08/12/13 21:24:53 s52cyn1/
>>367
・退職金や懲戒免職については就業規則に書いてあるはずなので、実物を見て確認すること
・辞めさせられる日まで30日を切っている場合は、解雇予告手当を要求すること
(労基署に解雇予告除外認定されれば死hらわれないけど、従業員が刑事事件を起こさない限り認定の事案とはならない)
・URLリンク(www.jil.go.jp) に書いてある事例に該当すれば、労災認定が出る
欠勤が激しいだけで免職にするのは権利濫用とされることもあるし、
支払われる金銭の調整をしたいのであればあっせん・調停・仲裁を勧める