08/06/23 09:23:29 +2bRrFb2
>>315
毎月の支払いが一度も遅れていないのであれば、期限の利益を喪失していないので競売にかけられることはありません。
ただし、契約の際には2年毎の更新だったということですので、これはいわゆる不動産を担保に借り入れ期間を2年とする事業ローンと考えられます。
普通は借入期間を2年としていても延長の内諾があった上での借入だったりするのですが、突然貸付先の方針変更により期間延長不可という措置が取られる場合があります。
この場合、その2年を経過した時点で期限の利益喪失により元本が確定され、一括で返済を迫られることになります。
対処としては、第一に借入先の担当者に会うことです。
そして現在自宅を売却し買主との価格交渉中であり、貴行からの借入は全額返済できると考えている旨伝えるべきです。
まずはそこからです。
なお今年度分の固定資産税の未払いは、元本確定とは無関係です。