
労働基準監督官が明らかに違法だと判断したら、30万以下の罰金を払わせることができるから
労基署に相談して、それでもダメなら労働局に。

501:無責任な名無しさん
08/12/20 10:56:07 mblBpFFF
>>500
>労働基準監督官が明らかに違法だと判断したら、30万以下の罰金を払わせることができる
ええっ!
監督署ってそんな強力な権限があったんですか!
初めて知りました。
とても勉強になりました。

ありがとうございます。

502:無責任な名無しさん
08/12/20 11:28:56 MMhzMaXA
20日締め日の会社に派遣していますが一ヶ月前にあたる昨日に今月一杯で上がってくれと言われました。
今月は出勤して来月の年明けから20日までは休業保障が出るそうですが これは妥当でしょうか?

503:無責任な名無しさん
08/12/20 13:34:51 mADZPSLE
>>499
>このまま明日以降出勤しない場合は欠勤になるのでしょうか?
なる。ただし、年次有給休暇は取得可能。
>またなにかしら訴えて勝てそうな要素はありますか?
特にない。

>>502
労働基準法規定の最低ラインとしては妥当。解雇予告(第20条)、休業手当(第26条)。
労基法外として、労基法超の休業手当、解雇無効を求め民事的に争うことは可能。

504:無責任な名無しさん
08/12/20 18:14:49 OQuBrbVw
>>501
>監督署ってそんな強力な権限があったんですか!

越えては行けない一線を越えた場合に出動する「労働警察」とでも理解しとけばいいよ。
なお、もともとは終戦前の異常な労働環境(強制労働等)を防止するために設けられた法律と部署です。

505:無責任な名無しさん
08/12/20 18:35:39 mblBpFFF
>>504
ネタ?

506:44
08/12/20 20:17:40 t4Wm9hYb
以前、有給休暇について相談した者です。
監督署が立ち入り調査した時に私の名前がばれましたが、
帳簿上、正式に有給が付いて
過去の欠勤分も延滞金を加算して全額支払ってもらえました。

支店長は謝罪した上で、自由に取っていただいて結構です。と言っていますが
監督署が指導した後、有給休暇を取ろうと届出用紙を出すと上司(課長)が
みんなが取らないのに一人だけ有給を消化してはいけないと言っています。
3月までに今年度分、14日流れてしまうので全部消化したいのですが
課長が印鑑を押さないと言っているので有給休暇を取れないのでしょうか。


507:無責任な名無しさん
08/12/20 20:58:34 /NfJchxj
>>506
>課長が印鑑を押さない
といっても支店長の言質がある以上、課長が印鑑を押さないといっている事を理由に、飛び越えて支店長に許可を取れば良いのではないですか?


508:無責任な名無しさん
08/12/20 21:49:28 HKJ4seN5
トンデモ理論かもしれませんが、未払いの給与を、相手の借金という形にすることは出来ますか?

509:無責任な名無しさん
08/12/20 22:55:21 mADZPSLE
>>508
あなたが労働者で、相手というのが会社ってこと?
一般的に賃金債権→一般債権で不利になるのは労働者側(一般先取特権、請求時効、罰則規定。)なので、会社側は「ハイ喜んで」では。
賃金の領収書を会社に出して、代わりに会社から借用書を出してもらえばよろしいかと。

510:無責任な名無しさん
08/12/20 23:18:54 HKJ4seN5
>>509
そうです。
回答ありがとうございます。代表個人の借金という形にしてしまえば、担保として車なり何なりをキープしておけるかなと思ったんですが…
やっぱりトンデモ理論ですか?個人で担保云々は不可能なのでしょうか?
会社は現在、社員もおらず事務所も店舗も借り物なので、事実上の倒産状態です。
もし払われなかった場合に、このような会社相手では差し押さえる物がないという事態になると労基署の方に言われまして。

それと>>509さんの回答では、やはり「会社の借金」ということになりますか?これを「代表個人の借金」にする方法はありますか?

511:無責任な名無しさん
08/12/20 23:37:55 93X2od2T
社長の借金にするってことですね
保証人にでもなってもらうか

512:無責任な名無しさん
08/12/20 23:54:29 HKJ4seN5
>>511
ありがとうございます。保証人というのは、代表が保証人になることを承諾した上で判子を押さなければ、契約は成立しないですよね?
保証人になること自体を拒否される可能性もありますし、どちらにせよ難しいということですか?

513:無責任な名無しさん
08/12/20 23:58:36 mADZPSLE
>>510
社長が同意するのであれば、>>510のとおり社長個人の借金の形でも、
会社の賃金債務に社長が人的・物的保証を付ける形でも可能かと。

問題点として
・社長の同意が得られるか。
  →雇われ社長など責任感のない社長ならまず同意しない。
・社長に資力があるか。
  →責任感のある社長なら社長個人も借金まみれ。
    (車もローン返済中ならディーラー名義。)

まずは社長の意思と資力を確認して、その後専門の方に相談しては。

514:無責任な名無しさん
08/12/21 00:17:43 yna405qY
>>513
わかりやすいアドバイスありがとうございます。
代表の身辺調査をして、可能かどうかを見極めてみます。
回答ありがとうございました。

515:無責任な名無しさん
08/12/21 00:52:24 nnU9Ohc4
なんだか出鱈目な回答ばかりだな。
それに感謝している質問者が可哀想。

516:無責任な名無しさん
08/12/21 00:53:29 LznIC7VQ
じゃあ回答だしてくれ

517:44
08/12/21 01:09:39 GF2gdRRi
>>507
課長が拒否するので、支店長に言って処理してもらうことにします。
課長と支店長の見解が違うので困ってますが、
個人で可能な出来る限りの事をしようと思います
ありがとうございました


518:無責任な名無しさん
08/12/21 01:50:03 DFnI7kvF
>>515の回答に期待♪ それともただの知ったか?

519:無責任な名無しさん
08/12/21 02:10:14 iZ+2XXRg
9割男性の職場だから夜勤に女性を1人だけいれることはできないという会社って変じゃないですか?
昼勤も夜勤も9割は男性ですが常に10人以上の人がいるので男性と二人きりになるという状況にはならないし、昼勤だと女性1人きりでも働いています。
夜勤だけダメというのは変ですよね?
こういうのは法律的に何か引っかからないんでしょうか?


520:無責任な名無しさん
08/12/21 07:08:58 WJsLMulH
>>519
 ひっかからない。

521:無責任な名無しさん
08/12/21 07:16:56 A1gB++Or
>>519
男女雇用機会均等法

522:無責任な名無しさん
08/12/21 09:10:32 LznIC7VQ
本人がいいというなら
夜勤させないのかな

523:無責任な名無しさん
08/12/21 10:05:04 lYVNtY2c
>>506
支店長と課長の情報共有が出来てないだけだから、
課長に「支店長に確認しろ」と言えばいいだけの話。

524:無責任な名無しさん
08/12/21 10:54:04 2ffZXgSk
>>468
>いま>>467がいいこと言った!!
で、これまで臨時職員で雇われてた人がはじき出される。
しかも、せいぜい半年程度の雇用。

その程度のことはわかった上での書き込みだよね?。


525:無責任な名無しさん
08/12/21 11:12:28 LznIC7VQ
そもそも当人は真剣なのに煽るなんてね

526:無責任な名無しさん
08/12/21 11:46:11 yna405qY
>>524
いまいち意味がわかりません。

ちなみに、また煽られたら嫌なので伏せていましたが>>508=>>455です。
A社の給与をB社に請求するということが、煽られるほど突拍子もないこととわかったので別の方法を模索していました。

527:524
08/12/21 12:31:18 2ffZXgSk
>>526
>いまいち意味がわかりません。
すまん、誤爆だ。

別の回答用意してたんだけど、
反省して、今日一日は、書き込み控えておくよ。

528:無責任な名無しさん
08/12/21 17:33:46 9Jba0d7+
派遣会社で管理職に就いてましたが
先月退職して、現在就職活動中です。
来週、離職表を持って、ハローワークに行く予定ですが、離職理由が
自己都合のため、雇用保険の受給は、期間をおかれてしまうのでしょうか?
退職理由は、役職手当含めた給与が昨年末まで27万あったんですが
20万まで減給になり、更に遠方に転勤辞令まで出されたので断ったら
他にやってもらう仕事がないと言われ退職させられました。

529:無責任な名無しさん
08/12/21 17:41:06 UqBLN0V6
>>528
>派遣会社で管理職に就いてましたが

それなのにそんな初歩的なことも知らんのか?

