08/08/03 19:12:31 qaIKkjY4
>結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
URLリンク(www.jpo.go.jp)
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
URLリンク(www.singai.jiii.or.jp)
をダウンロードは必須です。
>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。
136:無責任な名無しさん
08/08/03 19:15:29 WIwLoxRr
>>135
>>1
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
137:無責任な名無しさん
08/08/06 22:43:56 PmZx/Hh0
著作権が切れた小説などを自分のものとして発表するとどうなりますか?
誰かが気がつくまでその人の著作物ということになりそうですが、
気がついた人がいたとして、流用が明確であれば即座に権利がなくなりますか?
それとも司法の判断を待つ必要がありますか?
また罰則などはありうるでしょうか。
ところでソフトウェアの世界だとpublic domain software(PDS)といって
主にアメリカで著作権を放棄して誰でも自由に使えるようにしたものが
ありますが、このPDSを自分の名前で出して自分の著作物にしたという話も
嘘か本当か知りませんが聞いたことがあります。
こういうこともありうるんでしょうか。
138:137
08/08/06 22:48:51 PmZx/Hh0
一応書いておきますが自分にそういう計画があるわけでなく、
ただどうなるかなと疑問に思っただけです。
139:無責任な名無しさん
08/08/08 23:06:32 qBfe2x0N
>>137
氏名表示権の侵害です。
著作者が生きていれば「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれを併科」。
著作者が死亡していれば五百万円以下の罰金。
著作権は創作者のみに与えられる権利なので、
誰も気がつかなくても、司法判断がなくても、そもそもあなたに権利は発生しません。
140:無責任な名無しさん
08/08/08 23:46:04 KX2RBmG8
死後50年を経過してても氏名表示権の侵害になるんですか?
>著作権は創作者のみに与えられる権利
こっちについては納得しました。
つまりそもそも創作じゃないので
過去の人の作品を自分の名前で出そうと
そういう権利は発生しないということですね。
141:無責任な名無しさん
08/08/09 00:04:45 V+rYQ4h6
>>140
氏名表示権は「著作者人格権」に含まれ、狭義の著作権とは異なって、
たとえ著作者が死亡していても侵害が成立する(著作権法60条)。
142:無責任な名無しさん
08/08/09 00:13:50 x84NdEZk
なるほど。
いろいろすっきりしてきました。
どうもありがとうございます。
143:無責任な名無しさん
08/08/10 11:41:45 jAffIkLB
>>140>>141
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなく
なつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害
となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的
事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場
合は、この限りでない。
144:無責任な名無しさん
08/08/10 11:42:50 jAffIkLB
>>141>>140
著作権法 第120条
第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に
処する。
145:無責任な名無しさん
08/08/10 11:45:36 jAffIkLB
>>141>>140
著作権法 第124条
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人
若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す
る。
一 第119条第1項若しくは第2項第三号若しくは第四号又は第122条の
2第1項 3億円以下の罰金刑
二 第119条第2項第一号若しくは第二号又は第120条から第122条ま
で 各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、
その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は
告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4 第1項の規定により第119条第1項若しくは第2項又は第122条の2
第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間
は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
146:無責任な名無しさん
08/08/10 11:49:04 FRoIDye6
>>143-145
邪魔。秋生は書込み禁止と>>1に書いてあるだろう。
147:無責任な名無しさん
08/09/06 22:39:39 pXSOWUoA
質問なんだけど
さいきんラジオでDJプレイやってたりするんだけど
曲をミックスしたり、スクラッチプレイやったりしてるんだけど
厳密にいうと同一性保持権の問題があるよね?
JASRAC的にはこういうのに関してどういうスタンスなんだろうね?
148:無責任な名無しさん
08/09/08 06:36:06 gV0izpu3
age
149:無責任な名無しさん
08/09/08 21:08:23 gV0izpu3
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ゼミの会場 東京 飯田橋レインボービル等
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※東京と大阪のクラスは、1クラスに変更します。
※講師の都合により、日程を変更する場合があります。
150:無責任な名無しさん
08/09/11 07:06:01 2Pf6fujT
URLリンク(www.patentsalon.com)
■求人情報
企業名 テスコ株式会社
仕事内容 「公知例調査」、「無効資料調査」、「定点調査(ウォッチング)」といった、弊社が手掛ける特許調査業務全般に携わっていただきます。
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待遇・福利厚生 雇用、労災、健康、厚生年金保険、財形貯蓄、退職金制度(弁理士基金)
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総務部 二渡(フタワタリ)裕介
151:無責任な名無しさん
08/09/11 15:11:04 jbEJhhHB
>>148-150
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
152:無責任な名無しさん
08/09/12 00:22:48 iFvwqaI/
中欧貿易とか国際パテント貿易とか
怪しいのがいるんですが、これってどうなんでしょう。
153:無責任な名無しさん
08/09/12 10:01:31 BF3017bd
>>152
スレ違い
154:無責任な名無しさん
08/09/12 20:58:32 kSPhqKwq
国際パテント貿易URLリンク(www.ipti.co.jp)
中欧貿易株式会社URLリンク(www.chuoboeki.com)
全て怪しい商売です。
検察庁に情報提供をしましょう。
155:無責任な名無しさん
08/09/12 23:33:24 supcm6Yi
>>154
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
156:無責任な名無しさん
08/09/15 00:28:30 qEIUF2fZ
>>154
ここ無茶苦茶なこと書いてないか?
157:無責任な名無しさん
08/09/19 21:40:47 325Z7sRp
著作権が切れる時を教えてください。
英語の歌で。作詞家。作曲家。外国の歌手と演奏家。
それぞれ違うなら、個別に。
158:無責任な名無しさん
08/09/20 05:15:22 L7OSXulc
>>157
ぐぐれかす
159:無責任な名無しさん
08/09/21 11:25:41 /lx7/yui
>>157
下記の無償配布パンフレットを読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
160:無責任な名無しさん
08/09/21 13:07:59 8Kp93UVj
>>159
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
161:157
08/09/22 03:05:50 4oBFuV2U
作詞作曲は作者の死後50年まで。
演奏家や歌手は、発表後50年。
おまえら、知らんから答えないんだろ。
162:無責任な名無しさん
08/09/22 12:58:17 44yv7foE
>>161
よかったな。わかって。w >158参照
163:無責任な名無しさん
08/09/23 12:19:16 6vC1N1Kc
ホームページと著作権について教えてください。
料理関係のブログやホームページを開設されている方がいますが、
それらのサイトの開設者に無断でホームページをプリントアウトし、
料理教室で生徒にくばるのは著作権法違反になるのでしょうか?
