08/12/14 16:58:17 HNTtTlld
>>390=ID:ARDIi/oK
まず、誤解されても困るので先に書いとくが、オレはID:RgxjaMMHではない。
(ただ、必要以上にID:RgxjaMMHを擁護するつもりもないが)
その上で質問に答えると、
あのね、競業避止義務が問題になるのは、その前提として就業時(又は退職時)に競業避止の特約を結ぶからなの。
(文書で契約書の形で明記する場合もあれば、口頭の申し出にすぎない場合もあるが)
で、近代私法の原則のうち私的自治の原則があるから、民法上の特約である競業避止義務の契約を結んだ場合は、その内容は当事者双方を縛ることができるの。
ただ、特約内容を無制限に認めてしまうと、著しく一方(労働者側)に不利になることになるから、それを公共の福祉のところで調整してるの。(権利の濫用ってことね。)
それの最後の拠り所が公序良俗であり、職業選択の自由でしょうが
>これを素直に読めば「職業選択の自由」が制限されるのは、「公共の福祉」に反した場合のみですよね。
その前に、特約結んでるでしょ?、先に書いたとおり
お前さんはそんな契約結んでないって言うかもしれないが、当初の雇用契約書の中に入っていれば、雇用契約書を結んだ時点で、その条項にも同意したってことなんだよ。
その契約は全く無視していいの?
で、
>あと、ID:RgxjaMMHの回答は酷過ぎる。
>私への回答は別として、他の回答の酷さを見て、なにも思わないのでしょうか?
>>378のどの回答のことを言ってるのか知らない。
ちょっときついのもあるが別に間違いを言ってるとは思わないが。
そのヒト(ID:RgxjaMMH)を未熟者、素人呼ばわりするのなら、具体的にどの部分のことを指してるのか示すべきじゃないかい?。少なくともキミの方から。
ところで逆に聞きたいが、そもそも>>370ってのは、労働者側の立場での質問じゃなかったのかい?
てっきり、不利な制約を受ける側からの質問との前提で流れを追ってたんだが。