530:528
08/12/21 17:50:00 9Jba0d7+
>>529
はいすみませんm(_ _)m
教えて下さい。アドバイスなどもお願いします。

531:無責任な名無しさん
08/12/21 17:52:12 eoz0oaJr
>>529
派遣会社の法律知識なその程度さ
今でも業務確認という、派遣先との事前面接している。
これは、紹介予定派遣以外は、基本的に派遣業法違反である。

532:無責任な名無しさん
08/12/21 18:25:03 amD2Nj+s
>>528
自己都合の退職は、3ヶ月の待機期間が設けられている。

ただ、退職勧奨や解雇の場合はそういった制限はない。

533:無責任な名無しさん
08/12/21 18:28:07 LznIC7VQ
内容的には自己都合じゃないだろ

まあ派遣会社の人を擁護しようという気には全くなれない

534:無責任な名無しさん
08/12/21 19:48:04 miZnbsY3
>>528
URLリンク(www.mhlw.go.jp)

535:無責任な名無しさん
08/12/21 22:32:44 nnU9Ohc4
>>526
そんなことを書かなくても質問内容を見れば508=455だということは
みんな分かっている。
そして、質問の答えは>>485に書かれてあるのに、あなたがそれを無視して
自分に都合のいい回答を待っているから誰も回答しないだけ。

536:無責任な名無しさん
08/12/21 23:49:49 yna405qY
>>535
少し間が空いたので>>485見落としてました。ありがとうございました。

537:528
08/12/22 07:43:47 xhruPaIh
>>529回答ありがとうございます。
>>532回答ありがとうございます。
半年のスパンで総支給額25%カットされた場合は特別処置がありますよね?
派遣従業員に対してなるべく社会保険に加入させない行為の加担も退職理由です。
こう言った全ての内容を労基署に告発するつもりです。
過去に遡って監査が入れば各種雇用に関する書類の不備、
いまだに行われている偽装派遣や福利厚生のことがかなり出ます。
どうでしょうか?

538:無責任な名無しさん
08/12/22 08:10:58 EHRAk+Tc
役所への派遣で堂々と
途中から加入っていうのも見つけたな

朝日にでも売り込もうかと思ったが
リークもとばれたら困るからやめといたよ

いまからでもできるけど

539:無責任な名無しさん
08/12/22 08:15:48 EHRAk+Tc
>>537
テレビにでも出て同友会の●谷の
鼻でも明かしてほしいな

540:無責任な名無しさん
08/12/22 10:21:41 O93AFopU
>367さんと少しかぶるのですが
【何をした】かが違うので質問させてください。
初めての書き込みなので>367さんのレスを参考にさせていただきます。
すいません。


【何についての質問】
解雇、退職にまつわる手当金等について

【質問者の雇用形態】
正社員(1年以上2年未満)

【いつ・何処で】【何をされた・何をした】
今朝「欠勤を繰り返す為辞めてもらうことになると思う」と所長から言われました。
今日中に本社の総務部長から直接話があるはずだと言われています。
それまでに対応策等を考えておきたいので質問させてください。

【何をしたい】
>367さん同様退職は仕方ないと思っています。
会社側が辞めろと言うなら私も争う気はありませんが、
生活もありますので少しでもお金をいただきたいです。
辞めさせられる経緯は以下の通りです。

・元々体が弱く、体調を崩して月に4~5日休むこともよくあった。
・今年9月に「欠勤が続いているが、そんなに体調が悪いなら一旦辞めて養生してはどうか」と
 遠まわしに退職を勧められたが、なるべく出勤するということで保留になった。
・12月に入って風邪や胃腸を壊したことで合計6日前後欠勤したことを理由に
 今朝直接の上司である所長に【何をされた】欄で書いた旨を言われた。

当たり前ですが無断欠勤は一度もありません。
私が請求できる手当とするべき手続き等、ご指導ください。
よろしくお願いします。

541:無責任な名無しさん
08/12/22 11:42:47 A/GhWtZg
>>540
会社は自己都合退職を求めると思いますが、解雇や依願退職等会社都合にならないと失業給付に待機期間が発生します。
また解雇にならないと予告手当も支払われません。
少なくともこれだけは認識して話を聞いて下さい。

542:537
08/12/22 12:00:30 xhruPaIh
すみません、特例処置ってありませんか?
教えてください。

543:無責任な名無しさん
08/12/22 13:00:26 Uq/6VV8R
特別措置とか特例措置とか、そんなものはありません。
プロ野球選手の年俸保証制度みたいのでもお考えですか?


最低賃金をクリヤーしてさえすれば無問題


544:無責任な名無しさん
08/12/22 15:42:58 UzqGnk0a
>>537
何の特例処置?
それと、月給の減額もあんまりタイムラグがあると、それを追認したという
ことになって「自己都合でも会社都合と認められる理由」にはならない場合が
あるよ。

545:537
08/12/22 15:58:23 xhruPaIh
>>543
>>544
ありがとうございます。
雇用保険の受給についての、例外がありますよね?
確かに特別措置?ではないですが、給与が大幅に下がった時、確か自己都合でももらえる場合がありますよ。
ただ、幅としてはかなり大きいものだったような。。。
その辺教えてください。

546:540
08/12/22 17:08:49 O93AFopU
>>541
ご回答ありがとうございます!
この時間になってもまだ総務部長から何の連絡もないので
すごく不安ですが心して話し合いに臨みます。

547:無責任な名無しさん
08/12/22 18:16:52 UzqGnk0a
>>545
質問の意味が不明。ハローワークのサイトを見てもう少し論点をまとめてくれ。
君だけに通じる用語を連発されても何がいいたいのかワカラン。

548:無責任な名無しさん
08/12/22 19:07:16 efDue6ME
まあ派遣業者の管理職として暴利を貪り続けた人間のクズだからな。
特例とか特定とか、自分だけが特別なんだろう。

549:545
08/12/22 19:57:24 xhruPaIh
>>547
退職理由が次の場合は失業給付が認められます。
1、解雇(自己の責めに帰す重大な理由による解雇を除く)により離職した者
2、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
3、賃金(退職手当を除く)の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上になったこと等により離職した者
4、賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した又は低下することとなったため、離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)
とされていますが、どうなんでしょうか?

550:無責任な名無しさん
08/12/22 20:00:41 a6xE6WPT
>>549
自分で調べられるんならここに来るな。

ちなみに失業給付なんてものは存在しない。

551:無責任な名無しさん
08/12/22 20:24:50 BMZ5Nwr3
ID:xhruPaIh
派遣クズってだけで2chでは嫌われ者なのに
自分で勝手に言葉を作って回答者を混乱させ誤答に招こうとし、
特例だの例外だのと制度のスミをつつくあさましさ

こいつが2度と来ないことを祈る

552:無責任な名無しさん
08/12/22 20:26:49 UX27N4P7
>>549
労働保険・社会保険に関する知識もなしによく今まで役職が務まってたな?
お前のおかげでピンハネ屋の内部事情がよく分かったよ。

労働関係法を読んで出直してこい!

553:無責任な名無しさん
08/12/22 20:45:31 vzwQu3Qf
>>549
もう退職してるんでしょ。ハロワ行って手続するついでに聞くのが早いと思うよ。
これから退職考えてるならハロワも答えようがないと思うけど、そうじゃないんだし。

それと蛇足だけど、>>537の大部分は労基署の対象外と思われ。
>総支給額25%カット→いわゆる賃金不払(払われるべきものが払われない。)のみ労基署の対象
>社会保険に加入させない→社会保険事務所

>各種雇用に関する書類の不備→労基法関係の書類のみ(労働条件通知書、就業規則、36協定等)
>偽装派遣→都道府県労働局の需給調整事業部門へ
>福利厚生→全般的に対象外
一応労基署に聞いてみるのは自由だけど。

554:無責任な名無しさん
08/12/22 22:21:24 U0ncFQVo
【名前欄】
X 29歳男

【何についての質問】
解雇についての質問です。

【質問者の雇用形態】
正社員 (2007年2月中途入社)

【いつ・何処で】
2008/12/22 17時ころ 私の作業場に上司が来て口頭にて。

【何をされた・何をした】
~解雇の経緯について簡単に説明させていただきます。~
 2007年2月、アパレルメーカーに企画デザイナーとして入社。実際にデザインをする機会はなかったが、企画アシスタントとして幅広く業務に携わる。
 2008年2月、社命により生産部へ異動を命ぜられる。その理由は、社長が私を気に食わなかったから。そして、辞めていった人が私の悪口を社長に言っていた。上司同僚は別の建物で、私は一人隔離された場所で作業を行っていた。
 2008年11月、上記業務と兼任で別部署の業務も行ってもらう、と通知された。そして、今日口頭で解雇になると言われた。
そのときのやり取りは以下の通りです。

 上司 「お前は企画に戻りたいんだろ?無理だよ、現状見れば・・・。(すぐに辞めてしまう)企画志望で入社して研修で店にいる人がいるんだし。経営状況が悪い。
販売員も削減する予定。本社も、バイトなど下の人間はだめだ。お前もこんなことしてるんじゃなくて、別のとこで汗水流してがんばったほうがいい。俺だって危ないぞ。
もう29歳だろ?まだやり直しきくよ。今なら、会社都合にできる。」
 X 「それは決定事項ですか?」
 上司 「ほぼほぼだ。年明けから来るな、ということではない。
(締めが10日なので、)1月10日では急なので、2月10日退社でどうだ?」
 X 「即答できないので、1日時間ください」

【何をしたい】
円満退社を望んでいます。
今後私はどう動くべきか、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

555:無責任な名無しさん
08/12/22 22:31:49 vzwQu3Qf
>>554
優しい人が他にいると思うんで俺は厳し目に。

>円満退社を望んでいます。
であれば、「分かりました」で退職届出すのが最良。

なお、
>解雇についての質問です
とあるが、【何をされた・何をした】を見る限り、まだ解雇とは言いがたい。
退職の勧奨ですらないかもしれない(会社としての退職勧奨でなく、一上司の個人的アドバイス)。

556:無責任な名無しさん
08/12/22 22:32:38 a6xE6WPT
>>554
・会社都合で辞める事が出来るのであれば求職者給付は
1ヶ月目から貰える。
・1月10日の解雇の場合、1ヶ月前に解雇を通達しなければいけないという
法律に反する(その分の違約金をあなたに払えば問題ないが)ので、2月10日に
したいのが見え見え。
・解雇は社会通念上、相当な理由=今回であれば業績が逼迫して従業員を
解雇しないと会社が続けられないくらいひどい状況じゃないと解雇は出来ない。
ここで争うか、円満退社を求めるのなら、2月10日付けで会社都合にしてもらうかは
あなたの判断。

557:無責任な名無しさん
08/12/22 22:57:32 xhruPaIh
皆さん先ほどはありがとうございました。
もう1つ質問です。
取締役を任期終了前に辞任する内容証明で送るにはどういった書式で書いたらいいですか?
アドバイスお願いします。m(_ _)m

558:無責任な名無しさん
08/12/22 22:58:15 U0ncFQVo
>>555
幹部会議で話が出てほぼほぼ決まった模様です。

会社都合で退職の場合、退職届は出さないのでは??
(過去スレに同内容が出ていました)

>>556
違約金の件→私も同感です。
解雇の理由→会社から、解雇理由を含めた解雇通知書をもらうべきですか?