164:無責任な名無しさん
08/09/24 16:25:49 0SmrAQ0z
age
165:無責任な名無しさん
08/09/27 09:13:04 Nq4fTig/
毎日新聞社の「毎日デイリーニューズ」が記事を無断利用・翻訳していた出版社、新聞社は32社
英文コラム 記事の無断利用 おわびします
URLリンク(www.mainichi.co.jp)
おわびするだけで、過去の著作権侵害に対して損害賠償をする意志はないということか。
166:無責任な名無しさん
08/09/27 09:17:41 UlhJt4Nk
>>165
スレ違い。そういうのは他の板でやれ。
167:無責任な名無しさん
08/09/27 09:46:21 Nq4fTig/
翻訳には引用という言い訳が全く通用しないので、無断翻訳の公表はそのまま著作権(翻訳権)侵害になる
ということをこの事件で理解しました。
168:無責任な名無しさん
08/09/27 17:07:21 UlhJt4Nk
>>167
そういう風に思うのは勝手だけど、間違った思い込みを続けるのは賢くないな。
169:無責任な名無しさん
08/09/28 09:58:45 mqttGyIg
特許明細書の書き方について
A.書籍
1.特許庁発行分 URLリンク(www.jpo.go.jp)
「出願の手続 平成16年度」
「知的財産権入門 平成17年度」
「工業所有権入門 出願等の手続(明細書等の作成) 平成13年」
「デザイン開発・管理と意匠登録制度 平成13年度」
「平成10年改正 意匠登録出願のガイドライン 平成11年9月」
2.発明協会 URLリンク(www.jiii.or.jp)
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第4版(特許編)」
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第2版(意匠編)」
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第3版(商標編)」
「特許ワークブック 平成12年度版」特許庁編
「特許出願のてびき 第35版」
「実用新案出願のてびき 第40版」
「意匠出願のてびき 第33版」
「商標出願のてびき 第34版」
「特許図面作成の実務」飯田幸郷著
「広くて強い特許明細書の書き方」 吉井一男著
「化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方 第5版」
渡辺睦雄著室伏良信補訂
「特許・実用新案 分野別明細書・図面の書き方」中村合同特許法律事務所編
「英文明細書作成の実務」飯田幸郷著
「米国特許明細書の書き方 第2版」伊東忠彦編集
3.法学書院 URLリンク(www.hougakushoin.co.jp)
「特許〔化学〕明細書の書き方 <第10版>」室伏良信著
4.経済産業調査会 URLリンク(www.chosakai.or.jp)
「改訂5版 特許明細書の書き方」伊東忠彦著
「特許明細書学」改訂版 山田康生著
URLリンク(www.ne.jp)
170:無責任な名無しさん
08/09/28 10:16:57 NGdNQgHE
>>169
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
171:無責任な名無しさん
08/09/28 12:27:55 mqttGyIg
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
スレリンク(company板)l50
172:無責任な名無しさん
08/09/28 12:49:10 NGdNQgHE
>>171
>>170
173:無責任な名無しさん
08/09/29 21:18:56 JKmkAwiq
代々木塾part1
スレリンク(lic板)l50
代々木塾URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
topics URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
塾長ブログURLリンク(www.yoyogijuku.jp)
講座ゼミ書籍URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
プログレッジURLリンク(www.progledge.com)
講師ブログURLリンク(progledge.weblogs.jp)
講座模試の案内URLリンク(www.progledge.com)
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
URLリンク(yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp)
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
URLリンク(www.ipnetwork.ne.jp)
勝どきゼミ!URLリンク(www.kchzm.jp)
産業財産権法等平成5年~平18年改正改正条文集
URLリンク(www.payt.jp)
”弁理士試験案内~弁理士試験サイト総合リンク集~
URLリンク(www.1sigyou.com)
倉本結さん(未登録氏)URLリンク(www.geocities.jp)
IP会 URLリンク(www.ip-ken.jp)
石川ゼミURLリンク(www.intect.net)
弁理士クラブ URLリンク(www.benku.org)
ダルニー特許教育センターURLリンク(www1.biz.biglobe.ne.jp)
弁理士凝縮塾 URLリンク(www.gyoshuku.jp)
174:無責任な名無しさん
08/09/30 07:22:17 QK9RUTva
>>173
>>170
175:無責任な名無しさん
08/09/30 09:58:29 eK/zJodU
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
176:無責任な名無しさん
08/09/30 19:51:45 /PfEcdXf
池沼はいつだって自分勝手だからだよ。
周りのことを考えないで、自分の欲求を満たすことしか考えていない。
177:無責任な名無しさん
08/10/03 13:20:47 6iX8nm7S
すみません、つまらないことかもしれませんが質問です。
英語の参考書などに例文がありますが、それを勝手によそで使ったら
著作権に抵触しますか?
たとえば、They named their daughter Mary. 彼らは娘にメアリーと名付けた。
という文がありますが、これを他の参考書に勝手に載せるとか、サイトに載せる
とかして報酬を得るのは違法でしょうか?
「自分で考えた文だ」と主張すれば相手も引き下がるしかないと思うのですが
いかがでしょう?
178:無責任な名無しさん
08/10/03 13:42:08 p6rqDyfn
>>177
参考程度に URLリンク(jiten.cside3.jp)
179:無責任な名無しさん
08/10/10 22:45:23 yVSrHB1T
チャップリンの映画が個人の著作物であった裁判の判決について教えてください。
判決文を読むと、死後38年を適用した物と公開から70年を適用した物があるのですが、
なぜ、死後についても現著作権法を適用し、死後50年としなかったのでしょうか?
判決文はこちらです。
URLリンク(www.courts.go.jp)
180:無責任な名無しさん
08/10/11 02:31:34 6bj5AgNY
>>179
> なぜ、死後についても現著作権法を適用し、死後50年としなかったのでしょうか?
死後50年というのは、どの条文の話? 51条2項の「別段の定め」として54条がありますよ。
たぶんそこで混乱してるんだと思う。
そこさえ気づけば疑問はほぼ解消したようなもんだけど、一応説明しておくなら、映画の著作物の保護期間は、
旧法……死亡時基準
現行法……公表時基準(54条)
というふうに、考え方が違います。
だから、場合によっては、旧法の考え方で計算したほうが、現行法で計算するよりも保護期間が長い、という場合が出てくるわけ。
(例えば、1950年に公表された映画の著作者が2000年に死亡した場合、旧法だと2038年まで、平成15年改正前の新法だと2000年、現行法(平成15年改正後)だと2020年まで、となる)
それを調整するのが、附則7条。
その辺の条文と、あと平成15年改正法の附則とかを丁寧に見つつ判決文をゆっくり読むと、裁判所がどういうプロセスで保護期間を算出しているのか分かると思います。
181:無責任な名無しさん
08/10/11 11:50:48 JZ5ANFzF
>>180
まだよくわかりません。もう少しおつきあい下さいますか。
死後50年と書いたのは、おっしゃるとおり現法51条2項が根拠です。
チャップリンは1977年死亡です。
判決では9作すべてが、「個人の著作物である」としています。
また、映画であることは事実であり争点ではありません。
例えば、1919年公開の「サニーサイド」は、附則7条を考慮に入れて、
以下の4通りの保護期間があると自分は考えました。
1.団体名義として旧法6条を適用すると公表後38年の、1949年まで。
2.映画として現法54条1項を適用すると平成15年の改正前に期間切れで公表後50年の、1969年まで。
3.個人の著作物として旧法3条を適用すると死後38年の、2015年まで。
4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。
この中で選ぶなら、当然4.だと思ったのです。
が、判決は3.でした。原告の主張も同じです。
正直、わかりません><
182:無責任な名無しさん
08/10/11 11:54:23 JZ5ANFzF
>>181
間違ってました。
>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。
は
>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2027年まで。
です。
183:無責任な名無しさん
08/10/11 13:30:50 RiNHMQrj
個人の著作物であり、かつ、映画の著作物でもある、という場合(例:1人で創作して個人名義で公表した自主制作映画)に、現行法では51条2項か54条か、どちらが適用されると思いますか?
