08/12/02 23:54:43 QPdVFBd5
>>174
否認権行使…わからないなりに調べましてみました。
「債務者の手元から離れてしまった財産を,破産管財人が取り戻すという権能」ですか。
全然無いと言われていた配当されるべき財産が、実はあった(取り戻せた)ということで、
そこから立替払い制度の8割以外を回収できれば、ということですね。
証拠保全…譲渡計画書をコピーしておけば良かったです…。
>>175
破産を見越して、数ヶ月前より新会社を準備していたらしく、
もうすでに譲渡手続きは完了しているっぽいので、破産前の譲渡になるかと思います。
その前に、私の解釈が間違えていたら、申し訳ありません。