【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】
- 暇つぶし2ch416:無責任な名無しさん
08/12/15 16:54:00 BlKCj7Yv
>>415
ようするに就労できるのに労働させず賃金も払わないってことでしょ
裁判になっても536条2項の使用者の責に基づく履行不能で賃金請求できると思うよ
まずは相談してきなよ
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