184:無責任な名無しさん
08/10/11 16:08:37 JZ5ANFzF
>>183
どちらか、より保護期間の長い方が適用されると思います。
が、もう一度現法を読み直すと、現法51条2項に「この節に別段の定めがある場合を除き、」とあります。
個人の著作物であっても、映画の著作物だと54条のみが適用されると言うことでしょうか?
185:無責任な名無しさん
08/10/11 16:49:05 c2IxQoaP
>>184
そうです。「この節に別段の定めがある場合を除き」というのはまさに、51条2項よりも52条以下の規定の方が優先的に適用される、という意味なのです。
従って、まず、映画の著作物かどうかを考えて、映画の著作物であれば54条1項のみが適用されます。
次に、団体名義の著作物かどうかを考えて、団体名義であれば53条1項のみが適用されます。(ちなみに、団体名義の映画の著作物はどうなるのかというと、54条3項により、54条1項のみが適用されます。)
最後に、映画の著作物でも、団体名義の著作物でもない場合に、ようやく、51条2項が適用される、ということになります。
そうすると、183のケースでは、映画の著作物ですから、54条1項のみが適用されることになり、51条2項の出てくる余地はない、というのが正解です。(どちらか長いほうを自由に主張できるというわけではない。)
……ということを180の冒頭で書きたかったんですが、伝わりにくかったですね。すいません。
186:無責任な名無しさん
08/10/11 18:10:55 JZ5ANFzF
>>185
180の時点では両方適用だという先入観があったので気がつかなかったのでしょう。
法律は一言一句見落とせないのですね。
本当に大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
となると映像系のクリエイターは、作家やミュージシャンと違って著作権法上は損なんですね。
今回の質問をしたのは、投稿動画サイト(ってニコニコ動画ですが)で
パブリックドメインとか著作権切れと言ったことが書かれてている動画がたくさんあって
古い映画は、単純に50年と戦時加算足しておけば良いのかと疑問に思って調べ始めたからです。
これを手がかりにまたいろいろ調べてみます。
187:無責任な名無しさん
08/11/01 17:32:17 seqw9NLn
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
スレリンク(company板)l50
■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■
スレリンク(kikai板)l50x
特許事務所のスレ6
スレリンク(job板)l50x
【事務員】特許事務所【専用】
スレリンク(job板)l50x
ブラック特許事務所の見分け方☆Part.2
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特許翻訳スレッド claim 23
スレリンク(english板)l50x
■ぶっちゃけ特許庁ってどうなの? パート29■
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特許事務所or知財部の現役orOBが本音を語るスレ7
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188:無責任な名無しさん
08/11/01 19:12:08 G0xVkShn
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
189:無責任な名無しさん
08/11/02 14:34:34 R2A5087P
>結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
URLリンク(www.jpo.go.jp)
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
URLリンク(www.singai.jiii.or.jp)
をダウンロードは必須です。
上記は、旧検定と新検定受検には必須です。
但し、1級及び準1級の特例講習テキストの情報がないので、上記は不要です。
>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。
190:無責任な名無しさん
08/11/02 17:54:17 ykP7u6St
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、
191:無責任な名無しさん
08/11/08 04:31:34 a9HYVhEi
保持している株の会社に権利がある著作権が侵害されていた場合、株主が訴えることは可能ですか?
192:無責任な名無しさん
08/11/09 03:00:20 knnTbGfF
それは無理だろ
193:無責任な名無しさん
08/11/12 09:13:29 mC0+2l83
代々木塾URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
topics URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
塾長ブログURLリンク(www.yoyogijuku.jp)
講座ゼミ書籍URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
プログレッジURLリンク(www.progledge.com)
講師ブログURLリンク(progledge.weblogs.jp)
講座模試の案内URLリンク(www.progledge.com)
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
URLリンク(yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp)
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
URLリンク(www.ipnetwork.ne.jp)
勝どきゼミ!URLリンク(www.kchzm.jp)
産業財産権法等平成5年~平18年改正改正条文集
URLリンク(www.payt.jp)
”弁理士試験案内~弁理士試験サイト総合リンク集~
URLリンク(www.1sigyou.com)
倉本結さん(未登録氏)URLリンク(www.geocities.jp)
IP会 URLリンク(www.ip-ken.jp)
石川ゼミURLリンク(www.intect.net)
弁理士クラブ URLリンク(www.benku.org)
ダルニー特許教育センターURLリンク(www1.biz.biglobe.ne.jp)
弁理士凝縮塾 URLリンク(www.gyoshuku.jp)
194:無責任な名無しさん
08/11/12 11:58:42 ZGS4qVtw
ゲームのことなんですが
会社で作ったゲームのキャラクターデザイン、シナリオ、世界観などの著作権は
社員が共同で作ったってことで全て会社のものになるのでしょうか?
それともキャラクター絵は描いたA、シナリオはBというふうに分かれるのでしょうか?
195:無責任な名無しさん
08/11/12 11:59:27 ZGS4qVtw
sage忘れましたすみません
196:無責任な名無しさん
08/11/12 12:20:15 Kp3r83HN
>>193
ここは弁理士関係のスレじゃありません。死んでくださいね。いい加減
197:無責任な名無しさん
08/11/12 15:29:58 1vyfu36C
LECのメディア教材って、著作権の適用受けますか?
転売者が結構いるんですけど。。。
198:無責任な名無しさん
08/11/12 22:34:20 KkKxAsOh
>>194
細かいところは詳しく事情を聞かないと分からないけど、ふつうは全て会社に帰属することになります。
(ちなみに、世界観そのものは著作物じゃないかも。)
>>197
メディア教材って、映像でしょうか。たぶん著作権があると思います。その前提で、コピーの販売は侵害です。
オリジナルの転売は微妙。形式的には侵害。ただ、がんばって法律武装すれば、侵害でないとの議論もできなくはない。
ただ、転売禁止特約を結んでることが多いので、その場合でも債務不履行にはなるかも。
199:無責任な名無しさん
08/11/12 22:49:14 mwt6qm8B
正当な権利者から正規ルートで販売された教材なら、コピーせずそのまま転売するのは合法では?
