09/11/13 10:39:01
11月11日の議事録まとめ
<柔道整復師の療養費に対する国庫負担>
●柔道整復師の養成数を管理できる法制度にする必要がある。
●柔道整復師の療養費の保険給付は、2部位80%、3部位50%くらいでよい。
●柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない。適正な保険給付に向けた改善を
実施する必要がある。
●3 部位請求に4部位同様、状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき。同時に養成定
員を減らすべき。
●柔道整復師の総数を抑制する手段を講じるべき。
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