06/03/19 22:14:32 2kRPklF/
>>524
「一切のデータを見せずに」というけれど、当番弁護の段階では、
弁護人が事件記録を見ることはほぼ不可能。警察や検察が見せてくれるはずない。
被疑者の言い分を聞いて、よほどのことがない限り、被疑事実に間違いがないと思われれば、
場合によっては実刑の可能性を示唆するのは当然だろう。
病気の診断の仕方は分からないけれど、
刑事事件の場合、接見の結果、自白している場合には、情状で争うし、
弁解がある場合でも、法的に無意味だったり、極めて不合理な場合には、
裁判で通用しないことを説明して、自白するよう勧めることはあり得ると思う。
そのやり方に上手下手はあるだろうけれど。
それに当番弁護士がつけなくても、起訴されれば、国選がつくんだから、
2回目の診察は行われないけど、また別の機会に無料診察・治療が受けられる
(判決で国選費用が請求されることはあり得るが、実刑ならまず請求されない)。