21条(複製権)にも26条の2(譲渡権)にもひっかからないし。
200:無責任な名無しさん
08/11/13 00:09:24 CY5YCXIn
映像だと頒布権なんですよ……
201:無責任な名無しさん
08/11/13 06:22:01 gfnNrQsF
>>198
ありがとうございました
202:無責任な名無しさん
08/11/15 10:49:38 U4aoW1cI
>>200
著作権法 第26条(頒布権)
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の
著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)
をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあ
つては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の
譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当
するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡
された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約
の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5
条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少
数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、
又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た
者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
203:無責任な名無しさん
08/11/15 10:51:09 U4aoW1cI
>>199
著作権法 第61条(著作権の譲渡)
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が
譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に
留保されたものと推定する。
204:無責任な名無しさん
08/11/15 13:30:02 xBZaaJFe
>>202-203
じゃま。
205:無責任な名無しさん
08/11/15 17:46:42 U4aoW1cI
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークURLリンク(www.hellowork.go.jp)
労働基準監督署URLリンク(www.tottori-rodo.go.jp)
労務安全情報センターURLリンク(www.labor.tank.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
(URLリンク(law.e-gov.go.jp))
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働判例選集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働相談案内
スレリンク(shikaku板)l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
URLリンク(www.roudoukyoku.go.jp)
厚生労働省法令等データベースシステム
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)
日本労働弁護団
URLリンク(homepage1.nifty.com)
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)
206:無責任な名無しさん
08/11/15 19:18:50 bR/zUZw0
>>205
邪魔。
207:無責任な名無しさん
08/11/16 08:00:49 MylIiLCt
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
2008.5.12 01:45
国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。
208:無責任な名無しさん
08/11/16 08:22:29 ClDRuJb9
>>207
スレ汚しです。
209:無責任な名無しさん
08/11/16 10:26:11 ir3/9zZb
>>200
頒布権は当然に消尽しない、というわけではないでしょう
そのケースなら頒布権は消尽したと考えてもよいのでは?
210:無責任な名無しさん
08/11/16 16:09:35 TdFbJxDk
それはそう。
ただ、条文に書いてないから、当然に消尽する、とも言えない。
中古ゲームに関しては最高の判例があるわけだから、その辺りを手がかりにして、それなりの法律論を組み立てる必要があるよね、という程度の話。
結論として消尽が認められそうだという点については争わない。
211:無責任な名無しさん
08/11/17 20:58:21 L4QKtxCb
>>209>>210
中古ゲームソフト事件
◆ H14.04.25 第一小法廷・判決 平成13(受)952 著作権侵害行為差止請求事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
212:無責任な名無しさん
08/11/17 22:43:53 4gvwA4yF
このスレは、著作権の専門家である行政書士の先生が
質問に答えてくれるのですか?
213:無責任な名無しさん
08/11/17 23:36:07 ELI+7/RX
>>191
ケースによっては出来るかもしれないよ。
民法の「債権者代位権の転用」あたり読んでみるといいよ。
214:213
08/11/17 23:50:31 ELI+7/RX
商法に直で条文あるかもしれないw
忘れたからオレのレス無視してください。
215:無責任な名無しさん
08/11/19 00:38:09 COh94M+C
>>212
知財学んでる学生ですが、何か?
そういうお前は何もんだよ
216:無責任な名無しさん
08/11/19 06:57:37 COh94M+C
>>210
おまえ判旨読んだことねーだろ、
劇場上映を目的とするもの以外、頒布権は消尽する旨が判示されて
実務上は決着してんだろ。
それなりの法律論てなんでつか?
その法律論とやら開陳してみ、簡単なんだろ
217:無責任な名無しさん
08/11/22 16:57:42 yUL9qbhk
代々木塾part1
スレリンク(lic板)l50
代々木塾URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
topics URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
塾長ブログURLリンク(www.yoyogijuku.jp)
講座ゼミ書籍URLリンク(www.yoyogijuku.jp)
弁理士予備校プログレッジについて
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プログレッジURLリンク(www.progledge.com)
講師ブログURLリンク(progledge.weblogs.jp)
講座模試の案内URLリンク(www.progledge.com)
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
URLリンク(yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp)
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
URLリンク(www.ipnetwork.ne.jp)
勝どきゼミ!URLリンク(www.kchzm.jp)
産業財産権法等平成5年~平18年改正改正条文集
URLリンク(www.payt.jp)
”弁理士試験案内~弁理士試験サイト総合リンク集~
URLリンク(www.1sigyou.com)
倉本結さん(未登録氏)URLリンク(www.geocities.jp)
IP会 URLリンク(www.ip-ken.jp)
石川ゼミURLリンク(www.intect.net)
弁理士クラブ URLリンク(www.benku.org)
ダルニー特許教育センターURLリンク(www1.biz.biglobe.ne.jp)
弁理士凝縮塾 URLリンク(www.gyoshuku.jp)
218:無責任な名無しさん
08/11/22 18:51:22 J2KMcGTN
>>217
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
219:無責任な名無しさん
08/11/23 08:59:58 BRAq73kE
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義(五訂新版)」、「著作権法判例百選 第三版」
青林書院「著作権関係訴訟法」新・裁判実務大系 牧野利秋/飯村敏明 編
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
220:無責任な名無しさん
08/11/23 09:21:31 MBWbk1ve
>>219
>>218
221:無責任な名無しさん
08/11/24 07:48:53 ZKZjaefV
>>82>>76>>90
>>36>>37
キーワード検索式
1.千葉哲也 ゴルフ 弁理士 出張
2.千葉哲也 ゴルフ 出張
3.千葉哲也 出張
4.千葉哲也 京都大学
で検索できます。
>>36>>37
GPA=千葉哲也さん
>>35
GolferPA-TETSUYA CHIBA
222:無責任な名無しさん
08/11/24 17:31:23 ZKZjaefV
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
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■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■
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特許事務所のスレ6
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【事務員】特許事務所【専用】
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ブラック特許事務所の見分け方☆Part.2
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特許翻訳スレッド claim 23
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■ぶっちゃけ特許庁ってどうなの? パート29■
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特許事務所or知財部の現役orOBが本音を語るスレ7
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【2009】弁理士統一スレ Part124【祝賀会】
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弁理士試験のための書籍
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223:無責任な名無しさん
08/12/19 21:14:26 cMbPta5X
スレリンク(shikaku板)
↑こちらから誘導されてきました。
現在、報道されたニュースをとりあげ、それに対し意見を出しあうサイトを作ろうと思っております。
著作権についてまとめてみました( URLリンク(www14.atwiki.jp) )
上記のページのリンク先に、引用には主従関係があり、従(引用部分)が主(記事)の文量を勝らなければよい、といった内容が記載されておりました。
↓こういった様な感じの記事は著作権違反に当たるのでしょうか?
URLリンク(www14.atwiki.jp)
224:無責任な名無しさん
08/12/19 21:30:11 GTnVnRnH
>>223
違反です。
どう見たってその記事を中心に扱った文章です。
主従が文章の量によって決まるはずがない。
225:無責任な名無しさん
08/12/19 21:35:23 cMbPta5X
>>224
URLリンク(www.pressnet.or.jp)
↑コチラに主従関係について「通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従
の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。」
この条文から素人なりに解釈してみたのですが。
この条文をどのように捕らえ解釈するのが適切ですか?