559:無責任な名無しさん
08/12/22 23:08:34 a6xE6WPT
>>558
解雇通知があればスムースに会社都合で給付金を貰える。
釘を刺しておくのもよいかもね。

560:無責任な名無しさん
08/12/22 23:12:23 U0ncFQVo
>>559
ご回答ありがとうございます。
とても心強いです!気持ちが楽になりました。
がんばって次の仕事探します。

561:無責任な名無しさん
08/12/23 13:26:06 3552Zmj/
>>558
円満退職を望んでいたんじゃないの?

562:無責任な名無しさん
08/12/23 17:55:02 7c1JPx+R
>>561
Xです。
円満退職を望んでいますが、何か違うことがありましたでしょうか

563:無責任な名無しさん
08/12/24 12:15:10 c8ocz6E1
夫が年内、私が年明け派遣を切られます。
現在在籍している会社は1年と3ヶ月です。
雇用契約は来年4月迄です。
派遣会社の現場責任者に口頭で言い渡されました。
次の派遣先が決まるまでの間の休業保証もない状態です。
現在、派遣会社の寮に住んでいます。
ハローワークに行って雇用促進住宅の相談をするつもりです。
派遣会社に対して今後の保証を求めることはできますか?
冬休みにはいるので今週中には保証に関する問合わせ書面を派遣会社に提出します。
アドバイスお願いします。

564:無責任な名無しさん
08/12/24 13:03:05 q3XddLm/
別の派遣先が見つかるまで待機なのか、派遣元解雇になったのか。派遣元との雇用契約で所定労働日(日数)がどう決まってるか。そこら辺の情報プリーズ。

565:無責任な名無しさん
08/12/24 13:28:42 lyz2lhi0
>>563
派遣先がなんと言おうが派遣元がどのような判断を下したのかによる
次の仕事探すというのなら休業手当貰える
解雇通告30日以内の即時解雇なら解雇手当が貰えるのと雇用保険加入者なら失業保険も貰える
保障について何も言ってこないのなら派遣会社がごねるだろうからどちらに転がり込んでも揉めそう

566:無責任な名無しさん
08/12/24 19:47:13 rBxd+RoE
>>563
派遣において、派遣契約は派遣元と派遣先の契約である。
派遣終了で派遣元と派遣労働者の契約が終了とは限らない。
派遣元の都合で休業となる場合は、賃金の6割以上を支払う必要があります。
よって派遣元との契約は来年4月まで有効である。

567:無責任な名無しさん
08/12/24 19:58:18 RCWivdWY
>>563
中途解約についての通達及び指導の概要

URLリンク(www.asahi-net.or.jp)

ここを見たら何をすべきか分かるよ。

568:無責任な名無しさん
08/12/24 21:38:52 /5RHIwHG
>>567


URLリンク(www.asahi-net.or.jp)→デタラメだらけのど素人が書いたURL

休業手当の算定の関しての算定法ならびに項目が間違っており、おおよそ法に基づかない誤りでしかない。
またこのようなものを根拠としてわざわざ貼り付けるようなバカがしたり顔で回答しているのもこのスレ。

いちいち指摘するのもばからしいから、こんなものを参考になどしないで、監督署へ相談したほうがいい。

569:無責任な名無しさん
08/12/25 01:04:25 QtCZ4Hjw
販売店の店長なんですが
休憩中にいきなり「忙しいから帰ってきて」って電話してきて、結局休憩いけなかったり。
朝から忙しい日は休憩すら行けない日が多々あります。
(行けないというより行かせてくれない)

しかも仕事でミスしたら休憩を減らされたりします。
勤務時間は12時間で内休憩が1時間です。

正直かなりきついんですがこれは法律上なんの問題もないんでしょうか…

570:無責任な名無しさん
08/12/25 01:29:11 6dDrNHNl
1日8時間、週40(44)時間に照らして問題は有り得る。
休日数、時間外手当の支給状況にもよるけど。
シフト表、給料明細書手元に置いて労基署相談してみたら。

直接関係ないけど、貴方が店長? それとも戻って来いと言うのが店長(貴方は店員)?

571:無責任な名無しさん
08/12/25 09:02:05 QtCZ4Hjw
>>570
ありがとうございます
わかりにくくてすいません、僕が店員で戻れって言うのが店長です。

572:無責任な名無しさん
08/12/25 10:51:12 Uj4RKls0
一ヶ月前に公休振替(他の従業員と公休曜日を一時的に交換すること)届と欠勤届をバイト先の工場に出し、都合三日間の休みを今月末に貰う事になっていました。
しかし色々嫌な事があって、退職願を就業規則に従い2週間以上先の1月10日付けで3日前に出した所、
昨日になって上司から先述の休みを取らせない、後釜の教育にあたって欲しいとか言われました。
有給休暇ならともかく、こんなのありでしょうか?
また、有給休暇の買取は権利でしょうか?残日数は給与明細に暗号めいた書き方しかされていないのですが。


573:無責任な名無しさん
08/12/25 12:44:21 cIH9Gr+6
>>572
休みを取らせないのは合理的であるかもしれない。
その代わり、あなたは割増賃金を貰えるかもしれない(勤務日程がわからないので・・・)
年休行使なら引継ぎをする必要もない。退職時に年休は消滅するので
買い取ってもらえない。

574:無責任な名無しさん
08/12/25 13:31:29 yWvtBupl
フリーランスを行っているのですが、
連続3回の賃金遅延が発生しています。
取引先に問い合わせ、相談のほうはしていますが、
「○○日には払う」との返答は口頭では頂いているのですが、
過去一度も支払われたことがありません。
アドバイスお願いできませんか・・・

575:無責任な名無しさん
08/12/25 15:41:51 6TshTXd1
相談です。
自分の知人なんですがバイトで働いてるらしいんですが、ある日オーナーが売上計算してたら金額が合わない日があったらしい。
そんで誤差が−20万。間違った日の字体をみると明らかにオーナーの嫁。
しかしそれを知人のせいにしてかなり酷く罵倒したらしいです。
知人はそれをキッカケに辞める事を告げたら
「辞めるのは勝手だが辞める前に20万払え」
て言われたみたいです。
この場合払うべきですか?
新○県の某帽子屋です。


576:無責任な名無しさん
08/12/25 16:17:16 cIH9Gr+6
>>575
その状態だと無い。
ただ、裁判を起こされて敗訴した場合は別。

その前に刑事告訴が主流だが。

577:無責任な名無しさん
08/12/25 16:33:37 xPaKUe39
>>576
ありがとうございます。
書き忘れたんですが、泥棒扱いもされてたらしいです。
私じゃない、払いません!となった場合は相手の出方、裁判次第ってことですかね

578:無責任な名無しさん
08/12/25 16:38:45 cIH9Gr+6
>>577
私だったらその場をテープに録音して名誉毀損罪で告訴。

今の現状なら、その20万円を盾に給与を支払わないとかが有り得そう。
日記形式でいいから、言動とかを日にち時間等詳しくメモっていたほうが・・・・

579:無責任な名無しさん
08/12/25 16:39:55 cIH9Gr+6
×今の現状

×骨折が折れる
×腹痛が痛い


580:無責任な名無しさん
08/12/25 17:50:09 bz0Jbf4O
>>578
丁寧にありがとうございます。
そのように伝えときます。

581:無責任な名無しさん
08/12/25 20:18:06 RMpVXWM5
>>577
賃金との相殺は禁止されているので
賃金全額をもらえる。

582:無責任な名無しさん
08/12/25 20:26:33 xLls8C7f
ご相談お願いします。

アルバイトで入った会社ですが
上司にあたる方からの嫌がらせを受け
出社できない精神状態に追い込まれ
バイト先を辞めました。
電話で退職する旨を伝え、その際
二つ返事で了承され即電話を切られたのですが
本日
「連絡が取れないから捜索願を出す。
 27日までに保険証と退職届をだせ」
との手紙を直接家に届けられました。

保険証はもちろん返却をしないといけないのは理解できるのですが
退職届も絶対に提出しなければならないものでしょうか?

