08/02/14 21:36:52 rIH6pJ2L
>>24
事後報告乙。
取締役の権限については会社法かなんかなので私は詳しくないのでわからないが、
少なくてもその人から一筆もらえれば万が一揉めても責任取らされるのはあなたじゃなくてその人になるんじゃない?まぁそれだけに私が同じ立場ならサインしないけど。
とりあえず弁護士なり法律相談スレに行くなりしたほうがいいんじゃない?
転居済みの物件の動産処分の方法は3通り。
1,強制執行(費用と期間がかかる、が安全に事を終わらせられる)
2,任意に処分(費用は強制執行に比べれば安い、期間は交渉次第だけど比較的に早い、所有権放棄の書類をきっちりもらうので訴えられる心配もない。ベストな方法)
3,かってに処分(費用は2と同じ、期間は早い〔開札の翌日にやるチャレンジャーもいる〕、民事刑事で訴えられる可能性有り、一番楽。これを好んでやる人は夜逃げした人間は訴えないが持論)
お好きなのをえらんでください。
まぁなんにしても落札する前に動産の処分費用の事もちゃんと考えておかなくちゃね。