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>>545
多少、特殊な事例になることは否めませんがわたしの
書いたことは法的に誤ってはいないはずです。
あなたは文章の書き方からして法律知識はある方だと推察します。
そこでお聞きしますが、この二つの指摘は間違いだらけですよね
またそれに安易に同調する保険屋の行為についてはどう思われるでしょうか?
>>438
>>534
>×求償権をえても契約者が自己負担すれば求償権は契約者に移転する。
>求償権は保険契約者に移りません。保険会社の求償に対し保険契約者が”相手”に代わって賠償する。
>×それで契約者が請求しないのだから誰も請求しないことになるんだよ
>求償権は保険契約者に存在しません。保険会社から代位弁済を受けた後なんで・・・
>まずこの判例を見て欲しい
URLリンク(www.baobab.or.jp)
これは人身傷害の求償権の代位取得に関する判例だが、けいすけ氏の言うとおり
代位弁済することで、保険会社が当事者となるのであれば、原告か被告のどちらかが
保険会社になるはずだが、この判例では原告、被告は当事者で、保険金支払者は甲
となっている。
求償権を代位取得することで保険会社が当事者となるのであれば、契約者を法廷に
出す必要はないと思うのだけどいかがかな?