08/12/13 08:44:05 WO6axhQa
>>352
あなたの行った行為は法律上では民法の不法行為(不安定なところに停め重機を転落させた)や債務不履行(会社から貸与された重機を借りたときの状態で返却していない)に該当します。
不法行為や債務不履行に基づく損害賠償は、故意や重過失の場合しか出来ない訳ではなく、軽過失でもできます。
仕事中に起こした事故だから免責されるとの法的根拠は全くありません。(第三者への使用者責任を出してくる馬鹿もいますが・・)
とはいえ、使用者も労働者を使用した通常業務で利益を上げているのだから、裁判等で争った場合に賠償額が減額される可能性はありますが、(茨城石炭商事事件、大隈鐡工所事件等判例)
それは各ケースにおける事情を勘案しての判断であり、それがそのまま他のケースに自動的に適用される訳ではありません。
351は素人が適当に回答しているようにしか私には思えませんが、どちらを信じるか判断するには、351に支払わないでよい法根拠の提示をしてもらったらどうでしょうか?
自分に口当たりの良い回答だけ信じていると結局取り返しのつかないことになる可能性は高いです。
とりあえず、週明けに労働基準局や労働基準監督署ではなく、会社の所在地を管轄する、都道府県労働局総務部企画室に電話相談されることでしょうね。(個別労働紛争解決制度を紹介される
と思います)