08/02/14 16:57:41 VSlVVHHX
>>20
アドバイスありがとうございます。
結局、落札しちゃいました。
それで、色々調べてるうちにおっしゃるように強制執行だとかなり費用がかさみそうで…
というのは、事務機器の中に特殊な機器があるため、移動して保管とかになると半端無い
費用がかかりそう…それで、執行官曰く「代表取締役探してみれば?」とのことでした。
それで、借り手の会社の法人登記を取って調べてみた限りでは、代表取締役に連絡を取るのは
難しそうだったのですが、取締役の1人と連絡がとれました。
この代表じゃない取締役の方には、例えば会社としての動産の所有権放棄なり売却なりを
行う権限はあるのでしょうか?