226:無責任な名無しさん
08/12/19 22:03:22 GTnVnRnH
訂正。
主従が文章の量「だけ」によって決まるはずがない、としときましょう。
227:無責任な名無しさん
08/12/19 23:15:16 6SDFiNDn
書物をスキャンしたデータには元の書物とは別の著作権があるのでしょうか。
「公開したりいじったりしても問題ない」
「大半の漢字をカバーする」
「生の(紙媒体からとった)」
「字の画像」
のデータが欲しいと思っております。
現在売っている本は誰かが権利を持っているフォントを
使っていそうなので避けたいと思います。
康煕字典DVD-ROM版という商品があり、昔の書物からスキャンした画像が
収録されているそうです。さすがに書物の著作権は切れてるでしょうから、
画像データの字の部分を切り抜いて使っていいなら
ぜひそうしたいのですが....
228:無責任な名無しさん
08/12/19 23:47:55 GTnVnRnH
>>227
版画をそのまま撮影した写真には、撮影者の著作権は発生しない
という判例があります。
ので、スキャンデータに著作権はないとするのが妥当でしょう。
フォントの著作権の有無については判例がいくつかありますが、
よっぽど特徴的なフォントだったり、それ自体が芸術として鑑賞の対象となったりするようなものでなければ
フォント自体に著作権は発生しない、ということになっています。
ただし、スキャンデータにしてもフォントにしても、著作権に関係なく
使用契約等でコピーや改変が禁止されている場合があるので気をつけましょう。
229:227
08/12/21 00:42:39 eedg00LL
>>228
おおぅ、そのものズバリの回答がいただけたてちょっと感激です。
有難うございました。
> 使用契約等
利用許諾条件があるようです。Web上に掲載されている様子が無いので
買ってみるしかないのか?試しに買ってみるにはちと高いので悩みます。
230:無責任な名無しさん
09/01/24 18:09:46 csQ3OqlG
ジスコレは、年末辺りに法学書院から4法編1冊1200円、
著作権法と不正競争防止法編は1冊500円、
判例編1冊1000円で販売される予定です。
4法編は、特実意商の4法のもの。
条約編(パリ、PCT、TRIPS、マドプロ)は1冊500円。
231:無責任な名無しさん
09/01/28 20:46:51 QOTze5Vb
age
232:無責任な名無しさん
09/02/03 17:51:52 Rm8ByUV0
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について
1.趣旨
著作権法においては,権利者の許諾なく行われる私的使用目的の録音・録画の増大に伴う
著作権者等の不利益を補償するため,デジタル方式の録音・録画について補償金の支払いを
義務づけることを目的として,平成4 年に「私的録音録画補償金制度」が導入されています。
補償金徴収の対象となる機器及び記録媒体については,録音録画に係る技術の進展と
新たな機器や記録媒体の開発に伴い,著作権法施行令の改正により,追加してきているところです。
この度,Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに
私的録音録画補償金制度の対象とするため,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。
このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行令の改正案につき,意見募集を行います。
詳細については別紙意見募集要領をご覧ください。
2.実施期間
平成21年2月3日(火曜日)~平成21年3月4日(水曜日)
3.対象となる資料
別添資料
233:無責任な名無しさん
09/02/03 21:28:58 u/a7Xw53
age
234:無責任な名無しさん
09/02/06 08:58:35 KdhVqxFV
ヤフーやグーグルなど大手企業HPと同じデザインのHPを創ろうと考えています。
ただし、フィッシングなどの詐欺・犯罪目的ではなく、ただ単にデザインが好きなので
踏襲しようと考えています。当然のことながら企業ロゴなどは一切使用せず自作の
ロゴを使用します。
こういったケースの場合、「デザイン」のパクリは著作権の侵害に当たるのでしょうか?
よろしくお願いします。
235:無責任な名無しさん
09/02/09 14:34:26 tcJl76cB
JASRACに公取委が排除措置命令を出す方針を固める。
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
236:論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc
09/02/14 08:46:04 nlWcVBp5
◆この出品物について、「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとの報告をした者がいる。
◆しかし私は、この出品物を金銭を支払って正規ルートで購入した。
◆仮に、この出品物が「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとするならば、同じく金銭を支払って正規ルートで購入したパッケージ版もまた「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」に当たると判断せねばなるまい。
◆しかしながら、現状ではそのようには判断されていない。
◆したがって、現状ではこの出品物は「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」ではない。
(以上、背理法による論証)
◆さて、ダウンロード版は何度も販売することができる点でパッケージ版とは異なるのだという指摘もあろう。
◆言い換えるならば、この出品はパッケージ版のファイルをコピーして販売しているのと同型であるということである。
◆たしかに原理的にはそのとおりであるが、個別の事例で考えた場合にはその限りではない。
◆具体的には、製品版の販売と同様に、販売回数を1回に限定すればよいのである。
◆これに対しては、たとえば複数IDを持っていたり、Yahooから排除されるたびにIDを取り直したりするなどした場合には、Yahooですら何回販売しているかを把握できないとの反論があるかもしれない。
◆これにも異論はない。
◆しかしながら、ただそれだけの理由で排除が行われるならば、パッケージ版についても、たとえば他者から窃盗したものである可能性がある、あるいは精巧な複製品の可能性があるなどとして排除されねばなるまい。
◆そうした可能性があるにもかかわらず製品版の出品は排除されていないというのが実情である。
◆それゆえ私は、ダウンロード版の販売についても、製品版の販売と同様に、出品者を信用するというのが整合的な立場であると考える。
(むろん、これは現状において整合性を保持する場合の帰結であって、パッケージ版を中古として払い下げること自体が行ってはならないことであるという可能性はある。)
237:論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc
09/02/14 08:48:42 nlWcVBp5
上では、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同型であるとしたが、実は厳密に言えばこの見方は誤っている。
ダウンロード版とパッケージ版のいずれもが正規ルートで購入されているということを前提するならば、「正規ルートで購入したダウンロード版」と「正規ルートで購入したパッケージ版」の身分が同値となる。
ところで、パッケージ版のコピーを販売した場合には、そのコピーの購入者が購入したコピー品を他者に販売することは禁じられている。また、そもそもパッケージ版のファイルを含むすべてを複製して販売することも禁じられている。
