06/02/13 21:25:14 lqS28vgu BE:109973243-
>AとBがなすべき注意義務だと一般に考えられている。現行の診療報酬制度ではCを行うと破産。
>判決ではCを行え、と言うこと。
あるところに財政難の病院Aがあった。
経費を切り詰めるため、医師・看護師を減らし、巡回を減らし、
医療設備の更新を遅らせた。医療の質が低下していった。
その結果、いつしか医療事件が起きた。
病院長:質を切り下げねば、病院経営が成り立たなかった。
だから、低い質の医療の提供が限度であって、高いレベルの注意まで
払えなかったとしても、私たちに義務違反はない。
法律家:病院は患者と医療契約を結んだ以上、その治療義務の履行のため果たすべき
義務の水準は客観的に決まるのであって、主観的な病院経営の事情は関係ない。