08/03/01 04:12:40 eCm42lnk
>>58
> 趣旨は、自分の始末は自分で行動して完結するべき、ということです。 > 債務者が何の働きかけも行動を起す事もせずに、債権者や買受人の行動> によって債務者の債務が消えてなくなるという事はありません。
滞納管理費共益費用の存在が競売価格の減価要因として競売価格を形成し
ている現状からすると、先にあげられた東京高裁、平成17年03月30日の
(平成16年(ネ)第5667号求償金請求事件)判例にはその理論構成に破綻が
あるように思う法曹関係者も少なくはない。
滞納分が減価要因として価格形成されたその競売に参加して競落した以上、
その滞納分を承継することは区分所有法の点からも当然でありながら、
一方、いかような論拠に基づいて「その分お安く落札した競落人」の前所
有者に対するその求償が認められたものか、いまひとつ釈然とさせる理論構成が開陳されていないように思う。
担保権を実行した抵当権者にしてみれば、「管理費滞納によるその減額要
因が考量され競売価格が形成されており」、本来滞納が発生していなけれ
ば幾分なりとその(滞納管理費)分に近い数字だけ余計に回収が期待でき
たであろうとの蓋然性も認められるわけだから、それを残余債務として
担保権者が前所有者に対して請求をおこすというのなら分からないわけで
はない。
ま、将来に提訴されるであろう類似訴訟の判断をもう少し見たいところだ。