08/09/19 19:24:24 YXm50FRA
>>549
1について、財形貯蓄については婚姻後の積み立て分については分与対象になりえます。
2について口座から引き出した、とは離婚話が出てから引き出された、の意でしょうか?そ
の存在を549が証明できれば分与対象になりえますが、夫が使途としてまっとうな理由を用
意していた場合は難しいでしょう。
なんにせよ、549は夫から踏んだくれるだけふんだくりたい、と考えておられるようですが、
相手方のあることですし、取れたとしても決まるまで半年とか一年とかかかりますし当面の
生活を支える資金としてはまったくあてにできないことを肝に銘じておいてください。
そもそも相手方に支払意志があまり見られない以上、自分で稼ぐことを考えた方が良いと
思います。役所の生活支援課などに相談してみてはいかがですか?