すみません、よろしくお願いいたします。

583:無責任な名無しさん
08/12/25 23:18:28 +Q7dM6mP
>>574
大変心許ないアドバイスでお気の毒なんですが、・・・









「フリーランス」という言葉を、字義通りちゃんと使っているのなら、
スレ違い

584:無責任な名無しさん
08/12/26 00:56:17 bfzePUF+
>>582
退職届くらいは出しても良いんじゃない。社会人の常識として。
それに就業規則に届出義務が書いてある場合もある。
「二つ返事で了承」が言った言わないになった場合に、
「無断欠勤だ。損害賠償だ」などと変な方向に行くのも防げるし。

退職に至った事情・経緯を詳細に付記して本社宛に出したらいいよ。
「長期の勤務を希望していたのですが、上司の○○さんの執拗な嫌がらせにより、
 退職のやむなきに至りました。○月○日に○○さんの了承を得たとはいえ、
 このような急な退職となり会社にはご迷惑をお掛けして申し訳ありません」
とか。

でも、邪推かもしれないけど、会社が「捜索願」とまで言ってるのをみると、
電話での退職のやり取りが正常だったのかちょっと気になる。
「もう行きませんっ」「勝手にしろ」と双方感情的だったとか。
あるいは、その後会社から電話がかかってきてるのに貴方が出ないとか。
もしそういう貴方にも非がある状況なら冒頭の「社会人の~」を強調したい。
妄想と邪推が過ぎてゴメンよ。

585:無責任な名無しさん
08/12/26 01:18:22 tGl6ST8d
雇用契約書?労働契約書?も保険の手続きもまだ何もしていない状態(履歴書のみ提出)で見習いという形で働いていましたが自ら無理と判断し辞めました(2日で)。

その場合は給料は発生しないんですよね?
友達のことなのですが気になったので質問させてください。

586:無責任な名無しさん
08/12/26 06:01:36 Oyq+0fC8
>>585
2日分は貰える。請負(個人事業主)契約ではないんでしょ?

587:無責任な名無しさん
08/12/26 07:31:50 tGl6ST8d
>>586

ありがとうございます。そこは社員を別会社に手伝いをさせに行っているところらしいんですよ。
Aの会社が委託されてる事業所にBの会社(友人が辞めた会社)の社員が仕事をしに行っている様なんです(二次委託ではありません)。
そのBの会社の社員になるための見習いをやっていた様です。


588:無責任な名無しさん
08/12/26 07:37:15 Oyq+0fC8
>>587
ただの試用期間でしょうね。給料は貰えます。

589:無責任な名無しさん
08/12/26 07:37:15 tGl6ST8d
>>587に追記
個人事業主ではなく株式会社です。

590:587
08/12/26 07:40:38 tGl6ST8d
>>586
すいません。勘違いしてました。仕事内容は維持業務なので終わりはありません。

591:587
08/12/26 07:48:34 tGl6ST8d
>>588
辞めるときに『何もないよ?何もないよ?』と言われて怖くて『はい』と答えてしまった場合でももらえたりしますか?

592:無責任な名無しさん
08/12/26 07:57:39 135EPc6B
>>584
邪推というよりそのままだろうね
質問の文章レベルからして

>>583
ww

593:無責任な名無しさん
08/12/26 07:58:22 VW2ATJYS
>>584
ありがとうございます

感情的な辞め方はしてないです

仕事を取られたり、提出した書類を何度もやり直させたり
他者には言わない細かい事を怒鳴りながら怒られるなど
こちらが辞めるように仕組まれていたので
辞めさせて頂きたいといった瞬間今後の相談も無く二つ返事で電話を切られました

退職届は別に問題ないのですが
嫌がらせの数々と届けを要求してるのが私だけっぽいので
どんなものかな・・・と思いまして・・・

ありがとうございました

594:チョコ
08/12/26 20:27:45 Ls/Lk1zz
「やさしい法律相談」スレで質問をしましたが、回答が頂けませんでしたので、移動してきました。

【何についての質問】
遅刻の際の罰金を給与から天引きされることについて

【質問者の雇用形態】
アルバイト

【いつ・何処で】
勤務先の会社で今月分を、来月から

【何をされた・何をした】
社員2人の小さな会社でアルバイトをしています。
昨日、社長より、今後の遅刻は「給与控除」という形で給与から天引きされる旨を伝えられました。
今までは5分10分の遅刻は「気にしないでいいよ~」という感じで
15分区切りで時給制なのですが、純粋に働いた分だけ給与が出ていました。
今後は、遅刻した分は「1.35」?など割合を決めて罰金みたいな形で天引きされるとのことです。
遅刻した分、残業したらプラマイ0というのは、雇う側にとっては不利だから、と言ってました。

【何をしたい】
できれば来月分からの控除?にしてもらいたいのですが、もし今までの遅刻分が減らされなかったのが
社長の好意によるものなら、あまり色々いうと今までの分も罰金として請求されるのではないか、と感じています。
遅刻分の罰金の割合は、法律で定まったものですか?

595:無責任な名無しさん
08/12/26 21:00:39 PhSDnLvH
不就労時間数分以上の賃金減額は減給制裁となり、労基法第91条の制限を受ける。
1回の事案について平均賃金の1/2まで、複数の事案があった場合も賃金総額の1/10まで。

おそろしく適当に言うと、日給1万円、1ヶ月の給料が20万円の場合、
1回の遅刻で減給制裁として引けるのは5000円まで、
1ヶ月間に何回か遅刻があったとしても、その月の給料で減給制裁として引けるのは2万円まで。
減給制裁と言っているのは不就労時間数分以上に引く分ね。
>遅刻した分は「1.35」
で言うところの0.35の部分。
不就労時間の1.35の割合なら、上記の制限に抵触する可能性は低い。

遅刻しないのが一番やね。

596:無責任な名無しさん
08/12/26 21:01:37 Oyq+0fC8
>>594
働いていない時間は給料は貰えない。
罰金もその日の五割を超え、総額が月額の1割を超えなければ問題ない。

理由の無い遅刻するな。

597:チョコ
08/12/26 21:33:41 Ls/Lk1zz
>>595-596
とてもよく分かりました。法律ではそのようになっているのですね、どうもありがとうございます。
それでは、私は月に5万円~6万円のアルバイト料をいただいているので、
最大でも月に5千円~6千円の減給と言う事ですね。

遅刻は、上司が自分の都合で、当日の朝になってから急に「今日は○時からお願い」と出勤時間を変更してきたり、
唐突に出掛けてお店を閉めることにしたとかで「やっぱり今日は出勤しないで明日にしてほしい」とか
「午後に出勤して欲しいけど自分が帰るのが何時になるか分からないから
とりあえず午後一杯は家で待機していてくれ」など、
前もって準備をしたりしても変更になってしまうことが度々あったのです。
それで、ちょっとルーズめに準備する癖がついてしまっていました。

遅刻は遅刻ですので、上司にもうちょっと余裕のもった連絡をしてもらい、
遅刻のないようにしたいと思います。
お二方とも、どうもありがとうございました。



598:無責任な名無しさん
08/12/26 21:38:27 Oyq+0fC8
>>597
今日は来なくていいとか、自宅で待機とかの場合は
6割の休業補償が請求できます。

これをちらつかせれば罰金もなくなるのでは?

どちらが得かはあなたが判断。

599:チョコ
08/12/26 22:06:06 Ls/Lk1zz
>>598
休業補償というものがあるのですね、知りませんでした。
今まで、急にバイトがなくなって収入の予定が狂ってしまったり困っていたので
今度からはそういう制度があることを頭にいれておきます。
小さな会社ですのであまり波風のたたないよう、うまく立ち回れるようにがんばります。
よい制度をお教え頂いて、どうもありがとうございました。

600:無責任な名無しさん
08/12/27 10:48:59 gIeg6ygq
質問があります
12月分の給与明細をもらいました
私の会社は就社規則によると、前月の21日から当月の20日が給与算定日となっております
給与明細を確認したところ勤務日が12日間勤務時間が90時間となっておりました
しかし実際は勤務が20日間、勤務時間は163.5時間です
うち深夜で働いた時間は28時間
休日は会社の就社規則では土日祝日となっております
土日祝日に働いた時間は日にちを跨いだら、15時間働いています

時間外労働は3.5時間です
勤務時間とはもちろん休憩を引いた実働時間の事です
給料はきっちり基本給やその他交通費、住居費(会社の規定で出る援助)のみ支払われております(時間外や深夜労働は払われていません)

辞めるときに差額をもらいたいのですが、メモ以外にやっておくべき事はありますでしょうか

また、就社規則は給料をもらう上で絶対な効果を発揮するのでしょうか
なんといいますか、就社規則は契約としての効果を発揮するのか

あと求人票、会社のパンフレットに書かれている採用条件との差異、完全週休二日制で唱っておきながら、実質3勤3休シフト制に派遣社員として送り込むこと
これらは合法ですか?



