08/12/12 21:33:15 jjfhXCAA
携帯から失礼いたします。
建設現場で重機オペレーターとして作業中、他の作業車とかわしあいの為重機を石垣の上に停止させたところ石垣の崩壊により重機が転落。
修理代金200万円を会社側が従業員であるオペレーターに請求。
この場合業務上の過失だと思うのですが、従業員が会社に支払いしないといけないのでしょうか?
重機の転落事故には保険も使えないといいはっています。
半額だけとか、色々な案があると思うのですが
本当に困っているのでどなたか法に詳しい方教え頂けませんか?
よろしくお願いいたします。