08/09/14 08:57:34 jbnKGoOd
>>476
回復の見込みのない強度の精神病、という法定離婚事由に該当するかを気にされているようですが、
通常、準禁治産宣言される程度でなければ該当するとは判断されない模様です。むしろ、治療を怠って
症状が悪化した場合の方が親権争いでは不利になると考えるべきでしょう。
監護者が子に対して十分な監護を実施できるよう自身の健康管理に努めるのは当然のことです。
とはいえ、相手方は当然、その点について監護が十全に行えない状態にある、と主張してくるでしょう。
当然、相手には相手の都合があり、主張があって当然ですから相手方がそういった主張をすること
それ自体は防げません。
しかし、自分が自分自身の健康についてきちんと治療も受けており状況は常に改善し続けていると
感じられていればきちんと反論できるものと考えます。
ただ、これだけは忘れていただきたくないのですが、親のエゴの押し付けではなく、子が育つために
どのような環境に置くのが一番良いのか、という基準に基づいて判断していただければと切に願います。