08/11/18 11:33:26 /gE6lUnV
えと、通りすがり・・・というか、>>51の本スレくらいで書き込んでいた者です。
今ようやく話をざらっと読みました。
まず、求償云々について。
以前けいすけ氏が出していたたとえの車両保険5万円の話。
そもそも相手過失分を請求しない(ということが現実にあるかは別として、理屈上)場合、
保険会社が、相手方への請求権(求償権)を取得しませんので、純理論的に言えば、
>契約者が自己負担すれば求償権は契約者に移転する
というより、「保険会社は相手方への求償権を取得しない」ということになるでしょう。
次に、「第三者」云々について
(この議論の前提の、相手方への求償権を取得しないとの点は置いておいて)
474条の第三者は、債権者・債務者に対する第三者ということですから、
事故に関する当事者にはもちろん変動はありませんが、
「求償権」に関しての当事者は、保険会社と相手方ということになり、
契約者は「第三者」となり得ます。
弁済を否定する実益も少ないので、「第三者」としての弁済も許されるようにも感じます。
(とはいえ、素直な感覚としては、保険金の一部返却と考えるべきかもしれません)
ただ、>>486にて
「利害関係」という言葉が出ていましたが、この場合の「利害関係」は、
法律的な利害関係を指すとされていますので、上記設例の契約者は、
「利害関係のある第三者」とはいえないのではないかと思います。
(現実に相手方が反対するとは思えず、これを問題とする実益を感じませんが)
なお、求償に対して第三者弁済がなされた場合、
弁済者が更に求償権を取得すること自体には
問題はないと思われます(加害者の親が求償に応じた場合などを想定するとよいでしょう)。