601:無責任な名無しさん
08/12/27 11:10:56 Zvlec+uc
質問です。
私は、パートで某飲食チェーン店で働いてます。
雇用契約書の契約期間が4月末迄なのですが、1月下旬で辞めます。(口約束ですが店長には了承を得てます)
それでここからが本題なのですが、雇用契約書の“退職”の項目の中に「自己都合退職の手続きは退職する
14日以上前に退職願を提出してください」と書いてあります。
この場合、契約期間内であっても、退職願を出せばパートを辞められるという事ですよね?
あと、口約束で了承を得てるので退職願は書かなくてもいいのでしょうか?(辞めたいと伝えた時に何も言われなかった)
どなたかよろしくお願いします。


602:無責任な名無しさん
08/12/27 12:26:24 +ePSJKIl
俺は今の夜勤の仕事で労働時間について不満を抱えているんだがこれどう思います?

この会社正社員で入って1年2ヶ月になる。
年齢は24。
まずこの会社は職務手当て(定額)というのが含まれており、
残業をいくらやってもその金額が職務手当てに入るというもの。
基本の労働時間は20:00~5:00で8時間(1時間休憩)

収入は基本給16万 職務手当て4万ぐらい 保険で3万ぐらい。
合計の総支給23万ほどなんだが、保険で引かれて手取りは毎月20万ぐらい。

半年ぐらい前から
毎日労働時間が13時間。(19:00~8:00)
実質残業時間4時間。(早出を含め)
休憩は30分しかとれず。
これが毎日です。
仕事内容的にはなかなかの肉体労働。
週休二日はあります。

これで1年前とかわらず手取りは21万。
とりあえずこの労働の割りにこの金額はどう思います?
これが日勤ならまずまずだろうけど、夜勤でこの金額は妥当なんだろうか?

今の世の中景気が悪く次の就職先が見つかるか心配で
やめるのにやめられなくて悩んでます…。

603:無責任な名無しさん
08/12/27 12:52:20 Gzfdxi9r
職務手当が実質的に時間外労働の性質を有し、実際の時間外労働に対する
手当がその職務手当を上回らない限り、職務手当の支払いで足りる。

604:無責任な名無しさん
08/12/27 13:54:39 VLepixAT
>>601
退職の意思表示(口約束でOK)は、退職日の2週間前にしておけば
効力は発生します。
つまり問答無用でやめられるってことです。
ですから退職願を書かなくても退職できます。

ですが、退職願は会社の就業規則上でどうのこうの・・・となってると思うので、
円満に退職する為にも退職届は書いておくのがいいと思います。

605:無責任な名無しさん
08/12/27 14:23:55 TdlpV/9M
>>604
>退職の意思表示(口約束でOK)は、退職日の2週間前にしておけば
>効力は発生します。
>つまり問答無用でやめられるってことです。
>ですから退職願を書かなくても退職できます。
お前バカか?

退職の意思表示を、退職願という文書で出すって特約を結んでるんだろうが。
雇用契約書を結ぶって事は。
それとも、「退職願」が公序良俗に反すとでも言いたいのか?

>ですが、退職願は会社の就業規則上でどうのこうの・・・となってると思うので、
>円満に退職する為にも退職届は書いておくのがいいと思います。
就業規則ではなくて、雇用契約書に定めてあるって、本人書いてるけどな。
見えないか?

606:601
08/12/27 15:53:13 Zvlec+uc
>>604
そうですね。あとでゴタゴタするのも嫌なので、退職願を書こうと思います。

>>605
そんなに怒らないであげてください^^;

お二方とも、レスありがとうございました。
あともう一つ質問させてください。
退職願について調べてみたのですが、パートの場合、所属部署の部分は“パート”と書くのですか?
何度も質問してすみませんが、どなたかよろしくお願いします。


607:無責任な名無しさん
08/12/27 16:26:51 Gzfdxi9r
なんでもいいんじゃない

608:無責任な名無しさん
08/12/27 16:30:58 HuXIt2b2
>>606
なんでも構わないよ。パートタイマーはマスコミが作った造語。
フルタイマーと区別しているだけだから。

609:606
08/12/27 18:36:57 Zvlec+uc
>>607>>608
今よくよく雇用契約書を見てみたら「パートタイム・アルバイト雇用契約書」となっていたので、“パートタイム”にしておきます。
レスありがとうございました。


610:無責任な名無しさん
08/12/27 18:46:26 Gzfdxi9r
これからは正職でもこんな事案増えてくるんだろうな

611:無責任な名無しさん
08/12/27 19:13:40 CPDg8TgG
退職願や意思表示をしたとしても、当然に14日で労働契約解除が完成するとは限らない。

それぞれの就業規則に規定されている退職予告期間を守る必要があるほか、当該労働契約
の賃金制度によっても年俸制や月額固定、日給制などでも契約解除効は異なる。

14日たてが問答無用で解除できると書いているのはいつものバカ回答者だけ。

612:無責任な名無しさん
08/12/27 19:23:21 TdlpV/9M
>>606
>パートの場合、所属部署の部分は“パート”と書くのですか?
>何度も質問してすみませんが、どなたかよろしくお願いします。
退職届は、退職の意思と退職予定日さえ記載されてればいいから、その他の項目に大した意味はない。
会社がそう書けってのならそう書きゃいいし、空欄でも別に支障はないと思う。
(会社がそういった様式作ってるのなら、実際やってた業務(販売部とか製造部とか)を書くことを想定してるよう似思うが)

>そんなに怒らないであげてください^^;
ボケなのか釣りなのかわからんが、シッタカぶってミスリードしようって輩が居るからね。
近代私法の三大原則のうちの1つ、私的自治の原則なんて、知ったこっちゃねーってところなんだろうけど

>>611
>退職願や意思表示をしたとしても、当然に14日で労働契約解除が完成するとは限らない。
今回の質問に関しては、そこまで考える必要はないのでは?
ID:VLepixATが、いつものバカ回答者って事には同意だが

613:606
08/12/27 20:27:34 Zvlec+uc
>>612
さっき調べた時に、「書式など決まりがある所もある」とあったので、書き方に関しては店長に聞いてみます。
会社が用意してる用紙がある所もあるみたいなので、そちらも確認してみます。
それと、正しい回答に導いてくださったのに「怒らないであげて」などと言ってしまいすみませんでした。
レスくれた皆様、ありがとうございました。


614:無責任な名無しさん
08/12/27 20:39:41 Gzfdxi9r
あいても様式なんかにこだわってるとは思えないんだが

615:無責任な名無しさん
08/12/27 21:34:26 TdlpV/9M
>>613
>「怒らないであげて」などと言ってしまいすみませんでした。
あなたの問題じゃありませんから、お気になさらずに。

反論の1つでも出してくりゃ、それなりに相手してもいいけど、いつも書き逃げの輩ですからかね

616:無責任な名無しさん
08/12/27 23:30:20 5dN7kWcF
私はあるメーカー系IT子会社の社員で、親会社に常駐勤務しています。

自社と親会社との契約としては請負契約になっているようなのですが、
請負と言うことで、一応、自社の社員数名が同じグループを組んで作業してはいるものの、
親会社の社員がリーダーで、他社(自社と同格)の社員数名もメンバーに含まれており、
別のグループの親会社社員からも指示を受けたり、一時的に単独で仕事させられたりと、
実質的には派遣と変わらない気がしてなりません。

現体制はこんな感じです。
 リーダー:親会社員1名
 メンバー:自社員4名(+自社への派遣2名)、他社員2名、親会社員1名

自社への派遣2名は、一応自社・親会社間の契約が請負だから問題ないことになってますが、
実質的には2重派遣と変わらないように思います。

お伺いしたいことは、上記のような体制は、適法な請負として成立しているのでしょうか?
仮に親会社員が1人もいなくなったとして、発注企業と請負契約をしている複数の下請会社が
同じグループを組んで仕事をするというのは問題ないのでしょうか?

長文ですみませんが、もしよろしければ問題点、改善点などお教えください。

617:616
08/12/27 23:32:16 5dN7kWcF
すみません、派遣板のスレに書き込もう思ったんですが、
同時にこのスレも開いていて、間違ってこっちに書き込んでしまいました。
派遣板の方に書き込みなおすので、>>616はスルーでお願いします。
すみませんでした。

618:無責任な名無しさん
08/12/28 12:59:29 8ZYdbdny
風俗店を経営しようと思ってます。
従業員に社会保険、雇用保険を加入させるには
どのような申請手続きをすれば宜しいですか?

