【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch224:無責任な名無しさん
08/12/05 20:10:20 0xIcLKUE
>>213
質問者じゃなかったのですか。
失礼しました。
変な荒らしが絡んでくるので確認を怠ったみたいです。

民法703条の要件は①法律上の原因なく②利益③損失④因果関係です。
>>182では経理のミスで手当てが支払われていることから、その手当て分の
権利はないので①の要件を満たします。
そして、質問者は手当てという②利益を得、会社はその分③損失を出し、
④因果関係も当然に肯定されます。

よって、民法703条の要件を満たします。
そして、余分に貰った手当ては返すのが当然との他の人の書き込みがありますが
会社側の根拠となるのがこの民法703条です。
いわば、民法703条の問題となるのはむしろ当然の前提とするところです。

問題なのは「利益の存する限度」の意義です。
>>190で書いたように浪費した場合、例えば競馬ですったとか不相応に
贅沢した場合、には利益は存在しないとされています。
つまり、このような場合は返還しなくていいわけです。
逆に、貯金したとか借金の返済をした場合には利益が存在するとされているので、
この場合には返還する必要があります。
このように、利益が存在するか否か不明、すなわち、会社が債権を有するか
否かが不明にもかかわらず、確認すら怠ったというのであるから、
賃金全額払いの原則に明らかに違反し、しかも違法の程度は大きいといえるでしょう。



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