08/11/17 20:07:12 CesahWSj
じゃぁ、お言葉に甘えて第三者の話をw
まずこの判例を見て欲しい
URLリンク(www.baobab.or.jp)
これは人身傷害の求償権の代位取得に関する判例だが、けいすけ氏の言うとおり
代位弁済することで、保険会社が当事者となるのであれば、原告か被告のどちらかが
保険会社になるはずだが、この判例では原告、被告は当事者で、保険金支払者は甲
となっている。
求償権を代位取得することで保険会社が当事者となるのであれば、契約者を法廷に
出す必要はないと思うのだけどいかがかな?