619:無責任な名無しさん
08/12/28 13:08:27 Gj7EGmxO
>>616
各地の労働局需給調整事業課(部)にて相談してください
一言でいうと偽装請負です。派遣業法による派遣契約が適正

620:無責任な名無しさん
08/12/28 18:46:09 hlEkkc9E
>>618
社会保険→社会保険事務所
雇用保険→ハローワーク

621:無責任な名無しさん
08/12/28 19:26:02 bXqCVtDR
風俗業は加入いらないんじゃないの

622:無責任な名無しさん
08/12/28 20:21:49 fT0lO5Kx
質問です。

【何についての質問】
事実上の解雇(?)について

【質問者の雇用形態】
アルバイト

【いつ・何処で】
来月末

【何をされた・何をした】
某コンビニで1年8ヶ月ほどアルバイトをしています。
アルバイトにも有給休暇が発生することを知り、一昨日申請しました。
すると、その当日に解雇を通告され、2月以降は一切シフトを与えない旨を通告されました。
他に有給休暇を申請する従業員がおらず、私のような従業員はコストがかかり、不愉快であるというのが理由のようです。
解雇を撤回させようと色々調べたので、店長と話をしようとしたのですが、
今日になって「解雇ではなく、在籍は認めるが今後シフトは一切与えない」と言ってきました。
これ以上話し合いもする気が無いようです。
労基法136条違反だとは思うのですが、もう自分が何をしたら良いのかわからなくなってしまいました。
また、労働契約書を交付されておらず、就業規則もわからない等の問題点もあります。

【何をしたい】
今までと同じシフトでの雇用継続。
若しくはバイト先への法的制裁。

623:無責任な名無しさん
08/12/28 20:32:27 l5RgJ8Ly
>>622
完全な違法行為ですね。
法的手段を取ると言って改正を求めればいいのでは?
それでダメならまたここに書きこんで、誰かのアドバイスを得ればいい思います。
その前に、いざという時のために証拠を集めておくべきです。
契約書がなくても労働の実績があるので、確実に勝てます。

624:無責任な名無しさん
08/12/28 20:41:05 bXqCVtDR
労基署に相談となるのだろうな

625:無責任な名無しさん
08/12/28 20:49:26 fT0lO5Kx
>>623
御回答ありがとうございます。
証拠…とは今までのシフト表や給与明細等でしょうか?
なんとか改正のための交渉を迫ってみたいと思います。

626:621
08/12/28 20:53:11 fT0lO5Kx
>>623
一人で調べてもなかなか難しいので、労基署にも相談してみようと思います。

627:621
08/12/28 20:55:41 fT0lO5Kx
626のアンカーは>>624の間違いでした。申し訳ありません。


628:無責任な名無しさん
08/12/28 23:24:05 pwmMZxu2
>>622
有給の申請で不利益な取り扱いをしても刑事罰までは法定されてないから、
個別労使紛争の事案になると思われるが、まあ、まずは労基署へ。

629:無責任な名無しさん
08/12/28 23:35:21 CUXSKxtO
>>625
所定労働日数を定めた契約書、労働条件通知書がないとキツイことろもあるが、
過去のシフト表などで「最低月○日のシフトは組まれていた」を示せるようにして相談に行くのがよろしかろう。

630:622
08/12/29 00:45:07 zG+EJrbk
>>628
はい、とにかく労基署で事情を詳しく話してみます。

>>629
シフト表はすぐには手に入りそうにないので、
とりあえず毎月の給与明細に載っている勤務日数を示してみます。

お二方ありがとうございます。
心から感謝します。

631:無責任な名無しさん
08/12/29 00:58:44 rxcUv7FM
毎月285時間労働
年俸制で残業代出ず
職場では倒れる人が出る始末
この現状を労基署に言えばもっとまともになるのでしょうか・・

632:439
08/12/29 01:23:44 9akyzi1y
あれから内容証明出したのですが、
最初、試用期間とか言っておきながら
アルバイトとして雇用した、とか
話変えてきた。
辞めた直後のメールでも
試用期間と言っている。
とにかく後から後から話を変えてきている。
とにかく腹が立つ!

633:無責任な名無しさん
08/12/29 01:33:56 wJj7yC8O
>>631
裁量労働制など適法に残業代なしの長時間労働が認められる場合もありますが、
最近は健康障害防止にもやかましいので、それなりの改善が図られるのでは。
まずは労基署に相談。

634:無責任な名無しさん
08/12/29 01:49:21 rxcUv7FM
>>633
ありがとうございます。
年明け早々にでも電話してみます。

635:無責任な名無しさん
08/12/29 11:09:33 iVisfzzB
>>628
労基法119条に刑事罰が規定されている。

636:無責任な名無しさん
08/12/29 11:11:37 PFTvpFg2
最近は常識知らない経営者が多すぎるな
あんまり権利行使だとか言えば別の理由で
首にすればいいだけだし
そうすれば自然にとりにくくなるものを

637:無責任な名無しさん
08/12/29 11:24:23 wJj7yC8O
>>635
附則第136条には罰則規定ないはず。

638:無責任な名無しさん
08/12/29 11:44:45 iVisfzzB
>>637
う~ん。見解の相違かな。
附則第136条の例にあげられているのは賃金の減額に過ぎないのに対して、
質問者の例は事実上の解雇という、賃金の減額に比べてきわめて大きい不利益。
また、「他に有給休暇を申請する従業員がおらず」という事実からも、
事実上、有給休暇の取得を認めていないといえるので、附則第136条ではなく、
労基法119条の問題になると思う。


639:無責任な名無しさん
08/12/29 15:48:05 JaCH3gEt
>>638
見解の相違などではなくて、お前がでたらめだから。

640:無責任な名無しさん
08/12/29 19:08:20 iVisfzzB
>>639
情けない人間だな。
全く根拠も示さずに暴言を吐く。
自分がゴミ同然の人間だということに気づかないのか。

641:無責任な名無しさん
08/12/29 19:11:25 7eJt8gS6
>>640=638=ID:iVisfzzB
公法の話を論じようってのに、見解の違いなんて事で正当化しようって態度の方が、
よっぽど情けないと思うがねぇ

642:無責任な名無しさん
08/12/29 19:12:24 PFTvpFg2
そもそも有給取らせず罰則がないなんてあろうはずもなかろう

643:無責任な名無しさん
08/12/29 19:18:13 V8a/VcTD
 刑事罰が伴う刑法の特別法である労基法違反について、厳密に構成要件該当性を求められることは当然。
 よって、「事実上」なんて言葉が入る余地は全くないですね。

 一方、相談者が①労働義務がある日に②時季(年休取得日)を指定して③年休を認める権限者に、申請を
 していたかが問題であるが、①~③がすべて満たされれば(③はOK?)労基法39条違反であるし、
 そうでなければ、法39条違反とはならないので、附則136条の問題となると思います。

 はっきり言えることは、現状の情報ではどちらとも言えないと言うことだけです。


644:無責任な名無しさん
08/12/29 19:36:43 rJ7YaFFW
>>640
君はごみ以下の知ったかバカでしかないんだよ。

645:無責任な名無しさん
08/12/29 19:41:06 iVisfzzB
>>641,>>644
ゴミ以下の人間がまた増えた。
このスレは最悪。
一言でも自分の見解を示せば説得力もあろうが
それが全然なく、単に荒らしているだけ。
中小企業の経営者だろうが、まったく情けない人間だ。

646:無責任な名無しさん
08/12/29 19:46:13 PFTvpFg2
脱法脳なんですかね

647:無責任な名無しさん
08/12/29 20:13:56 iVisfzzB
脱法脳の連中に気を取られてしまったが、一人だけまともな意見を
>>643に書いている人がいるので反論を。

>刑事罰が伴う刑法の特別法である労基法違反について、厳密に構成要件該当性を求められることは当然
これはその通り。しかし、だからといって
> よって、「事実上」なんて言葉が入る余地は全くないですね。
には当然には結びつかない。
生の事実は法的に評価し直して条文に当てはめられる。
構成要件に形式的に当てはめることの不都合性を回避するために、
構成要件の実質解釈をすることは判例・学説に採用されている手法である。

刑事法において類推解釈は禁止されているが拡大解釈は禁止されていない。
例えば、条文に解雇禁止と書かれていれば通常は法的効果を伴う解雇をさすが
質問者の例のような事実上の解雇も含まれると解しても、禁止される
類推解釈ではなく、拡大解釈として許容されるだろう。
前田先生の刑法総論を読んでみな。構成要件の実質解釈の重要性が分かる。

648:無責任な名無しさん
08/12/29 20:23:29 rJ7YaFFW
>>647
ぜんぜん関係ない話というかバカなの?

649:無責任な名無しさん
08/12/29 20:27:15 7eJt8gS6
>>647
あいかわらず、いつも必死だねぇ。

で、結局何が言いたいのかな?(笑)

650:無責任な名無しさん
08/12/29 20:44:49 rJ7YaFFW
>>649
はいはいお疲れw

651:無責任な名無しさん
08/12/29 21:02:47 rJ7YaFFW
ID:7eJt8gS6って実際に労働法違反としての認識がまったくわからないのと
実務経験の何もないただの知ったかの必死なバカなんだろうな。

先に見解の相違などとおおよそかけ離れたおかしな書き込みに指摘を
されると切れまくっておかしな関係のない書き込みを羅列するだけ。

指摘されているのは単に法39条関連の法違反を形成するだけの根拠は
ない事案であるのにおかしなきめ付けをしているから指摘をされている。

必死になって苦し紛れの嘘を書くだけでなく、このスレの良識のある回答者
に対してゴミだのなんだのといいたい放題。

知性のある人間が他人にゴミなどと言うわけがない。

で?君は何がいいたいの?

652:無責任な名無しさん
08/12/29 21:20:58 7eJt8gS6
>>651=ID:rJ7YaFFW
なぜお前さんから攻撃されなきゃいかんのかが、よく理解できないんだが。

ID:iVisfzzBと勘違いしていないか?

653:無責任な名無しさん
08/12/29 23:57:22 7eJt8gS6
お~いID:rJ7YaFFW

どこ行った?