他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
したがって、パッケージ版がオリジナルであるかどうかは、そのソフトウェアのファイル群ではなく、ファイル群以外のパッケージ部分(外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々の総体)において判断されていると考えられる。
ここで、ダウンロード版の特殊性が浮かび上がってくる。
上でパッケージ版について検討したとおり、少なくとも「商品としての」ソフトウェア・ファイル群自体にはオリジナルがない。
ということは、ファイル群のみの取引となるダウンロード版には、一見したところ商品としてのオリジナルは存在しないことになるのである。
しかしながら、これでは1人の者が1度その商品を購入しさえすれば、彼が物理的に可能な範囲で無制限に配布できることになってしまう。したがって、パッケージ版に課せられている制限との間で整合性を維持することができない。
そこで、購入したパッケージ版を売却する際に制限として設けられていたことを思い出す必要がある。
パッケージ版は、購入したパッケージ版それ自体を販売する限りにおいて売却が認められていたのであった。すなわち、パッケージ版においては1回のみの販売が許容されているのである。
これをダウンロード版にも適用したとき、ダウンロード版は、それを手にした者がそれぞれ1回販売するか、2回以上販売するかによって、パッケージ版と同値であるか、パッケージ版のコピーと同値であるかに分岐するという結論が得られる。
238:論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc
09/02/14 08:51:48 nlWcVBp5
それゆえ、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」という事態は次の2つに区分されることになる。
「正規ルートで購入したダウンロード版を1回のみ販売すること」と「正規ルートで購入したダウンロード版を2回以上販売すること」である。
そして、後者の場合には「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同値になるが、前者の場合には同値でないと言うことができるのである。
なお、ダウンロード版は価格が相対的に低いが、これは再販売が禁止されている代償であると言うよりは、単にパッケージ版に特有の費用(製造に係る費用と流通に係る費用の両方)を抑えられるからであり、
したがってダウンロード版の再販売禁止の根拠としては使えないと思う。
239:論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc
09/02/14 08:53:37 nlWcVBp5
【要約版】
◇パッケージ版のファイルをコピーしたものの販売やパッケージ版全体(ファイルのみならず、外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々を含む総体)の複製品の販売を禁じているのは、ファイルに権利があると見なしているからであると思う。
◇つまり、本来のオリジナル性はファイルに帰属することになる。
◇しかし、製造会社が生産し、流通経路に乗せたパッケージ版それ自体の販売の連鎖はどこまでも容認されている。
◇このことから、私は「商品としては」ファイル以外の部分がオリジナルに当たると述べた。
◇ファイル以外の部分を「商品としての」オリジナル(識別符号)と見なすことによって、ファイル制作者の権利を侵害する行為からファイルを保護しているのである。
◇こうして、ダウンロード版販売禁止論者は、識別符号であるファイル以外を持たないために(1回の購入によって何度でも再販売することが可能となる)ダウンロード版の販売は禁じられるべきなのであると考えていることが分かる。
◇しかし、これが問題なのは、正規ルートで金銭を支払って入手したという点では同じであるにもかかわらず、パッケージ版には冒頭に挙げた制限付きでの販売を認め、ダウンロード版には問答無用で販売を認めないという立場が整合的でないからにほかならない。
◇しかも、販売は認められないと言いながら、製造業者から小売業者への販売は行われているのである。
◇正規ルートで金銭を代償にして購入した商品の販売が認められないならば、小売業者が消費者に販売することもまた禁じられ、したがって製造業者が消費者に直接販売せねばなるまい。
◇また、パッケージ版でも1回の購入によって、あるいは購入すらせずに何度でも再販売することが可能である。
◇たとえば、本物と見紛うほどの複製品を許可なく製造する、他者から窃盗するなどの事態を想定せよ。
◇以上より、パッケージ版とダウンロード版との間の取り扱いに整合性を持たせるために、「正規ルートで購入したダウンロード版であるならば、1回のみの販売が容認されるべきである」ということが帰結する。
URLリンク(www.google.com)
240:無責任な名無しさん
09/02/17 11:11:08 seZIZC7C
URLリンク(image.blog.livedoor.jp)
個人のブログの写真ですが、
このような使い方をしてもよいのでしょうか?
241:無責任な名無しさん
09/02/17 20:43:59 kmw81sa4
他人の著作物を使わない限り何をどう使おうが自由です
242:無責任な名無しさん
09/02/17 22:27:43 seZIZC7C
>>241
レスありがとうございます。
説明不足ですみません。
>>240のブロガーは写真の中に
詩人であり画家である星野富弘氏の詩を書き込んであります。
著作者の名前を載せてあれば問題ないのでしょうか?
243:無責任な名無しさん
09/02/17 23:07:06 kmw81sa4
>>242
他人の詩を無断で複製したら原則として著作権侵害です。
名前を載せても関係ありません。
私的な利用であれば例外になる場合もありますが、Webに公表してたらまずダメでしょう。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
244:無責任な名無しさん
09/02/17 23:35:46 seZIZC7C
>>243
著作者の了解を得ていなければ著作権の侵害に当たるのですね。
丁寧なご回答をどうもありがとうございました。
245:無責任な名無しさん
09/03/13 12:38:30 LTNB69L/
個人客からの注文を受けて、製作した映像の中に、自分で購入した「フリー素材」を
使用するのは問題があるのでしょうか?
一般にイラストや写真などの「フリー素材」はデザイン業には使用できます。
しかし、映像作品に「フリー素材」を使用して販売するのは別途の契約が必要になります。
個人からの依頼を受けて製作した映像を作り、その対価として代金を受け取るというのを「デザイン業」
とするのは無理がありますか?
246:無責任な名無しさん
09/03/13 12:41:36 LTNB69L/
その映像作品はその個人客にのみ渡すだけで、店舗でたくさんの人に販売するものではありません。
247:無責任な名無しさん
09/03/13 21:05:14 maGrm8ri
著作権法の問題ではなく民法上の一般的契約の問題な気が。
著作権法には、「デザイン業ならOKだけど他の業種はNG」という規定はありません。
ので、その素材の「フリー」というのは、「著作権を放棄します」という意味ではなく、
「著作権はキープしてるけど、デザイン業の使用に対しては著作権を行使しません」という意味だと思われます。
である以上、何をもってデザイン業と定義するかは契約の内容によるんでは。
248:無責任な名無しさん
09/03/18 23:09:22 C3tf536O
絵描きとして著作権法関連のサイトをあちこち覗いてみて、少し混乱してきたのでお聞きしたいのですが
一枚絵における「二次著作物」の範囲について過去判例などはあるのですか?
