08/08/09 10:08:56 xqSJxUI3
名誉毀損について、お尋ねします。
私は、少し前、○×医療法人のブログのコメントで痛烈な批判を行いました。
○×は、医者がやっていますが、医業はせずに法外な値段でサプリメントを
売りつけています。3年ほど前、私も購入しましたが1ヶ月6万、4ヶ月続け
ました。批判は「私にはまったく効果が無かった」「完治しない統合失調症
が完治したとは考えられない。もし本当なら学会で発表したのか」等です。
民事であろうと刑事であろうと、以下の名誉毀損の成立阻却要件(刑法第230条の2第1項)
に準じたものである場合には、その責任は問われない。
・公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
・その目的が公益を図ることにある(公益性)
・事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)
真実性については必ずしも真実である必要は無く、ある事実を真実と誤認する
に相当の理由が認められる場合(確実な証拠や根拠に基づいた場合など)であれば
、真実性の欠如を理由としてその責任を問われる事は無い
(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。
とWikipediaに書いてありますが、私の場合に当てはまりますでしょうか?
また、法人に対する批判は、より弱い存在である個人には責任に問われないと
法律に強い人から聞いたことがありますが、本当でしょうか?
長文になりましたが、どうかお教え下さい。