654:無責任な名無しさん
08/12/29 23:59:28 PFTvpFg2
寝てもおかしくないじゃん

655:622
08/12/30 00:30:36 Txe4hT8a
大変な議論になっていますね…
>>643さんの①~③の問題ですが、①自分がシフトとして固定されている曜日の
②○月×日に年休が欲しいということを③権限者である店長に申請しましたので、
①~③は全て満たされていると思います。

本日、どうしても納得できないので話し合いがしたいと申し出、なんとか実現できました。
店長の主張ですが、
・経営状態が大変厳しく、人件費を抑えなければ店の存続に関わる。(他の従業員のシフトについても見直しをしているとのこと。)
・622の仕事の能力は評価しており、店に必要な人材であるので解雇せず働き続けて欲しいという期待はあるが、
 人件費抑制のためにしばらくは休んでいて欲しい。売り上げが回復したらまた働いて欲しい。(いつかは不明)
・有給休暇は労働者の当然の権利なので、申請された日については認める。
等のことでした。
私が主張したのは
・622をシフトから抜いて他の人を入れても時給は変わらないので、年休以外の日常的人件費は変わらないはずであり、
 結局は、年休取得を申請したことを理由に排除されたと思っている。(店長はそんなことは無いと反論)
・人件費の見直しのため、シフトを調整するといっても、シフトを一切入れないのは622の就労機会・収入を0にする
 事実上解雇と思われる処置であり、承服できないこと。
等です。
私の主張を聞いて、1月中旬までに再検討し、回答するとのことになりました。

最初から法律を主張しても相手が頑なになってしまうと思ったので、労基法136条の話はしていません。

また、就業規則を見せて欲しいと申し入れたところ、開店時には作っているはずだが店には無いと言われました。
店長は「実際に守っている所は少ないし、指標にはなるが存在していてもたいした意味はない。」と考えているそうです。
この事に関しては労基法106条違反だと告げ、改善を要求しました。

656:91です。
08/12/30 16:23:06 ZWuu58sC
前に相談した91です。 結局、残業代は一円も払ってもらえませんでした。

申請書の通りにタイムカードを直せと言われ、すべて自分の手で、タイムカードを定時の時間に書き直しの命令を受けました。


社長にははっきりとサービス残業しろと言われ、経理もそれを見て見ぬふり…


経理には残業申請書とタイムカード、どっちが正しいのか?と攻められ、両方正しいんで判断は会社に任すと言った自分の負けでしたかね…?

657:無責任な名無しさん
08/12/30 16:46:33 9xop5627
>>656
>>91さんは会社と話し合いをしたのですね?
で、ダメだったと。悔しいですね。

次回からはICレコーダー等で社長の発言をこっそり録音しましょう。
なぜ申請書を出さなかったのでしょうか?そういう空気だった?
経理も黙認している?他の従業員もサービス残業をしているのでしょうか?

残業代の申請の時効は2年ですから早い方がイイですよ。
訂正前のタイムカードと残業申請書を持って、
勤め先の地域を管轄している労働基準監督署に支払うように言って欲しいと相談に行きましょう。

658:無責任な名無しさん
08/12/30 16:50:46 0RmIydVE
うちも100やっても10しかつけないとか普通にやってますからね

日本中の会社がそうでしょう

しかしいやな社長ですね

659:無責任な名無しさん
08/12/30 19:00:35 dyO/tICt
弟がキムチ工場でバイトしてるのですが
「作りすぎたので買取」と言われたそうで
キムチ10袋を3000円で買い取らされて来ました

食べきれないので近所に配るつもりですが
今後もこんなことがあると困るなと思ってます
これって合法なんでしょうか?

660:無責任な名無しさん
08/12/30 19:12:54 yAkmUEpg
>>659
買う買わないは本人の自由
ただし買わないからといって不当な扱いを受ければ
明らかに問題があるので、行政(労働基準局)に相談すること

661:無責任な名無しさん
08/12/30 19:42:02 0RmIydVE
あまりにねたっぼいんだけれども

662:無責任な名無しさん
08/12/30 19:47:28 Edl4y7pe
解雇されるのはもう必要がないかな
MLBでもそうでしょう?
腐ったNPBはシーズン終了まで雇いますが

不景気で100の仕事が70に減った
であればそれだけ減らすのは当然
何が面白くて必要のないクズ共を雇うのでしょうか

663:無責任な名無しさん
08/12/30 23:02:30 GGeC6fMj
11/17に契約社員として入社(2/28まで試用期間)
12/29に面談があり配属されている部署では
経験が活かせないから異動を希望しましたが
それなら1月3日付けで退職と言われました
私からは退職の意思表示はしていません
これ違法ではないのでしょうか?
1月分満額の給料請求できないですか?


664:無責任な名無しさん
08/12/31 04:13:48 WAqTs3qK
>>663
とりあえず「自分から辞めるつもりはナイ。解雇なら解雇通知書おくれ」てゆってみてからかな。

665:無責任な名無しさん
08/12/31 09:37:11 EMI3Aen0
>>663
解雇なら、1ヶ月前までに通知する必要がある。1ヶ月に満たない場合は、その分の解雇予告手当の支払い義務が企業にはある。
解雇通知を受け取った日が通知を受けた日であるから、最悪、1月分はもらえるはず。

666:無責任な名無しさん
08/12/31 14:35:57 oySpuDWR
上司とすれ違いざまの立ち話の中で
「来月中旬で退職してもらうようにと社長から言われた。」
と告げられました。
すでに確定事項のようなのですが、この場合も解雇通知として有効なのでしょうか。
また、「会社都合」にも関わらず「退職届け」と書くように言われました。
内容に関しては「一身上の都合」ではなく、会社より内容を指定するからとの事です。
納得は出来ないので、休みが明けたら話し合いを持つ事を考えてはいるのですが
「会社都合退職扱い」を「自己都合退職扱い」にする事が会社側に取って
何が違うのでしょうか?
私自身に取っては、失業給付時期が大きく違うのと、退職理由が全く別の物になるので
困惑しています。


667:無責任な名無しさん
08/12/31 15:10:44 JtVTCEKI
中小企業勤務のパート(事務)です。
うちの県では最低賃金が766円なのですが、
総務のミスにより、入社1年目から今月まで717円(前の最低賃金)のままでした。
総務に過去に遡って払って欲しい事と、今すぐ払ってほしいと言ったところ
しばらくして総務から、「経理上、3月の決算を過ぎたら過去の分を払います。これでいいと社労士が言ってたので・・・」と
言われてしまい、払ってくれませんでした。
会社の言うとおり、4月まで待たなきゃいけないのでしょうか?

668:無責任な名無しさん
08/12/31 15:58:18 4RMr5wZk
>>667
勤続年数が不明につき、未払いの始期が不明だが
賃金債権は2年なので2年間遡及して請求が可。

賃金支払いの原則からいうと、使用者側が賃金未払いの事実を
知った時点での即時清算が必要であり企業側の決算など、関係がない。

また、当該社労士は社労士法違反に加えて、労基法違反幇助による
告発も可。

結論は言うまでもなく4月まで待つ必要も言われもない。


669:無責任な名無しさん
08/12/31 16:53:46 zYYrs+at
>>666
>>554の人?違ったらゴメン。
>解雇通知として有効なのでしょうか。
まだ解雇ではなく退職勧奨の段階と思われ。だからNO。
「自分から辞める意思はない。自分から退職届は出さない」と申し入れ、
会社から「それでは解雇します」と言われてから初めて解雇。
(改めて解雇を通知された場合に今回の立ち話が「予告」に当たるかの意味でもNO)

>会社側に取って何が違うのでしょうか?
以前は助成金の支給などに悪影響があったようだけど俺は詳しくないんでパス。
ただ、>>554の話を「企画への配置転換は無理。生産部の無理なら退職するしかない」
「じゃあ辞めます」と解釈すれば正真正銘自己都合とも思われ、
保険受給を有利にするために虚偽の離職理由を付けるのは不正受給ともなりかねないから、
会社として「不正受給の片棒は担げん」というのも筋ではある。建前論だけど。

670:無責任な名無しさん
08/12/31 22:44:47 JtVTCEKI
>>668
助言してくれて
どうもありがとうございます。

今の会社には平成17年9月から勤務しています。
総務は決算後の給料日(4月10日)と言ってますが、
締めとか給料日関係無しで「今すぐ払ってください」という権利があるんですね。
総務を説得するのが難しいですが、話し合いを続けようと思います。


671:無責任な名無しさん
09/01/01 02:09:56 DuErZSuV
「4月でもいいんですが、3ヶ月伸びると遅延利息も余計に嵩みますよ。
 あ、今すぐ払ってくれるなら遅延利息までは結構ですが、どうですか?

672:無責任な名無しさん
09/01/01 03:25:17 2T3vRcZ2
偽装請負で3年6か月働いて、昨今の不況で派遣会社に解雇されたのですが

派遣先に直接雇用してもらえないのですか?