具体的には
1:原作をトレスしたイラスト
2:極力原作に似せたイラスト
3:極力原作に似せようとしたが塗り、線の太さなどで作者の個性が出ているイラスト
4:特に原作の画風に捉われず作者が自分の絵柄で原作のイメージを表現したもの(ゲーム等のアンソロジー本を想定)
どこまでが「複製」でどこからが「二次著作物」になるのでしょうか。
(1~3は構図なども原作と同じ~似通っている、と考えて下さい)
249:無責任な名無しさん
09/03/19 10:23:30 Ly5h7rOd
鳥取市の誘致企業リコーマイクロエレクトロニクスにアルバイトに行っていた。
勤務態度不良でリコーのアルバイトをクビ同然で辞めた。
その後、鳥取市のテスコという工場に勤め真面目に働いていた。
「真面目に働いているのはリコーに対する報復(あてつけ?)」という噂でテスコをクビになった。
直後、テスコの社長から雇用保険の書類をとりに来るよう泣きそうな声で電話があった。
噂は嘘だと知ったのだろう。
雇用保険の手続きのため職安に行った。
職安の次長と相談すると、口止めをされた。
職安と会社は連絡を取り合っていたらしい。
しかし噂は狭い鳥取市である程度広がっているようだ。
リコーマイクロエレクトロニクスに電話を掛けた。
「君はうちのような一流企業が組織ぐるみでやったとでも思っているのかね?」
「そんなことはありませんけど」
「じゃあ会社には関係ないじゃないか」
しかし公的機関(職安)も巻き込んだ組織ぐるみの人権侵害の揉み消しである。
250:676
09/04/20 21:34:46 nrU7hkHt
やさしい法律相談スレに書いたのですが、弁理士に相談したほうがいいというアドバイスをもらいました。
しかしながら専門スレがあるのは知らなかったので、再度ご質問します。
今会社で新しく自社サイトを外注にて製作してもらっているのですが、そこに載せる地図について問題があがっております。
実はGoogle maps APIというので作成してもらってますが、その著作権について不明となっております。
具体的には上記を使用することにGoogleでは「営利目的でも問題ない(使用しても良い)」という声明を昨年の12月に出しておりますが、
この地図には他のライセンサーが存在します。
地図にはゼンリンのクレジットが表記されており、Googleの利用規約にはゼンリン、国土地理院、その他にも著作権者の存在があるという
ような記述があります。おそらく二次的著作物=Google maps APIと考えられます。
サイトを製作してもらっている会社に問い合わせたところ、「個人的には問題ないと思う」という返事でした。
何か根拠があって問題ないという解答ならいいのですが。
著作権法上は全ての著作権者に対して許諾が必要となっておりますが、この場合にもゼンリンやその他のライセンサーに
対して許諾の申請は必要なのでしょうか。
もし必要であるならこの地図はネットで自由に使うには難しいかと思ってます。
よろしくお願いします。
251:無責任な名無しさん
09/04/22 18:42:58 R8MHGUxs
>>250
googleマップ/google Earth利用規約は明示的に許諾申請することを求めている。
URLリンク(www.google.co.jp)
より許諾申請せよ。
252:無責任な名無しさん
09/04/23 02:42:25 FBMF+D3Y
>>251
この場合問題となっているのはゼンリンなんじゃ?
253:無責任な名無しさん
09/04/24 16:22:26 h3wTNSs8
>>252
当該許諾申請して許諾が得られれば別段ゼンリン等から許諾を得る必要はない。
254:無責任な名無しさん
09/05/01 17:06:05 qgJlVkVi
質問です。
Winny等でダウンロードしたファイルを友人などにコピーして配布したら
やはり著作権違法で罪になりますか?
その場合、通報されるとしたら何処に通報されるのですか?
255:無責任な名無しさん
09/05/01 20:50:32 Ay+OTUT9
>>254
複製権の侵害で罪になります。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
ちなみにダウンロードが合法であってもコピー配布は原則として複製権の侵害です。
ついでに言うとお金払ってちゃんと買ったものでもコピー配布は原則として複製権の侵害です。
通報されるとしたら著作権者です。
というか警察にも通報されるだろうけど、著作権者からの告訴がない限り逮捕されません。
256:無責任な名無しさん
09/05/01 21:23:37 qgJlVkVi
>>255
なるほど、著作権者からの告訴で逮捕されるんですね・・
ありがとうございました。
257:無責任な名無しさん
09/05/04 18:45:23 +ZNuWHY1
将棋の棋譜は著作権の対象になりますか?
258:無責任な名無しさん
09/05/04 23:23:57 JXWsECeT
棋譜を収めた本やビデオなどはデザインや編集の工夫などに創作性が
認められる可能性が高いのでそれを無断で複写すれば著作権を侵すおそれあり
どういう順番で駒を動かしたかというデータ自体には著作権はない
259:無責任な名無しさん
09/05/05 00:16:38 Fbc6iZom
では将棋倶楽部24の「無料公開棋譜でも、道場で公に再現することは
発行元に迷惑がかかります。配慮下さいますか」というのは
何の意味もないお願いということでいいですか。
URLリンク(internet2.shogidojo.net)
260:無責任な名無しさん
09/05/05 03:50:39 HmhjosZA
「発行元への迷惑を避ける」という配慮が
なぜ何の意味もないということになるのでしょう
261:無責任な名無しさん
09/05/05 04:03:50 Fbc6iZom
あ。著作権法以外のもので守る、ということですか。
262:無責任な名無しさん
09/05/05 12:16:26 HmhjosZA
事情がよくわかりませんが
著作権法以外の要素も関わっているでしょうたぶん。
263:無責任な名無しさん
09/05/29 21:30:37 LdHWYhR/
「著作権法ハンドブック第7版」
「著作権法逐条講義(五訂新版)」、「著作権法判例百選 第三版」
青林書院「著作権関係訴訟法」新・裁判実務大系 牧野利秋/飯村敏明 編
著作権制度の概要
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物が自由に使える場合
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権Q&A ~著作権なるほど質問箱~
URLリンク(bushclover.nime.ac.jp)
最近の法改正等について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
264:無責任な名無しさん
09/06/08 22:48:07 oijqbNF5
相談したいことがございます。
民放FMラジオ局の放送を家庭用のFMラジオにて受信して、インターネット配信
サーバー(パソコン)に、その音声を入力。インターネット配信サーバーに入力
された音声は、サーバー上のプログラムによってメモリ上に瞬間的に書き込み
(エンコード処理)されてからインターネットに配信(公衆に伝達)する。
非営利目的なのですが、この行為は法律に違反するのでしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
265:無責任な名無しさん
09/07/30 10:29:16 AdKHG78B
URLリンク(gazo08.chbox.jp)
266:無責任な名無しさん
09/08/17 02:31:14 TX75hf//
質問させていただきます。
玉音放送の音声データがyoutubeやウィキペディアなどにアップロードされています。
こういった政治的発言(玉音放送=終戦の詔勅=法令と聞きました)には
著作権などは発生しないという事も調べました。
しかしあくまでそれは終戦の詔勅の本文だけであって
玉音放送自体は音声であるから、著作隣接権などが発生するのではないでしょうか?
私は同人音楽を作っていて、表現方法の一つとして玉音放送の音声を曲中に数秒間流したいなと考えています。
天皇を侮蔑するために使うわけでもないですし、営利目的ではありません。
youtubeやウィキペディアにしても、削除要求されているようには見えません。
ただ、万全を期して表現していきたいと考えているので質問させていただきました。
規制されていないのであれば権利者(NHKなど?)が黙認しているだけなのでしょうか?
