09/12/12 09:02:02 7+j7PHyO
>>670
医師と医師間で守秘義務があるもの同士であればまず違法ではない。
むしろ、医師間だと「必要事項を伝達しなかった!」「なんであのとき伝えてくれなかったんだよ!!」と問題になるケースがある。
訴訟になりにくいケースだとは思うが、それでも、情報の説明が不十分だった、と訴えるDQN訴訟がないとはいえない。
あと、基本的に、他科のことでも、病名を隠して治療するのはやめるべき。
相手の医者に偽情報を与え、なんの病気があるのかの情報を与えず、治療をさせるつもりだったの?
そもそも、あなたの不利になります。
また、たぶん医師側ははずかしいともなんとも思っていない。単なる業務の一環。
性病だろうが肛門だろうが便尿だろうが。そういう仕事だし。