09/12/21 10:16:00 fXMw4Dy7
765 名前:もしもの為の名無しさん 本日のレス 投稿日:2009/12/21(月) 09:58:50
「損害賠償請求権者(被害者)は任意保険屋に対し損害賠償額(単なる任意保険金)の
支払いの請求が出来る」との任意保険屋の詭弁を解き明かす。
被害者に、保存行為としての債権者代理権の行使を認めるとと言うことである。
さて、加害者の何の権利に対して行使するかであるが、これは銀行預金債権でも
給与債権でも良いわけであるがとにかく、債権の額が確定してなければならない。
任意保険屋は保険金債務の支払いを認めるとしているが、
加害者の任意保険金債権に対して、つまり加害者に成り代わり保険金の請求するなるのである。
このとき、任意保険屋が支払いの請求を認めるも認めないもなしに請求できるのである。
しかし、保険金債権が確定していなければ出来ないのである。
賠償責任保険の性格上保険金の額は不明不確定である。
任意保険屋と示談しない限り不明、不確定である。
糞弁護士の示談申し入れは、任意保険屋の示談内容であるがこれはすでに示談不成立によって無効となったものであるから、
これに対して示談をする馬鹿は居ない。
見方を変えれば、糞弁護士は催告通知をしている様にも見えるが、これについても示談を拒否している。
この後の調停や債務不存在訴訟は無効な任意保険屋の示談内容を確定することか、確認する裁判であり、
全く不適法な裁判である。