08/11/27 22:31:03 ZP4NvLZU
>>121
中小企業の場合は労基署長の「倒産」認定があれば、労災保険から本来の給与の8割が支給されるけれども
(URLリンク(www.rofuku.go.jp))
文面から見るに事業主はそういうことはしてないようなので、まずは誰かが労基署へ事実の報告をして
事実認定から6ヶ月経過しても給料が入ってこなければ賃金立替払い請求を。
民法306条あたりの先取特権なんてのもあるようだけれども、法人税,社会保険料の企業負担分が先に国に取られたので
自分の取り分はなかった、と書いてるブログがあるので、使えないということだろう