競売中の不動産についてPart3at SHIKAKU
競売中の不動産についてPart3 - 暇つぶし2ch295:無責任な名無しさん
08/06/13 08:49:32 TVYJiqoq
>>291
本件建物所有者と借地名義人は異なる。

つまり裁判になったらまず負けるということ。
家族名義の建物で判例では地主が勝ってるよ。

19年になってから義母と契約を結んでる所を見ると、やる気満々だろう。
俺が地主なら競落、移転したら直ぐに建物収去土地明け渡訴訟提起だね。

最高裁の判例の変更がない限り、借地人と一致しない家族名義の
建物登記では第三者には対抗できない。


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