08/03/01 15:10:27 evoDnPQj
>>52
残念だね、多少勉強したのだろうけどそうなる前にここに質問していれば
うまく立ち回れたのにね。
他の人が言っているように区分所有法の8条は特定継承人に「も」請求できるだけで
あって、基本的には所有者に支払義務がある。
それを特定継承人が支払ったなら請求権が発生するんだよ。
だから、競売になったらぎりぎりまで住むよりは任意売却して精算した方が得なんだよ。
(任意売却寺は延滞金は債権者が代金から精算するので)
>>59
URLリンク(www.courts.go.jp)
これでしょ?しごく当然な判例だと思うけど?
本来支払う義務があるのは所有者なので特定継承人が立替えたなら
請求権が発生するべき。
区分所有方8条は滞納金を出さないように非常手段としてあるだけでしょ。
民事執行法は延滞金分を見越してはいるけど、落札者が延滞金を必ず払うとは歌ってないよ。
支払わなければいけない可能性があるので減額してるに過ぎない。
そういえば六本木ヒルズ取り下げになったね。