【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch390:無責任な名無しさん
08/12/14 13:07:47 ARDIi/oK
>>385
それではお尋ねいたす。
(決して喧嘩を売っているわけではない。純粋に自分の中の疑問を晴らしたいだけである)

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
上記が、条文ですので、これを素直に読めば
「職業選択の自由」が制限されるのは、「公共の福祉」に反した場合のみですよね。
ということは、
裁判で競業避止義務が有効とされた場合、公共の福祉に反したから、
ということでしょうか?

また、そもそも憲法というのは、国家等と個人を律するための法律かと思います。
それを、私人間にも適用するのでしょうか?
上記にも書いたように、憲法は公権力を規制するためのものです。
それを裁判所という公権力が、有効の場合、職業選択の自由を制限していることに
他ならない、という矛盾は起きないか。

自分でも、正直混乱しております。

あと、ID:RgxjaMMHの回答は酷過ぎる。
私への回答は別として、他の回答の酷さを見て、なにも思わないのでしょうか?


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