それともラジオなどを介していたとしても、政治的発言には変わりがないので、
著作権などは適用されないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
267:無責任な名無しさん
09/09/26 08:41:46 o1UdG3NH
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268:無責任な名無しさん
09/09/28 19:55:25 t9UNxL+X
こんにちは、いつも番組拝見しております。
さて、テレビ東京番組「カンブリア宮殿」「ガイアの夜明け」をインターネットを利用して不特定多数の人たちが
視聴可能な状態にして再送信を行っている人がいますので、今回お知らせのメールをさせていただきます。
視聴方法は「Peercast」と言われる誰でもダウンロードできるフリーソフトを導入することによって可能となります。*1
この配信を行っている人は「KNDの挑戦状」というタイトルで動画配信を行っており
数々の著作物の配信を著作者の許可もないままに配信を行っております。
この「KNDの挑戦状」については*2のURLに本人の配信者情報という形でまとめられておりますのでご確認いただけると思います。
今回お知らせさせていただいたのは先日Peercastにて映画作品の配信を行っていた人が
逮捕される事件がおこりました*3、これに伴いPeercastでは著作物に関する配信は皆無
となったのですが、この「KNDの挑戦状」という配信者はこれまでも定期的に配信していた
著作物(テレビ番組)を変わらずに配信を行っているため是非にともテレビ東京様で対応を
行っていただきたいと思ったためです。
これまで無法状態であったPeercastが前述の逮捕事件により良い方向に進んでいましたが、
まだこのような不届きものが存在しております。
著作権を所有しているテレビ東京様には断固たる対応を希望いたします。
配信者のIPアドレス情報
IPアドレス 123.220.216.45
ホスト名 p3045-ipbf2208hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
IPアドレス割当国 日本 ( jp )
都道府県 神奈川県
※「KNDの挑戦状」が行っている「カンブリア宮殿」配信を見ている人たちが書き込みをしている掲示板です
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
*1 Peercastについて
URLリンク(listeners.peca.jp)
*2配信者情報/KND
URLリンク(listeners.peca.jp)
*3
URLリンク(ncs2.rnb.co.jp)
URLリンク(www.j-cast.com)
URLリンク(www.47news.jp)
269:無責任な名無しさん
09/10/08 22:42:38 W3KPEVXO
久々に勇者を見たわ
日本雑誌協会:ネットの雑誌有料閲覧、サービス中止を要請
URLリンク(mainichi.jp)
270:無責任な名無しさん
09/10/11 16:57:38 7823K368
このスレ
271:無責任な名無しさん
09/10/11 22:05:50 OmajM8wt
4423
272:無責任な名無しさん
09/10/16 16:12:49 4PtS0jJd
商標権を複数所有する身内が亡き後、その権利を法定相続人が引き継ぐことは可能でしょうか。
本人の委任状などが必要でしょうか。
273:無責任な名無しさん
09/10/16 21:01:27 3yrb5zoM
法定相続人てのがよくわからんが
一般承継なら自動的に引き継ぐよ
274:無責任な名無しさん
09/12/19 16:29:57 vrr2dhSL
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275:無責任な名無しさん
10/01/11 18:22:12 zwEnx9zr
漫画、映画、小説創作の著作権はどの段階で発生するのでしょうか?
アイディアや脚本も著作権で保護されるのでしょうか?
276:無責任な名無しさん
10/01/11 18:45:58 0H04wOLT
>>275
著作権は著作物が創作された時点で発生します。公表や譲渡等とは無関係。
アイデアは著作物自体ではないので著作権法の保護対象外。
映画の脚本が完成した時点では、脚本には著作権が発生しますが映画の著作権はまだ発生しません。
277:無責任な名無しさん
10/01/11 18:59:20 zwEnx9zr
>>276
ありがとうございます。
映画の脚本に著作権が発生して
映画の著作権が発生していないとは
具体的にどのような状態ですか?
映画脚本にはイメージなども書き込まれますが
その視覚イメージや脚本内のアイディアは
保護されるのですか?
278:無責任な名無しさん
10/01/11 19:08:57 0H04wOLT
映画の脚本ができていれば、脚本自体には著作権が発生しています。
で、脚本ができたばかりの状態なら当然撮影はされていないから、映画自体は存在しないでしょう。
映画が存在しないのなら、映画の著作権は発生しません。
脚本内の視覚イメージは脚本の一部として脚本の著作権で保護されますし、視覚イメージ自体に芸術性があって著作物に該当すれば視覚イメージ自体にも著作権が発生します。
アイデア自体は著作権法の保護対象外。
279:無責任な名無しさん
10/01/11 19:59:29 zwEnx9zr
ありがとうございます。
280:無責任な名無しさん
10/01/11 22:04:42 NHU3JZGk
テンプレでレッテル張りとかどんなすれだ
281:無責任な名無しさん
10/01/13 12:14:25 T7koQWKK
アイディアにどうにかして著作権を発生させる
方法はありますか?
簡単な脚本にしても著作権は発生するのですか?
282:無責任な名無しさん
10/01/13 20:23:06 FVcUCIeL
それだとアイデア自体は保護されないぞ
283:無責任な名無しさん
10/01/14 00:30:54 iP+N5pkQ
脚本にはアイディアが反映されているのですが
アイディアから台詞や場面が出来上がっていって
分析すればアイディアはわかるはずですが
それでも守られませんか?
284:無責任な名無しさん
10/01/14 01:20:23 s4mLiphI
アイディア自体は保護されません。
保護対象はあくまでもアイディアをもとに表現された著作物です。
285:無責任な名無しさん
10/01/14 09:15:42 iP+N5pkQ
そうですか・・・orz
ではメタフィクション(物語そのものをテーマにして考える物語)の脚本
にして、その中でアイディアを語っていた場合はどうなのですか?
その中の物語を考える台詞などに出てくるアイディアを盗作した場合
メタフィクション作品の一部を盗作したことになりますが
286:無責任な名無しさん
10/01/18 02:41:29 97Jld7UR
盗作は盗作なんだから盗作なんだろうけど
保護されるのは表現だけでアイデアは保護されないぞ
287:無責任な名無しさん
10/01/21 22:12:11 jdesu5rR
URLリンク(www.copyright-mc.jp)
このサイトは信用できますか?相談料3万って高いんじゃ・・・
普通5000円ですよね?
288:無責任な名無しさん
10/01/30 00:47:44 ynWFA+uD
プログラミングで作成したプログラムの著作権について質問です
会社で作成するために、自分で作成したプログラムを利用した際はどこに帰属するのですか?
289:無責任な名無しさん
10/02/03 12:14:49 SaajmnBm
文章の意味がよく分からないの俺だけ?
290:無責任な名無しさん
10/02/03 18:14:56 LKMRtuqT
友人ら(3人)とDropboxなどのオンラインストレージで音楽を共有する
ってのは違法ですかね?もちろんパスはかけています
291:無責任な名無しさん
10/02/03 19:43:25 RQ0H2CGr
>>290
共有自体は合法です。単なる再生も合法。
そこからさらにコピーとかしない限り。
292:無責任な名無しさん
10/02/07 17:18:23 UUnYtNcg
>>281
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!!
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴-被害者に朗報!泣き寝入りしないで-
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
豊沢等の敗訴が確定
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
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○判決文をご覧になるにはここをクリック。
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判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘
○判決文ダウンロード(PDF形式)はこちらをクリック
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
○判決文をご覧になるにはこちらをクリック
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
3.知的財産関連の悪質商法にご注意!!
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
293:無責任な名無しさん
10/02/07 17:23:21 UUnYtNcg
>>284
これを刊行物公知という。
特許法 第29条(特許の要件)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる。
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載され
た発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
詳しくは、特許庁実務者向き説明会テキストをダウンロードして読むこと。
平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
294:無責任な名無しさん
10/02/07 21:17:31 t/ANYMuE
定期的に池沼がわくな