競売中の不動産についてPart3at SHIKAKU
競売中の不動産についてPart3 - 暇つぶし2ch403:無責任な名無しさん
08/08/14 23:01:58 ig4SsfEd
>>400
債権額は登記簿をみればいくらぐらいか、およそわかるんじゃないかなあ
父親が精神病とかで正常な取引ができないなら、制限能力者という事で家庭裁判所で代理権を保護者に付与する事ができると思うんだが…
付与されれば父親に変わって保護者が家庭裁判所の許可を得ながら不動産の処分できるはずだよ



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