673:無責任な名無しさん
09/01/01 11:15:04 IzqQZea5
>>672
 たとえ、派遣であったとしても直接雇用の「申し込み」の義務があっただけで、「雇用」の義務まで課されていない。
 よって、それよりされにハードルが高い偽装請負ではほぼ無理です。


674:無責任な名無しさん
09/01/01 11:34:25 da0rVHcj
医院を経営しています。
勤務態度不良の従業員を解雇したいのですが、「正当な理由」というのは
どの程度であれば認定されますか?
医長を半ば公然と「ジジイ」呼ばわりしたり、患者のいる中で
「ボーナスが少ないです!計算おかしいです!」と喚いたり
もうどうしようもないくらい酷いので、何とか辞めさせたいのですが
自分から辞めるつもりはないようです。

675:無責任な名無しさん
09/01/01 11:45:45 DuErZSuV
>>674
必要な教育(あるいは何らかの制裁)を行ったり、対人業務以外への転換を検討したり
の上でかな。
万一解雇の有効性の紛争になれば医院の名前に傷が付くから、
解雇するなら(お金持ってるんだし)弁護士に相談するなり慎重な対応した方が良いのでは。

676:無責任な名無しさん
09/01/01 11:49:20 03T+1qyH
>>674
「君は勤務態度が悪いからクビだ」と言えばいいだけ。
勤務態度の悪い従業員をどうしたらいいかわからないようでは経営者失格だね。
早くクビにしないと他の従業員にしめしがつかないよ。

677:無責任な名無しさん
09/01/01 16:11:32 da0rVHcj
>>675
小児科なので医院の経営はそれほど楽ではありません。
やはりやり方を誤ると訴訟の可能性もあるようですね。
とにかく相手は普通では考えられないような性格なので、慎重に対応します。
ありがとうございました。

>>676
>>675のような事情もありますし、そもそも看護師は人手不足で
クビにするのもなかなか難しいのですよ。

678:無責任な名無しさん
09/01/01 16:15:44 da0rVHcj
ちなみに上記ほどには酷くない状況の時に知人の弁護士に相談した際には
「本人が辞めないと言っている以上、クビにするのは難しい」と言われました。
(この弁護士は現在、海外にいることもあり連絡はしていません)


679:無責任な名無しさん
09/01/01 16:24:44 da0rVHcj
あと「難しい」ではなく「面倒だ」みたいなニュアンスだったかもしれません。
飲んでいた時に軽く話題に出しただけなので、確実な話かはわかりません。
いずれにしても本人にクビであることを納得させ、解雇手当てを払えば
有効に解雇出来るという認識で大丈夫ですよね?

680:無責任な名無しさん
09/01/01 18:59:27 oCb/1sla
>>679
現状の書き込みを見たうえでは解雇はできない。

過去の解雇要件は

解雇には就業規則に規定された解雇規定相当の根拠が必要であり
従業者の素行不良、勤怠等々を理由に解雇をすることは

①懲戒規定の存在が必須であることに加えて、

②懲戒処分の段階的な適用、処罰反復適用が必要で再三の処分、
注意を経ても尚当該労働者を組織内にとどめおくことが、社会通念
ほか諸般の事情に照らして解雇止むなしとの判断に至ったこと。

③かつ本人に弁明の機会が与えられており、解雇判断の公平性
の担保がなされていること。

④解雇にあたって事業者側になんら非が認められないことも重要であり
解雇理由の中に、事業者側の法令ないし同義的な瑕疵などが認めらる
ときには解雇事由そのものの正当性すら認められない可能性もある。

解雇手当をいくら払ったところで有効な解雇の成立にはなんら関係がないし
現実問題として解雇予告手当てを受領した労働者への解雇が無効となった
こともある。

681:無責任な名無しさん
09/01/01 19:39:36 MLU2nCku
どこで聞けばいいのかわからなかったのでここで聞かせてください。
今パートで働いてるのですが、精神的にかなり辛いので辞めさせてほしい、と言ったら退職願
の用紙をくれました。
よく見ると退職事由の欄には「具体的に」と書いてあり、店長に聞いた所「一身上の都合では
ダメ、詳しく書いて」と言われてしまいました。
この場合、どのような理由を書くのが妥当なのでしょうか?
「体調不良の為」では診断書などを提出するよう要求される可能性がありますよね
他に何かいい理由はないでしょうか?


682:無責任な名無しさん
09/01/01 20:33:44 oCb/1sla
>>681
 有期労働契約の場合には労使双方が当該労働契約期間に拘束されるから
契約解除には「特段の理由」が必要とされる場合がある他は、その他の退職に
関してはその退職事由を必要とされるような要件はない。

 むしろ契約解除はその自由意思において行われるべきものであり、その理由を
特に提出させるような規定自体が前述の理由のほかには無効であるというべき。

 退職に関してはその予告期間の規定が就業規則に規定されている場合には
その規定に従うの最善であるし、賃金算定法ほかが年俸制あるいは月給制または
日給、時給制であるときに各々の契約解除効を発する予告期間を満たす必要が
あるが、本契約がパートであることから、就業規則規定或いは14日前までに退職
の申し入れを行えば、14日経過後に労働契約は当然に解除される。

店長には「専門家に尋ねたところ、退職理由を特に提出させるような規定自体が
違法であり、その必要はないとの回答を得た」と告げるだけでよい。
 
 専門家を監督署監督官ほか弁護士、労働組合いずれでも適当に告げてよい。
最後に疾病等を理由としての休業、休職等のほかには診断書の提出など
必要はない。

 労働契約の継続や解除は原則的に当時者の自由意思に基づくのが
近代法の大原則でありいかなる不当な理由、支配も受けることはない。

 

683:無責任な名無しさん
09/01/01 21:24:51 PSaFY6cL
>>680,682氏すごい詳しいね、もしかしてプロの人?
自分も聞きたい事があるので数日中にテンプレ使って質問作成します。
自分なりに色々調べてはいるのだけど、第三者の労働法詳しい人の意見も聞きたいですし。

684:681
09/01/01 22:11:51 MLU2nCku
>>682
ちゃんとした形式の退職は初めての事でテンパってて忘れてましたが、有期契約(四月迄)なんです。すみませんorz
なので、>>682さんが言う「特段の理由」っていうのが必要になりますよね。
ちなみに、契約書には「自己都合で退職する場合は14日以上前に退職願を提出する事」とありました。
それと、就業規則というものは見た事も聞いた事もありません。
折角詳しく書いていただいたのに、後出しの情報がありすみません。
何度も質問してしまい申し訳ないのですが、「特段の理由」というのはどのようなものがあるのでしょうか?
変な質問でホントにすみません…。


685:無責任な名無しさん
09/01/01 22:41:59 oCb/1sla
>>684

 有期労働契約下であるのなら、4月までは拘束されるから原理原則論からいえば
なんらかの理由を見出して理解を得、退職予告後14日経過を待つしかあるまい。

 ただしパート労働者であることや、使用者側が特に期間を満たさない退職に関して
任意にその退職を認める場合もあることから、あまりナーバスに考えなくとも良い。

 非正規雇用でありながら、正規労働者に等しい責任を負わせること自体がバランスを
欠いているといわざるを得ず、労働の対価としてのロイヤリティーまで含めて再考する
必要がある。

686:684
09/01/01 23:49:42 MLU2nCku
>>685
>あまりナーバスに考えなくとも良い。
そんなに難しく考える必要はないんですね。少し安心しました。
でも、たまに言う事がおかしい時がある勤め先なので、事がスムーズに進むかは心配ですが、
とりあえず退職事由は「体調不良の為」にしておきます。
色々と詳しく教えていただきありがとうございました。


687:無責任な名無しさん
09/01/02 00:02:00 q7iUO0kH
当方学生アルバイトですがバイトしている所が今月末で潰れるのですが二年間働いて有給を頂いておりません。学生アルバイトでも有給申請は行えるのでしょうか。
とくにお金が欲しいわけではないんですが二年間店長の嫌味などに耐えてがんばってきました。
ただ一泡ふかせたいという不順な理由です。
あとまだ直接解雇を言い渡されたわけではありません。5日に出勤しますのでその時に今月末で解雇になると思われます。解雇予告手当てはいけるのでしょうか?
くれくれ君ですいませんm(_ _)m
勤務は週4日の6時間労働です。

688:無責任な名無しさん
09/01/02 00:02:19 GL9jESir
>>680
ありがとうございます。非常に参考になります。やはり無理なようですね。
では本人の同意を取り付け、何らかの念書を書かせ退職させる方法はありませんか?
もちろん同意があれば問題は無いとしても、後々の訴訟の可能性を封じたいのですが。
確実な方法でなくとも構いませんが、参考程度でもお願いします。


689:無責任な名無しさん
09/01/02 00:32:52 7FpifX6O
>>687
>学生アルバイトでも有給申請は行えるのでしょうか。
おk。8割出勤してれば。
URLリンク(www.osaka-rodo.go.jp)
7日+8日=15日ですな。
「人手がいるから休まれちゃ困る」と言うようなら、労基に相談のほか、
「出勤してやるから時給の○割増で買取れ」の交渉もアリ。

>解雇予告手当てはいけるのでしょうか?
おk。予告期間30日に不足する平均賃金5日分。

蛇足だけど、会社側のやり口として嫌らしいのは、
 「30日間の予告付けて2/5で全員解雇。
  今後仕事少ないんで全員が出勤する必要はないから、
 (年休取らずに)全日出勤できる奴は1/31まで出勤で2/1~5は休業。
 (年休取って)全日出勤できない奴は1/5~2/5の全部休業」
かな。実支払額は相当少なくなる。
断言はできないけど、先に使用者の責めに帰すべき休業の指定があれば、
労働義務が免除されるから、その日に年休取得はできなくなると思う。


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