09/05/26 10:38:12 bBnMy85x
>>106
担当の会計事務所に確認したほうがいいと思うのだが
金銭の受取のための領収書は印紙税の問題とか出てくるので発行は必要。
相殺領収書は相互が相殺しますと了解しているという証明書なので
税務署の調査が入ったときなど、他に証明できるものがあったり、
相手の会社に確認ができるなら必要なしと聞いたことがある。
ただ、やはり相殺の領収書があったほうが、誰が見てもすぐわかると思う
のであったほうがいいとは思うのだけど。
手形郵送代の相殺領収書??
500円程度のものだと思うので帳簿上では郵送料?
あるいは通信費なのか?項目がなんなのかははっきり知らないが
そういう名前でつけるはずなので領収書まで必要あるとは思えない。
ただこれも法律上というより
「会社での決まりごと」になるのでそれぞれの事情があるのだろうとは
思うので・・
一度会計事務所に相談して会社としてはどうするのか決めといたほうが
トラブルにならなくていいとは思うんだけどなぁ